長尾たかしの・・・未来へのメッセージ

自民党衆議院議員長尾たかしのブログ。平成11年からネット上で情報発信を継続。サラリーマン生活を経て政界へ。

「嫡出子と非嫡出子の相続が同等とされる事」への懸念が的中か?

2013-02-28 13:29:53 | 社会
【お知らせ】
【メールマガジン創刊しました】
長尾たかしの「国会へ戻る前に、これだけは言っておきたい」



先日収録したビデオレターの最後の部分で、「嫡出子と非嫡出子の相続が同等とされる事」への懸念について触れました。残念ながら、私の心配が的中しそうです。

以下、本日の毎日新聞です。
------------
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障する憲法に反するか否かが争われた2件の家事審判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。最高裁は新たな憲法判断や判例変更の必要がある場合などに審理を回付するため、相続差別を合憲と判断した95年の大法廷判例が見直される可能性がある。 相続差別を巡っては法制審議会(法相の諮問機関)が96年、選択的夫婦別姓などと併せて差別を解消する民法改正を答申。政府は改正法案の提出を模索したが、当時与党だった自民党内に「婚姻制度が乱れる」などとする反発が根強く法案提出は頓挫した。民主党政権下でも再び提出の動きが出たが、閣内不一致で見送られた。 2件の審判は共に、父親が01年に死亡した和歌山県と東京都の嫡出子側が遺産分割を申し立てた。それぞれ▽和歌山家裁、大阪高裁▽東京家裁、東京高裁--と審判が進んだが、全て相続差別を合憲と判断し、非嫡出子の相続分は2分の1とした。これに対し、非嫡出子側が最高裁に特別抗告していた。 最高裁の95年の大法廷決定は合憲判断だったが、15人の裁判官のうち5人が違憲との反対意見を述べた。その後、小法廷は5回、合憲判断を示してきたが、いずれも違憲の反対意見を述べる裁判官がおり、賛否は拮抗(きっこう)している。 近年では10年7月に審理が大法廷に回付され、判例変更の可能性が浮上したが、その後当事者間で和解が成立し、憲法判断に至らなかった。
-------------

夫婦別性議論とワンセットであるこの議論。法廷闘争となっていて、言わば立法府が口出しを出来ない局面にあるという事です。当時の議論の中で私がどうしても違和感を禁じ得なかったのは、「法的には民法では家族制度は存在していない」という専門家各位からの発言でした。法律家は異口同音にそう主張します。専門家の見解としてはきっと正しいのだと思いますが、現に家族は存在している。制度ではないと言いたげなのですが、家族の有り様を国民的議論とする事よりも、法の下の平等の方が優先順位が高いという方針のようです。

私は会社員時代FP(ファイナンシャルプランナー)としてたくさんの相続案件に接してきました。相続が「争続」にならぬようお世話をしてきました。突如として現れた非嫡出子、本妻とその子どもさん達の驚きの中で、相続案件で更に揉める。生まれた子どもに罪はありませんが、親として家族への責任が問われる案件は今後増えていく傾向にあります。法曹界では相続は法の下の平等に則り同等とする意見が多数を占めている現状にあって、我々は軽々しくこれを認めるわけにはいかないという世論を作り上げていく必要があります。

--------------
11年の人口動態統計によると、非嫡出子の出生数は2万3354人。全体の出生数が減る中、非嫡出子の出生は増えており、その割合は00年の1.6%から11年には2.2%に増加した。若い層に多く、20代前半の母親では5%、20歳未満では27.7%に上る。もし最高裁が違憲判断を示せば、こうした多くの家族の相続にも影響を与える可能性が高い。・・・同紙より
---------------

本件は相続だけが問題なのではありません。家族のあり方が問われています。結婚とは何なのでしょうか?民法は法律による結婚を保護する立場を取るべきであり、そこに生ずる区別は法の下の平等に接触する差別とは別物です。しかし、事態は深刻だと思います。
コメント (7)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする