長尾たかしの・・・未来へのメッセージ

自民党衆議院議員長尾たかしのブログ。平成11年からネット上で情報発信を継続。サラリーマン生活を経て政界へ。

テンセント子会社問題

2021-04-21 10:00:00 | 安全保障

日米、楽天を共同監視、中国への情報流出を警戒

https://this.kiji.is/757209596244049920


日本政府は改正外為法で、外国企業や外国の投資家による対内直接投資等に事前届出を義務付けています。


先月、楽天は、日本郵政、米ウォルマートやテンセント子会社のイメージ・フレーム・インベストメントに新株を発行し、2420億円を調達する計画を発表しました。テンセント子会社は株式3.65%650億円を支払うことで合意し、これを完了しています。


楽天は改正外為法におけるコア企業に指定されており、わが国としても重要な産業分野、重要企業に位置づけられています。


改正外為法では、外国企業から投資を受ける際事前届け出が必要ですが、

1)外国投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任しないこと

2)重要事業の譲渡・廃止を株主総会に自ら提案しないこと

3)国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしないこと

などを理由に事前審査免除基準が設けられています。


楽天は今回の投資を「純投資」として、免除基準を満たしていると主張しています。果たしてそうでしょうか。


今回の投資に関しプレス発表で、楽天の社長は「われわれはデジタルエンターテイメント、eコマースなどの事業を通じて戦略的提携を追求し、ユーザへの価値創造とインターネットのエコシステムを共に創るためのパートナーシップを築くことを楽しみにしています」。テセントは「戦略的提携を追求する」と明言している様に、双方がこの投資は「純投資」ではなく「戦略的業務提携の為の投資」だと判断できる発言をされています。


これらに状況を踏まえ、私も含め、これは免除基準わ満たさず事前届け出が必要であり、しっかりと審査をしなければいけないのではないかと言う議論を、330日以降繰り返して参りました。


私は何を危惧しているのか。


テンセントは米国のファーマに関連した中国軍事企業に指定されています。そして、中国には国家情報法があり、

・第7 いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人及び組織を保護する。


つまり、中国政府が楽天からテンセントに流れた非公開情報の中身を知りたいと思えば、国家情報法に基づいてテンセントへ情報提出を命じれば、第三者へも情報を提供も容易に可能なのです。


投資契約そのものは既に完結しております。純投資であると主張したことが現段階では受け入れられておりますが、今後日本政府と米国政府が連携をししっかりとモニタリングをして行くこととなったというのが今回の記事の内容です。


楽天は我が国有数の企業です。米国政府が主導する、5Gネットワークに中国関連企業に関わらせないための米国「クリーンネットワーク構想」に名を連ねています。このままではせっかく直連ねた米国側におけるクリーンネットワーク構想から外されてしまう可能性があります。米国の判断、審査は甘くありません。もちろん、日本政府も協調し共同で適正にモニタリングしていきます。


楽天がこの枠組みから外されるようなことが起きないように、日本のために、価値観を共有できる国家への社会貢献のために、活躍していただけるような環境作りをしていくことが政治の役割だと思っています、と、言っておきます。

コメント (11)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本学術会議のダブルスタンダード

2020-10-14 16:09:00 | 安全保障

日本学術会議についてまとめて記したいと思います。


日本学術会議会員の任命を6名について拒否したことが問題になっております。この政府決定に対して、「人事に介入している」、「学問の自由を侵害している」などと言うご批判がありますが、全く当たらないと断言します。喧伝です。


まず、日本学術会議は、日本学術会議法を根拠に設立されている団体です。第7条に会員は内閣総理大臣が任命する旨、記されています。そして毎年皆さんの血税が約105000万円投入されているならば、その血税を運用している会員に対する人事が、政府が全く無関係でいられるはずもありません。


また「学問の自由」は今もこの瞬間、会員であるなしに関わらず保証されております。本件は会員に任命をされたのかされなかったのかと言うことが論点であり、学問の内容について触れたものではありません。政府の対応を拡大解釈し論点をすり替え、学問の自由の侵害であると言うご批判は全く当たりません。


私は以前から日本学術会議は非政府組織に変えるべきだと思っておりました。実は自民党の部会等の来年度の概算要求議論の中で同様の議論が行われておりました。つまり、日本学術会議が税金を投入するに値する組織であるのか?その成果に疑問があったのです。


日本学術会議は20108月以来政府に勧告を行っておりません。また直近3年間の間に80の提言を行っておりますが、政府が学術会議に何ら答申を求めていないので学術会議答申もありません。言い換えるならば、政府が諮問機関としてあまり期待していないことの表れだと思っております。


先般行われた内閣委員会閉会中審査においても、日本学術会議の独立性がクローズアップされました。この点については政府機関であっても学問の独立性を担保させる、これには私も賛同いたします。学問の自由を保証するためです。しかし、前述の理由により組織の運用、投入された税金に関する事まで独立させるわけにはいきません。


この際、日本学術会議や今回のことを問題視する方々が独立性を標榜するならば、学問においての独立性に付け加え、人事も予算も運用も、全て独立をしていただくことが納まりがよろしいのではないかと思います。つまり、非政府機関に移行すると言うことであります。


日本学術会議は過去の提言の中に、日本では軍事技術の研究は行わない、これを拒否すると言う旨の声明を出しています。しかし、問題があります。中国からの留学生が日本の大学に学び、そこを経由して中国人民解放軍と直接関わりのある国防七校に留学をしているのです。日本学術会議はこの深刻な現状に対して日本政府へ技術の流出防止を阻止するべきだと言う提言を出してもよさそうなものですが、80の提言やその他の声明の中にこれらに触れたものがないものと承知しております。


日本学術会議は防衛省や米軍関係の組織に係る研究資金、 共同研究のみに着目して、これを軍事的安全保障研究であるとして不可とする一方で、 中国の国防関係大学、研究機関との研究交流は軍事的安全保障研究ではないとして問題意識を持たないというのであれば、ダブルスタンダードに映ることは否めません。 


学術会議が「学者の国会」と言うならば経済安全保障上の観点から技術流出防止の提言をする事は当然のことだと思うのです。 


さらに付け加えますと、日本学術会議は中国科学技術協会と技術連携をしています。そしてこの中国科学技術協会は2013年に中国工程院と連携をしているのです。中国工程院と軍事科学院国防工程研究院は、人的交流、研究成果に関する情報交換を行っており、軍事科学院は中央軍事委員会および中国人民解放軍の管轄下にあるのです。


つまり、日本学術会議が中国科学技術協会と連携しているなら、間接的に中国人民解放軍と連携していると指摘されてもおかしくないこととなり、最終的には軍事科学院・国防工程研究院、国防七校と連携をしているという指摘にもつながる可能性があるということになります。


技術の流出防止と言う観点から見れば、安倍政権の折に成立した、特定秘密保護法、テロ等準備罪等はこの技術流出を防止するための措置でありました。まだまだ欧米に比べて充分ではありませんが、この法律が成立したことによって経済安全保障上、欧米も日本とは最低限のお付き合いが可能である、情報の流出は無いと担保されたのです。


しかし、そのご発言の是非を私は問うものではありませんが、一部の学者の中にはこの2つの法案などに真っ向から反対していたと言う事はここで確認をしたいと思います。


会員任命の問題よりも、むしろこちらの方が国益を損ないかねない深刻な問題としてとして議論されるべきではないでしょうか。


このように設立の目的に則した成果を上げているのかどうかをこれから真剣に議論をしていきたいと思います。この時点で一部には、なぜ学術会議ばかり行政改革のターゲットにするんだと言う意見もありますが、日本学術会議だけでなくあらゆる行政機関がその対象になっているので、言っている意味がよくわかりません。


最後に任命をしなかった基準を示せと言う事ですが、そもそも人事の結果に対して決定理由を外部に説明をする組織がどこにあるでしょうか。人事と言うものはそういうものです。人事はその組織の内部において決定することでありそもそも外に公開をすることでは無いからです。


仮に政府が公開する方向性となったならば、学術会議も推薦人基準を示すべきです。この場合、政府が学者に対して、任命しなかった理由が公表されることによって、それが今後学者活動を行う際にあたって汚点になるようなことがあってはならないと思うのです。大変気の毒な話にもつながりかねません。


10月下旬国会が開会される予定ですが、コロナ対策経済対策、外交安全保障、特に経済安全保障についての議論を深めていきたいと思います。

コメント (4)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本学術会議は「学問によって学問の自由にガイドラインを設けている」

2020-10-03 12:51:00 | 安全保障

日本学術会議は1950年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を、また 1967年には同じ文言を含む声明を発しています。そして、平成29(2017)324日第243 回幹事会で、軍事的安全保障研究に関する声明を出すのです。

それは、軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的倫理的に審査する制度を設け、学協会等において、それぞれの学術分野の性格に応じて、ガイドライン等を設定することも求められるというものです。


防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」における、将来の装備開発につなげるという明確な目的に対し、「研究成果は時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され攻撃的な目的のためにも使用されうるため問題が多い」と決めつけ、まずは研究の入り口で研究資金の出所等に関する慎重な判断新が求められると。


日本学術会議では、「学問によって学問の自由にガイドラインを設けている」とも受け取れます。


おおよそ世界の最先端技術と言うものは、平和的利用される一方で、軍事的利用される宿命を負っています。軍事的技術が平和的利用されることもあります。学術会議でその研究に対し、軍事的利用されぬ為に、適性を検討するとしていることには一定の理解をいたします。が、、、


しかし、数ヶ月間調べていることがあります。日本学術会議は中国人民解放軍傘下の大学留学生受け入れをどう認識しているのか。機微技術は海外にダダ漏れ、文系研究にはガイドラインを設けない。矛盾していませんか?


つづく・・・・・・・・

コメント (3)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

尖閣諸島の非常事態に即応するための提言

2020-08-12 22:01:00 | 安全保障
昨日8月11日、
「日本の尊厳と国益を護る会」として、岡田官房副長官経由安倍総理大臣に提言書をお渡ししております。以下、ご報告させていただきます。

---
内閣総理大臣 安倍晋三殿

尖閣諸島の非常事態に即応するための提言

 

 中国はかねてから、日本固有の領土、領海である尖閣諸島と周辺の海まで含めた東シナ海において、日本の主権を無視しつつ「8月16日から漁を解禁する」と宣言している。すでに81日に中国東海岸の福建省から8近い漁船が海警局の船舶の同伴を受けながら出港したという情報もある。

 中国側の動きは速く、国際法にあからさまに違背する行為ももはや躊躇わず、中国の高官が「尖閣諸島を実効支配する」と内外に公言するという誠に異常な緊急事態に至っている。

 日本政府は、大量の漁船団や、武装船を含む海警局の船団、あるいは漁民に紛れた海上民兵らが尖閣諸島の領海などに押し寄せて、日本の主権をまたしても侵し、日本の漁家の正当な漁労を妨害する事態、さらには台風などを含めた何らかの口実によって魚釣島などに上陸する事態にも、直ちに的確に備えねばならない。

 直ちに以下の措置を執行し、中国による尖閣諸島の侵略を断固阻止すべきである。

 

【海上警察力の強化】

1.アメリカに呼びかけて、アメリカの沿岸警備隊と海上保安庁の合同部隊を尖閣諸島の海に展開し、訓練を行う。アメリカの沿岸警備隊は、すでに南シナ海においてフィリピンと連携の訓練を実施するなどしており、艦船が横須賀で修理などを行っている。太平洋を越える機動力を持ち、トランプ政権は「南シナ海でも東シナ海でも、中国の不当な活動は許さない」という姿勢を明示している。

2沖縄県警が4月に新設した国境離島警備隊に所属する150人余の警察官を、尖閣諸島の島に上陸させ、不法上陸を排除する訓練を実施する。

3上記を含めて、海上保安庁、海上保安庁の特殊部隊である特殊警備隊(SST)、アメリカ沿岸警備隊、沖縄県警・国境離島警備隊の合同訓練を実施する。

4その訓練には、2で記した、尖閣諸島の島に上陸しての不法侵入者排除訓練のほか、漁船の拿捕、船長の逮捕と連行の訓練を必須事項とする

 

【自衛権の強化】

1尖閣諸島周辺での海上自衛隊と米海軍による合同訓練や、久場島や大正島での合同射爆訓練を行う。

2航空自衛隊による下地島空港(沖縄県宮古島市)の使用承認を実現し、着陸、離陸の訓練を行う。

3.平時における自衛権を行使できるようにするための法整備を行う。

 

令和2811 日本の尊厳と国益を護る会護る会

コメント (1)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新型コロナウイルス対策、前例のない決断と、工夫

2020-02-03 11:03:00 | 安全保障

新型コロナウイルス対策、前例のない決断と、工夫

出入国管理法第5条第1項第1号には、

———
感染症法に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症の患者または新感染症の所見があるもの。
———
に該当する外国人は、本邦に上陸することができないとあります。

ここでのポイントは「患者」と限定していること。患者と限定するためにはその前に検査が必要です、検査しなければ患者かどうかわかりません。しかし、感染症法では感染検査そのものを強制、あるいはその為の、隔離、停留を強制できないのです。

また後半の「新感染症の所見があるもの」とはどういうことか。新感染症とはその症状の原因が特定されていないものをいいます。今回の場合新型コロナウィルスと原因が特定されているので本項の適用はできないことに加え、所見をどの段階で行うか?これも検査を強制出来ない。

しかし今回、日本の対応として入国拒否するものは、前出に加えて、
・直近14日間に湖北省滞在歴のある外国人
・湖北省が発行したパスポートを所持する外国人

つまり、患者でなくとも滞在歴があること、特定パスポートを所持する事で入国を拒否しているところに前例のない政府独自の決断があります。

また、外国人の国籍を指定しなかった点に着目したいと思います。この判断には多くのご異論があろうかと思います。国籍を指定しますと外交上の相互主義を突かれたとき必ずしも良いことばかりではない。今回政府チャーター機が邦人を迎えに行きましたが、中国政府の了解がなければ実現出来ない。今後も中国が日本政府の要求を「断りづらい環境」を確保する為の工夫だと感じます。全ての邦人が帰国すれば話は変わってくると思います。これはあくまでも私見です。

今後は今回のケースを根拠に法改正議論が必要であり、それが私達、国会議員の職責です。

それでも、法律が現状に対応出来ないことがあるでしょう、わかりません。そして、我国は法治国家である現実。超法規的措置はテロ対策で取られたことはありますが、法治国家に矛盾します。今後のあらゆるケースを想定し、その全てを法律に落とし込むことには限界があります。その時施行されている法律では対処出来ない緊急事態も想定されます。

その為の緊急事態に対応する為、憲法に緊急事態条項が必要だと思うのです。

尚、旧民主党で閣僚を経験された某議員から、新型インフルエンザ等対策特別措置法があるではないか!と、叱責にも似たご指摘を頂戴しましたが、

この特措法で可能になることは、
・公共施設の使用制限
・住民に対する外出の自粛要請
・イベント等の制限措置
等であり、今回ケースにその全てに対処する事はできません。
コメント (13)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新型コロナウイルスの感染力と致死率など

2020-01-30 15:03:00 | 安全保障
感染症の二類に該当する、SARS、 MARSにおける致死率は、それぞれ約9%、約34%に対して、今回の新型コロナウィルスの致死率は現時点では約3%で、二類相当に該当する指定感染症とした政府の判断は、これまでとは異なる意思を感じます。

感染者に対して隔離や停留を義務付ける場合には、一類に分類される必要があります。エボラ熱等が致死率平均で50%、地域により25%から50%で一類です。日本国内で死亡事例がまだないからと言って安心は全くできませんが、ウィルスの突然変異などを予測することも含め、今後の致死率について注視していきます。

今回のウィルスは、感染力が非常に強いものと思われます。強毒性はそれほど強いものとは判断できず、感染者が感染しても比較的元気な上、広範囲に移動を続けるので、感染のスピードが速くなっていると言う専門家の分析もあります。

生物兵器なのではないかと言う疑いがありましたが、アルコール消毒で死滅させることができるほど、ウィルスそのものの強さは高くなく、兵器であると言う判断は難しいものと思われます。

とにかく、マスク、手洗い、うがいなどを行い、免疫力を低下させることのないような、早寝早起き、十分な食事などをして、感染の防止、万一感染をした時の重篤化の防止に努めていただきたいと思います。

ちなみに、昨日武漢からの帰国者2名が、医療機関の医師による確認を拒否し、自宅に戻ったとの報道がありましたが、これは事実です。一類のウィルスでは無いので強制的にこれを行うことができません。しかし、帰国第二便以降、帰国者の皆さんには日本上陸後必ず検査を受けていただく旨、しっかりとお願いをしてから搭乗していただく段取りに変更しました。

今後とも政府与党一丸となって取り組む所存です。様々なご要望、お問い合わせ、ご指摘など遠慮なくこれからもお寄せください。

※18時16分、以下、加筆しました。
今回症状のない方に対しても検査を行ったところ、感染していたはじめてのケースに対して対処法を構築中です。
コメント (8)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ウィルスの根絶を最優先とする、今こそ有事である

2020-01-29 08:12:00 | 安全保障
政府のチャーター機が日本時間5時57分、206名の日本邦人を乗せ離陸しました。他、外務・厚労関係者6名、ANA職員5名が同乗しています。搭乗者のうち2人が発熱咳などの症状を訴えているようです。感染と認められれば都内の指定病院で治療を受けることになります。症状がなければ医療機関で検査、結果が出るまで自宅やホテルなどで待機をしつつ、毎日健康状態をチェックされます。

中国の春節の時期を迎え30億人の中国人が移動し、70万人が来日をするであろうと言われる中、新型コロナウィルスに関する政府の一連の対応を見ると、ウィルスの根絶を最優先にしているような気がします。感染者の国籍を問わずです。

まずは徹底的な水際対策を行う事は言うまでもありません。しかし現実の問題として、潜伏期間が2日から長いときには14日と言うことであれば、発熱しない限り水際作戦を取ったとしても、サーモグラフに触れずスルーされます。現段階ではワクチンが作られていない、対症療法しか存在していないと言う現実のなかで、人から人への感染がほぼ確定されたと理解するならば、マスクをする、手洗い、うがいをするなどして感染予防に努めるしかありません。

わが国は今年東京オリンピックパラリンピックを控えています。WHO等の国際機関の方針に即した対応では遅すぎます。それに先んじて日本国家独自の感染予防対策を示していかなければなりません。政府の対応が後手後手になっているのではないかと言うようなご指摘もあるでしょう。混乱を最小限に抑えながら適正なあらゆる措置を取った結果、それらが杞憂に終わるようでなければなりません。

入管法第五条に、指定感染症にかかった人については上陸をすることができないとあります。法務省に確認をしたところ法律には書いてあるが、これが実際に運用された事は無いとの事。つまり、感染症対策の観点から上陸はできないが、人道上の問題から上陸させてきたと理解をすることができます。この対応は甘すぎるというのが普通のご意見だと思います。

一方で、もしもその感染者を上陸拒否した場合、どこか他の国などに行きその感染が拡大してしまう可能性があります。日本はそれをよしとせず、目の前の危機を放置せず、他に委ねず直ぐに対処するため、あえて上陸を受け入れウィルスを殺す、つまり病気を治す、ウィルスの根絶を最優先する選択肢を取ろうとしているのかもしれません。もちろん、誰でも入国させてしまえ、発症してから治療すれば良いと言うことではなく、感染者をすぐ指定病院で治療をすると言うことを申し上げております。あくまでも私個人の考え方です。

指定感染症の患者に対しては病院に入院をする治療を受けるなどのことに対して公費が投入されます。これは健康保険に入っていない外国人にも適用されるのです。いろいろな意見が出てくるでしょう。日本に行けばタダで病気を治してくれる、ならばすぐに日本に行こうと言うような外国人がなだれ込んでくるのではないかと言う心配があります。

しかし仮にそのような感染者も追い返さず、目の前の危機を見逃さず、国籍を問わずすべての感染者を治療する、つまりウィルス感染者を日本が引き受けて、徹底的に根絶をするのだとの意思があるとも取れなくはありません。

人類全体の危機を乗り越えるときに、日本だけの安全や財政的な懸念、健康保険制度の不適正事案と言うような平時における概念などを立ち入る隙もない、今こそまさに有事の状態であると肝に銘じる必要があります。

政府は日本国内のパンデミックにつながるようなことには絶対させてはならぬと言う覚悟を持ち対処しているはずです。指定感染症は検査などをすることができるのですが、隔離をすることが法的に許されていません。感染の防止と人道上の問題と言う2つの壁を確実に乗り越えながら、冒頭申し上げた東京オリパラを控えた日本が、かつて類を見ないような特異な形で感染症対策を講じている、というような覚悟を持っていると考えることもできます。

もちろん、最良の水際対策は入国させない事です。入国制限、指定感染症と認められた方の上陸拒否等の議論は進めています。また、感染経路の特定には万難を廃していきます。

政府の対応が適正だったか否かについては、今の段階で結論付ける事は困難です。しかし確実に言えるのは、皆さんのあらゆる心配に対して、政府として混乱を最小限に抑えつつ最善の策をとっているはずです。私を含む自由民主党所属国会議員は、与党の立場からありとあらゆる可能性を勘案し、政府に対して適正な措置をとるよう求めて参ります。引き続き皆様からは様々なご意見をどしどしお寄せいただきますようよろしくお願いをいたします。

昨日、大型補正予算が衆議院を通過しました。本日からは参議院の予算委員会です。桜の問題追求は野党の皆様に全面的にお任せをいたします。

※誤解を招かぬように一部後刻加筆いたしました。

コメント (8)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本版CFIUSの創設に動きます!外国人土地問題解決のために!

2019-12-25 06:38:00 | 安全保障



太平洋進出を目指している中国は、外国人土地取引に制限がない日本を標的にし、土地や水源等の買収を繰り返しています。

これに対し日本はその対応が全く出来ていません。GATS協定(サービスの貿易に関する一般協定)の影響が大きいからです。1994年、WTOでGATS協定が締結されましたが、日本は外国人等による土地取引については制限なしで署名をしてしまったのです。この間違った判断が令和時代の今日においても深刻な影を落としています。米国を始めとする多くの国は、外国人による土地取得は条件付きで可能とし署名をしましたが、当時日本は海外からの投資を呼び込むために市場開放を優先し、安全保障の意識もなく制限なし署名をしたのです。

条約とは国内法の上にある上位概念です。GATS協定に署名をした日本が今になって土地取引に制限をかけると方針転換した場合、30近い条約を今から改正し、それに伴う国内法の整備もしていかなければなりません。当然、相手国からもその見返りを求められますし、国内産業においてあらためて外国との利害調整をしなければならないという、膨大な作業が必要となります。

また条約などを無視して国内法を優先すれば良い、今すぐにでも外国法人の土地取引について規制をかけるべきだというご意見もありますが、国際司法裁判所などに提訴されたとき、果たしてこの裁判に勝訴出来るのかと考えると、現実的には非常に疑わしいところがあるのです。

このような背景から私たち立法府においても、外国人の土地取引を制限する方法が他にないものかどうかということを今日まで模索してきました。

例えばGATS協定にも、安全保障上の例外規定があります。例えば、日本の防衛施設等の隣に外国人が所有をする正体不明の建物等が存在し、スパイ活動や通信傍受など、安全保障上の危険があると「判断」をすれば、条約の例外規定を使いその取引に制限をかけることも可能なのです。しかし、この制限をかけるための「判断」という責任を取りたく無いのでしょう、これまで各省庁は安全保障上の例外規定を発動しなかったのです。

しかし先般、日本政府は韓国に対して「安全保障上の問題」から、韓国をホワイト国から除外をしたり、特定3品目の韓国への輸出に制限をかけたのです。これは世耕経済産業大臣(当時)の力強いリーダーシップの下、初めてとられた安全保障上問題としての例外措置でありました。

そして、米国でも大きな変化が起こっています。

米国が国防権限法を成立させたことです。背景には、「中国製造2025」を掲げ、技術大国としての開発を目標とする中国に対し、トランプ大統領は強固な姿勢を見せています。ファーウェイやハイクビジョン等、中国企業数社とその関連会社をリストに登録し規制をかけていきます。更に規制は登録企業のチップ等を使っている企業との取引にも影響があるというもので、日本企業も無関係ではいられません。

今回注目すべきは、国防権限法で新たに「外資による土地取引規制」が導入されたという点です。安全保障に影響及ぼす可能性があるものを外国人に、売却・貸与・譲渡する際、CFIUS(対米外国投資委員会)が審査することになりました。このCFIUSは土地や建物について外国法人による購入だけではなく、リースや土地使用権の取得も審査対象となる予定です。

私はこの日本版CFIUSを創設すべきだと主張しています。

実は今、NSS(国家安全保障局)の中に「経済班」を設置する動きがあります。まさに日本版CFIUSともいえますが、2020年4月発足を目指しています。その背景には対日投資など経済分野における安全保障上の課題を解決する必要性を、政府がようやく認識したことがあります。防衛上の課題だけでなく、米中貿易摩擦や次世代5Gの整備をめぐる動きなどに対応する必要があります。各省庁から審議官、参事官クラス数名の態勢で精鋭を集め、新たな部署を創設し、土地や水源の取引に関わる安全保障上の審査などを取り扱い、安全保障上の問題であると「判断」する責務を負うのです。

実現には日本版CFIUSの存在・運営根拠となる立法措置も必要になってきますが、何としてもこの仕事を成し遂げ、我国の外国資本による土地買収問題にピリオドを打ちたいと決意しています。

皆様からは世論という形で、全力でのご支援を頂戴したいと思っています。よろしくお願い申し上げます。
コメント (16)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

対馬海峡を見て思う事。

2019-09-19 12:28:02 | 安全保障
日露戦争で日本帝国海軍がバルチック艦隊と戦った日本海海戦の主戦場、対馬海峡を見て思った事。
※この風景は反対側の朝鮮海峡側ですが

朝鮮半島有事が起きた際、或いは南北統一が現実のものになった時、この海が「38度線」となって、朝鮮半島と日本との軍事境界線になるのだろうと。そして、台湾、尖閣諸島有事と連動するのだろうと。

その過程において軍事的な対応は米国が何とかしてくれると思うことは、完全に誤りであり、米国の事情、北朝鮮、中国、ロシアの本音を理解していない浅はかな考えです。

確かに朝鮮半島有事が起きれば主として対応するのは米国です。しかし、米軍の軍事的キャパはこれで一杯です。その時は、台湾を含む尖閣諸島など他の地域の防衛が手薄になることを覚悟しなければなりません。

日本も北朝鮮からのミサイル攻撃に対応するため、イージス艦などは日本海に展開せざるを得ず、海上保安庁も在韓邦人の救出の対応を迫られることになれば、尖閣諸島や沖縄、南西諸島、台湾はガラ空き、防御は不可能となります。

そして、我が国にとって生命線である台湾、台湾海峡が、中国に抑えられる。朝鮮半島有事が起きてほくそ笑むのは中国なのです。

我が国の防衛体制も予算も、深刻なまでに足りないのです。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

廃止された政令51号・・・外国人の財産取得に関する政令(昭和24年3月15日)

2018-05-18 12:02:52 | 安全保障
外国政府、外国人、外資による土地取引問題。

調べていたところ、外国人の財産取得に関する政令(昭和24年3月15日政令51号)に突き当たりました。ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた勅命に基づく政令です。

結論から申し上げますが、当時この政令51号により外国人や外資の財産取得に関しては制限をかけられていたのです。そして、昭和54年この政令が廃止となり今日に至ります。裏を返せば、廃止になる昭和54年以前は、規制がかけられていたということになります。

この政令、
第一条、諸外国との間の健全な経済関係の回復を促進するとともに、国民経済の復興及び自立を図り、あわせて国家資源を保全するため、外国人の投資及び事業活動を調整することを目的としています。
第二条、外国人とは、日本国籍を有しない者、外国法に基づいて設立された法人とし、
第三条、外国人が財産を取得するときは、主務大臣の認可を受けなければならないとされていました。
そして、この財産とは、土地、建物、工場、事業場、財産の賃借権、使用貸借に基づく借主の権利、地上権、著作権なども対象となっていたのです。

「国家資源を保全」、そうです、やるべきことをちゃんとやっていたのです。

なのに、何故、廃止されたのでしょうか??

経緯をもう一度整理します。
昭和26年9月8日にサンフランシスコ講和条約(以下・平和条約)が署名され、昭和27年2月に日本と平和条約を締結した国や中立国の国民に対しては、本邦の土地取得に関し日本国民と同等の待遇を与えるため、同政令の適用除外とする旨の改正が行われました。昭和27年4月28日に施行される直前のことです。その理由は、平和条約第十二条の規定に政令を合わせる為です。

平和条約第十二条には、
財産権取得に関し平和条約に調印し批准した国及び中立国の国民に内国民待遇を与える為に、外国人を指定して政令の適用を除外する
と記されています。

ここで重要なことですが、平和条約では、
「いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本国に与える限定においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする」
とされています。

つまり相互主義の原則により、相手国が日本の国民に対して制限をつけている場合は、日本でその国民に対して制限を課しても良いということとなっています。最恵国待遇、内国民待遇という概念は平和条約の際盛り込まれましたが、この様な例外規定があるのです。

その後、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律」により、昭和27年に改正された政令51号が昭和54年に廃止されるのですが、実に不可解なことがあります。外国人の財産取得に関する議論が、どの議事録を探しても、衆議院財務金融調査室や外務省に調べてもらっても、どこにも存在していないのです。

当時の議事録を見ますと対外取引や対内直接投資が自由化されることに主眼を置いた質疑ばかり。国際収支の均衡を維持することが困難になるとき、円相場の急激に変動をもたらすとき、その他資本主義市場に悪影響を及ぼすときなどの議論ばかりで、外国人の財産取得については、議事録を確認する限りでは全く議論されていないのです。

議事録が存在していれば即座に確認したいところですが、仮にも議論がなされていない中で、この重要な政令51号が廃止されているというのならば、これはあまりにも不自然だと思うのです。当時は、ロッキード事件、日本で初めてサミットが行われた頃で、時の政権は大平内閣です。

何も議論されず政令51号は廃止され、以後、外国人の土地規制は放置されてきたのです。

唯一、外国人土地法がありますが、根拠法としては存在しているものの、制限の対象となる権利や制限の態様等について、政令に包括的、白紙的に委任しており、憲法上の問題が発生するとし、この法律に基づく政令が制定されたことはありませんので、法律としては眠った状態なのです。

平和条約第十二条を根拠に土地規制の法律が作れたのではないかと思うのですが、やはりGATSが私たちの前に立ちはだかるのです。自社さ政権、そうです、当時は村山政権下です。

外国人による土地取引と国際約束との関係。1995年(平成7年)のGATSの履行は免れない。最恵国待遇と内国民待遇を与える規定となっています。そこに例外規定はありません。言葉を選ばずに記しますと、時の政権のチョンボです!GATS上、我が国はなんらかのサービス提供を目的とした外国人による土地取引に関し、国籍を理由とした差別的規制を課すことが認められないこととなってしまっています。ただし、外国人のみを対象とした措置でない場合、つまり、内外無差別の場合は、GATSによる制約はない。

ということは、土地取引規制は、内外無差別の場合による規制を措置するという方向性しかない。日本人が買っても背後に外資がいる場合には対応出来る。果たして、それをどう法律に落とし込めば可能なのか??これが課題。

平和条約を根拠に法律が作れないものか??などという、真剣な頭の体操をしているところです。

この外資による土地買収問題を、政府全体の中の一部には、「まだ深刻な問題として認識していない」、「何が問題なのかがわからない」というガックリするような意見もある様です。

実は、これが最大の課題なのかもしれません。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

外資土地買収問題、2つの課題

2018-03-16 10:03:52 | 安全保障
外国人による土地取引と国際約束との関係。

1995年のGATSの履行は免れない。最恵国待遇と内国民待遇を与える規定となっています。言葉を選ばずに記しますと、時の政権のチョンボです!

GATS上、我が国はなんらかのサービス提供を目的とした外国人による土地取引に関し、国籍を理由とした差別的規制を課すことが認められないこととなってしまっています。

ただし、外国人のみを対象とした措置でない場合、つまり、内外無差別の場合は、GATSによる制約はない。

ということは、土地取引規制は、内外無差別の場合による規制を措置するという方向性しかない。日本人が買っても背後に外資がいる場合には対応出来る。

果たして、それをどう法律に落とし込めば可能なのか??

これが課題。

因みに、外国人土地法は事実上機能しないことは周知の事実。

外国人土地法は大正14年の法律で軍事活動を前提としたもので、現行憲法に合致しないという問題があります。また権利を制限し義務を課すことは国会の立法によるという憲法の原則に抵触。政令を出せないのは、共に現行憲法が障害になっています。

この外資による土地買収問題を、政府全体の中の一部には、「まだ深刻な問題として認識していない」、「何が問題なのかがわからない」というガックリするような意見もある様です。

実は、これが最大の課題なのかもしれません。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

硫黄島軍事訓練の視察

2016-09-02 14:57:22 | 安全保障


去る8月26日に、硫黄島へ行ってきました。 米国海軍日本管区司令官、マーシューJ・カーター氏からのお招きで、国会議員は私の他4名で、防衛省と外務省職員、在日米国大使館職員など。日米合同で厚木海軍飛行場からの硫黄島における陸上空母着陸訓練の視察でした。

陸上空母着陸訓練、通称はFCLP(Field Carrier Landing Practice)。 陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ・アンド・ゴーを繰り返す訓練を視察しました。 滑走路が300m程度しかない空母への着艦は高い技術を必要とするばかりでなく、更にパイロットは昼夜問わず出撃できる体制を整えていなければなりません。 よって、夜間の着陸訓練も義務付けられています。 夜間訓練をNLP(Night Landing Practice)といい、闇の中に浮かぶ空母の短い滑走路のライトのみを頼りに着艦できる技術を身につけるのです。

その資格維持の為のプログラムは厳格で、前回の着艦から10日以上を空けることなどが許されていない。 任務の過程で資格更新の必要性が生じたパイロットは必ずこの軍練を受けなければならないのです。

FCLPが可能な施設は米国内に存在しています。 しかし、在日海軍の場合、資格更新の度に米国本土に戻るとなると様々な負担が生じてきます。 よって、日本国内周辺での飛行場を使った環境が必要ということで、硫黄島が使われているのです。

今回の視察が日米で行われた最大の目的は、訓練場所を硫黄島から馬毛島(鹿児島県)に移したいという米国のメッセージを共有することにありました。

日本を中心とする極東アジアの安全保障環境は非常に混沌としています。 我が国は、北朝鮮、中国、ロシアからの軍事的危機にいつも晒されています。 自衛隊と在日米軍の連携、つまりは日米同盟が存在するからこそ、ギリギリ平和を維持することが出来ているのです。 日本も米国も海の護りが最大懸案、特に日本は米国以上の海洋国家ですから、海上自衛隊や海上保安庁を有していても、空母を持たぬ日本が、海の護りを米国空母に頼らざるを得ぬことは容易に理解することができます。 その為の、硫黄島におけるFCLP、NLPなのです。

硫黄島訓練の際使用されるのは、厚木基地(神奈川県)の第5空母航空団、横須賀を事実上の母校とする空母ロナルド・レーガン搭載の艦載機スーパーホーネットです。 ところが、航空団が米軍再編により岩国(山口県)へ移転することが決まっているのです。

1991年のソ連崩壊による冷戦終結、米国同時多発テロの後、安全保障環境の変化や大量破壊兵器等の軍事技術の進歩に呼応して、冷戦型の米軍配置を世界的に見直すことになりました。 テロや大量破壊兵器の温床として米国が特に警戒する東シナ海・北朝鮮・台湾海峡からインド洋、中東に連なる「不安定の孤」に対して、自衛隊と在日米軍の役割分担や、在日米軍基地の再編の見直しについて協議を重ねた結果なのです。

厚木から硫黄島までは約1200km、岩国から硫黄島までは約1400km。 遠くなります。 一方、岩国から馬毛島までは約400km。 訓練の重要性とパイロットの技術向上と、コストの効率性を考えると、米軍としては何としても馬毛島での訓練を実現させたいのです。

ところが、そうもいかない事情があり難儀しています。

実は馬毛島は普天間基地の移設先としても検討されたことがあり、御多分に洩れず周辺自治体からの反対運動にあっていましたが、地主が法人税の脱税で有罪判決を受けた経緯もあることから、国は買収したいのですが、本人はリース契約に拘っており用地買収が進んでいないのです。

私たちは今回の視察で滑走路すぐ傍、50m程度のところでスーパーホーネットの爆音、振動を経験しました。 タッチ・アンド・ゴーの瞬間までは特段の轟音は感じないもの、通り過ぎ去る瞬間以降の轟音は凄まじく、耳栓をしないと確実に鼓膜が破れます。 特に離陸時のジェット噴射は立ち眩みするほどでした。 硫黄島は太平洋に浮かぶ島ですから周辺住民の騒音問題を心配する必要はありません。 しかし、天候が変わりやすく、過去にはFCLPを厚木飛行場、三沢基地などで実施したこともあるのです。 これは今後絶対に回避しなければなりません。

辺野古や高江などでご活躍の基地反対運動家が平和を脅かしています。 馬毛島問題もある種の障壁として、平和を脅かす深刻な要素の一つ、 何としても打開策を見出し、結果を出していかねばならぬことを実感した視察でした。

最後に、使用された滑走路の下には、硫黄島の戦いによるご遺骨は地中探査の結果、存在していないことがわかっています。 未調査区域の調査は継続中です。またここは、日本兵20,129名、米国兵6,821名が命を落とした共通の戦跡でもあります。 奇しくも71年前は敵同士として戦った日米の参加者で、慰霊碑や「上陸浜」にて、慰霊とともに、互いに平和を誓う機会ともなり、平和を心に刻む視察ともなりました。

平和維持には不断の努力と決意が必要です。そして、残念ながら、我が国独自でこれを担保出来ぬ環境下にあるのです。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

沖縄県東村の民意は、移設工事賛成であるという事実!!!

2016-07-27 15:28:10 | 安全保障
あらためて、沖縄県東村高江のヘリパッド建設反対運動に関して事実だけ整理。

2015年4月26日に行われた村長選挙は、有権者数1528人で投票率は89.1%。
開票結果は
基地建設容認の伊集盛久氏が742票と当選。
基地建設反対の當山全伸氏が609票で落選。
移設工事は容認されているというのが東村の民意なのです。

先日も村長からは自民党本部として一刻も早く工事を完了して欲しい旨の訴えを頂戴したばかり。

そこに外部からなだれ込み、村民を上回る1600人の抗議集会をされても、これが地元村民の声だというのは明らかに理屈がとおりません。そして、車両や鉄パイフなどによる道路封鎖という道交法違反、その他の迷惑行為は排除されて当然です。

「反対運動」は排除しませんが、
「法律違反」は排除されなければなりません。



なお本日は、3時間以上の外交安全保障関連部会に出席し、先ほど議論終了。
日米地位協定における軍属の見直しに関する件、南スーダン情勢、防衛白書、然別演習場における陸自実弾射撃誤射、東シナ海における中国軍の動向、沖縄基地問題をめぐる情勢が議題でした。
とりわけ、中国機に対するスクランブルの回数が異常な勢いで増加しています。



っということで、金曜日に、入間基地へ視察に行き、危機感を感じ取って参りたいと思います。レポートをお楽しみに。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

辺野古ゲート前で見た異様な光景

2015-12-16 01:18:10 | 安全保障


平成27年12月14日早朝6時30分頃、沖縄の夜明けは内地と比べ遅く、まだ夜明け前。閑静な住宅街であるはずの名護市辺野古の住宅街には、遠くからの拡声器による怒号が響き渡っていました。騒がしい方向へ足を進めると普天間から辺野古へ移設される米軍基地建設に反対する市民活動家達の異様な光景に出くわしました。

基地移設反対派市民活動家達が、辺野古基地に入ろうとする工事関係車両を、基地内に入れまいと座り込みをしていました。平和安全法制に関する国会前デモ活動や、ここ沖縄の米軍基地反対運動などの市民活動は、民主主義国家において、思想信条、言論の自由に基づき、絶対に排除されてはならないと考えますし、私もこれを保証します。しかし、市民活動が、勢い余ってノリを超えてしまい、その行為が迷惑行為にとどまらず、客観的かつ限定的に犯罪の構成要件を満たしてしまえば、これは反社会的行為となります。その行為は断固排除されなければなりませんし、そしてその実態は報道され、ある種の社会的制裁を、場合によっては刑罰を受けなければなりません。法治国家として当然です。

辺野古ゲート前での座り込みは535日目となっており、機動隊は、活動家達が怪我をしないように、また興奮しないように実に紳士的に対応していました。対して活動家達は、「不当な弾圧はやめろっ」、「人として恥ずかしくないのか」、「税金泥棒、沖縄から出て行けっ」と罵声を浴びせています。数台の工事車両、警察関係車両が近づいてきました。すると突然、一人の活動家が車両の進行方向真正面に立ちはだかったのです。すかさず、一人の機動隊員が活動家の体を庇いながら路肩へと移動させました。次に一人の女性が警察車両に対して、同じ行動をとるのです。要は自分が車両に轢かれれば不当に怪我をさせられたと主張できるからなのでしょう。「死ぬのは嫌だが、活動のためには怪我くらいしても大丈夫」なのか? なるほど、車両が通過するたびに足を車道に出す、轢かれるように寝転ぶ人が数名確認できました。毎朝この騒動により、国道329号線は1キロ以上の渋滞となり、辺野古住民の通勤にも深刻な影響が出ています。

男女二人の活動家が「痛い、痛い、怪我させられた」、「救急車を呼べ」、「毎日けが人が出ている」、「肋骨を折られた」、「セクハラだーっ」とワイヤレスマイクで実況中継していました。このマイク音が辺野古の住宅街に夜明け前から響いていたのです。因みに、座り込んでいる方々はお年を召した方と女性が多く、これは大男である機動隊員と対照させる演出だとすぐに気づきました。現場を見て確実に言えることは、このままこの状態が続けば、本当に重大な事故が起きるということです。私はこの場所に、今年1月、6月、8月と訪れていました。活動家の数、テントの数、違法駐車車両の数、住民の苦情は3倍以上、迷惑行為は確実に拡大しています。住民が迷惑行為に抗議していることは、現場に常駐する沖縄メディアの記者は取材をしている筈ですが、不思議なことにこれが記事になることはありません。機動隊の正しい治安行動を不当だと批判するばかりなのです。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

戦争が起きてから、、、

2015-10-05 07:42:28 | 安全保障
おはようございます。会議の為大阪市内へ。

某駅で「あっ、戦争法案に賛成した長尾たかしだっ!日本はこれで戦争に巻き込まれる!どういうつもりなんだ!」

と絡まれましたので、

「戦争が起きてから抗議を受け付けますので、今はご遠慮ください!」

と、お答えしておきました。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする