リニア実験線の周辺で多発する”水枯れ”(週プレNEwS 2013年9月10日より)

2013-09-24 12:09:31 | 桜ヶ丘9条の会
リニアモーターカー実験線の周辺で多発する“水枯れ”。その因果関係は?(週プレNEWS2013年09月10日17時00分)


笛吹市を流れる一級河川の天川。2009年に水が枯れ始め、JR東海はトンネル工事で出た水を川に放流する代替案を取っている。奥はリニアが通るトンネル
8月29日、リニア中央新幹線の実験走行が2年ぶりに再開された。
実験線が18.4kmから42.8kmに延伸され、新型車両も導入。山梨県都留市にあるJR東海のリニア山梨実験センターには100人を超えるマスコミが集まり、出発式の様子はメディアに大々的に取り上げられた。
完成すれば、最高時速500キロで東京~名古屋を40分、東京~大阪を67分で結ぶ夢の高速新幹線(それぞれ2027年と45年の開通予定)。実験走行再開が祝賀ムードに包まれるのも当然といえるが、その一方で、実験線の周辺では“水枯れ”という深刻な環境問題が発生している。
水枯れとは文字通り、自然の水源が枯渇してしまうこと。初めて報告されたのは、99年の大月市猿橋町朝日小沢地区。住民の簡易水道の水源である沢が枯れた。実験線の延伸工事が08年に始まると、翌年、笛吹市御坂町の水源である一級河川の天川(てがわ)が、さらに11年夏には上野原市秋山の無生野地区の棚の入沢が枯れた。
この無生野地区の棚の入沢には、11年まで尺(約30cm)サイズのイワナとヤマメが泳いでいたという。だが、今年5月には乾いた川底の砂を晒(さら)していた。地元住民の有馬孔志さんは「去年なんて、魚の死骸がゴロゴロしていました」とやるせなさそうに語る。
こうした水枯れ問題は、実はリニアに限らず、どんなトンネル工事でも水脈を断ち切れば必ず起きるもの。だが、リニア計画の特殊性は、東京~大阪間約438kmの8割以上でトンネルを掘る。つまり、連続した広範囲での水枯れが予想されるのだ。
行政は、こうした実態を把握しているのか。前述の一級河川、天川を管轄する笛吹市建設部土木課は「(報道された以外の場所でも)簡易水道の水源も枯渇しました。個人宅の井戸も干上がったとの電話も数十件ありました」と認めている。しかし、リニア工事による影響については……。
「すべてそうとは断定できません。実際にJRグループの鉄道建設を行なうのは、独立行政法人『鉄道建設・運輸施設整備支援機構』(以下、機構)ですが、機構は、天川については『帯水層近くを掘った』と因果関係を認めています。河川や集落の簡易水道のような公的水源については、簡易水道のタンクに代わりの水を補給するなどの対応を取っています」(笛吹市建設部土木課)
水枯れだけでなく、リニア中央新幹線には、周辺地域とのさまざまな問題が懸念されている。トンネル工事で発生する大量の残土、騒音、振動、電磁波。これらは対策次第では克服できる可能性はある。
だが、水枯れは現在進行形。JR東海は各地での住民説明会において「水源を保全する工法を施行する」と説明しているが、すでに発生している以上、「あり得ない話だ」と憤(いきどお)る人は多い。
(取材・撮影/樫田秀樹)


JRは、9月18日に一方的に発表したリニア新幹線の環境影響評価準備書について、説明会を開く。

2013-09-23 18:55:18 | 桜ヶ丘9条の会
それによると、

1、 開催期間は、平成25年9月27日(金)~10月18日(金)
2、 開催回数
    総数  92回
    都県別内訳
      東京都    15回
      神奈川県   24回
      山梨県    18回
      静岡県     2回
      長野県    12回
      岐阜県    15回
      愛知県     6回

3、 開催日時・場所

      岐阜県内の開催日時・場所を転載する。

(岐阜県)


    10月2日(水)18:30      中津川市中津川文化会館ホール    中津川市かやの木町 2 番 2 号

    10月3日(木)18:30       御嵩町役場 北庁舎大会議室     可児郡御嵩町御嵩 1239 番地 1

    10月4日(金)18:30       瑞浪市中央公民館(瑞浪市総 合文化センター) 講堂   瑞浪市土岐町 7267 番地の 4
    
    10月6日(日)15:00       桜ケ丘公民館 体育室        可児市皐ケ丘6丁目1番地1
    
    10月7日(月)18:30       多治見市文化会館 小ホール     多治見市十九田町 2 丁目 8 番地

    10月8日(火)18:30       久々利公民館 ホール        可児市久々利 1644 番地 1

    10月9日(水)18:30       恵那市防災センター防災研修室    恵那市長島町正家 1015 番地 2

    10月10日(木)18:30      桜ケ丘公民館 体育室         可児市皐ケ丘6丁目1番地1
    
    10月11日(金)18:30      中津川市坂本公民館 ホール      中津川市千旦林 1197 番地の 10
  
    10月12日(土)15:00      恵那市文化会館(恵那文化セ ンター) 大ホール   恵那市長島町中野 414 番地 1

    10月13日(日)15:00      中津川市健康福祉会館多目的ホール    中津川市かやの木町 2 番 5 号

    10月14日(月・祝) 15:00    中津川市坂本公民館 ホール       中津川市千旦林 1197 番地の 10
  
    10月15日(火)18:30      馬籠ふるさと学校 アリーナ       中津川市馬籠 4797 番地 230

    10月16日(水)18:30      土岐市文化プラザ ルナホール      土岐市土岐津町土岐口2121 番地の 1

    10月17日(木)18:30      恵那市武並コミュニティセン ター 集会室  恵那市武並町竹折 1059 番地 36

リニア環境影響評価準備書の説明会が可児市で開かれる

2013-09-23 08:28:23 | 桜ヶ丘9条の会
リニア建設に関するJRの説明会が、通過沿線である可児市桜ヶ丘ハイツ住民に対して、一回も開かれなかったが、JRは、環境影響評価準備書を9月18日に正式に発表して、既成事実化してしまったあと、可児市桜ヶ丘ハイツの住民に対する説明会を10月に2回開催するという臨時回覧が回ってきた。
可児市当局の回覧ではなく、桜ヶ丘ハイツ自治連合会の回覧である.

       

「秘密保全法」(特定秘密の保護に関する法律案)の国会提出に強く反対する声明 愛知弁護士会

2013-09-22 00:44:36 | 日記
日本国憲法の基本原理を否定する秘密保全法案について、強く反対する声明が、愛知弁護士会会長名で2013年9月17日に出されたので、転載します。

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する声明
 現在,「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集が行われているが,日本国憲法の基本原理を尊重する立場から,以下の理由に基づき「特定秘密の保護に関する法律案」(以下「本法案」という。)の国会提出に強く反対する。
1 国民主権原理や国民の憲法上の権利などに重大な影響を与えるおそれのある法案の立法化が是認されるためには,当該法案を必要とする具体的事情(立法事実)の存在が必要不可欠である。
 ところが,2011年1月4日に政府が設置した秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議において紹介された過去の情報漏えい事案については,既に必要以上とも言える対策が採られている。従って,秘密漏えいを防止するために新たな立法を必要とする立法事実は存在しない。

2 本法案では,秘密指定の対象となる「特定秘密」の範囲を,①防衛,②外交,③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止,④テロ活動防止の4分野とし,別表で項目を挙げている。
 しかし,これによって秘密指定できる情報の範囲は広範かつ不明確に過ぎる。第1号(防衛に関する事項)は,自衛隊法別表第4と同じであり,何ら限定していない。第2号(外交に関する事項)は,「安全保障」の範囲が無限定に広がるおそれがある。第3号(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)は,「外国の利益を図る目的」「我が国及び国民の安全への脅威」「その他の重要な情報」など抽象的で曖昧な文言になっており,範囲が極めて不明確である。第4号(テロ活動防止に関する事項)は,政府がどのような「テロ活動」を想定するかについての歯止めもなく,政府の活動がその防止のためのものかどうかについても政府の主観的な判断次第であることから,際限なく範囲が拡大する可能性がある。
 これらに対し,「我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため,特に秘匿することが必要」との限定要件を付するとしても,その文言自体が抽象的であるうえに,行政機関が自ら判断することとなっているので,厳格に運用される保障はない。
 また,法律案の概要は秘密指定について有効期間を定めているが,秘密指定の乱発を防止する機能を果たすものではない。むしろ,有効期間の定めにより,指定する必要のない情報についてまで安易な秘密指定がなされるおそれや,指定期間の延長を繰り返すことで,本来公文書館で閲覧に供される文書まで不開示とされるおそれがある。

3 人的管理は,情報を管理する人に着目して,人の監視を強化することによって情報漏えいを防ごうとするものである。確かに,過去の漏えい事件を振り返ると,漏えい者について何らかの特異事情が見受けられないではない。しかし,現実には,様々なリスク要因があっても情報漏えいしない者がいる一方で,リスク要因がほとんどなかった者が情報漏えいすることも起こりうる。従って,リスク情報を集積することにより漏えい事件を未然に防ぐことは困難である。他方,人的管理の対象となる情報には,他人に知られたくない個人情報が相当含まれており,プライバシー侵害のおそれがある。本法案は,行政機関職員等の同意を得た上で,第三者に対する照会等により調査を行うこととしているが,行政機関職員等が上司等から同意を求められた場合に,真に自由な意思に基づいて同意・不同意の判断を行うことは組織の性質から考えて不可能である。

4 本法案では,故意による情報漏えいだけでなく,過失による情報漏えいも処罰するとしているが,過失犯を処罰対象とすることは,責任主義の原則からして極めて問題である。また、既遂の場合だけでなく,未遂の場合,共謀の場合,独立教唆の場合,煽動の場合も処罰対象としており,処罰できる行為の範囲が著しく広い。
 本法案では,国会議員,裁判官,情報公開・個人情報保護審査会委員などが故意又は過失により秘密情報を漏えいした場合には懲役5年以下の刑罰を課することにしている。しかし,裁判官及び審査会委員は国家公務員法の守秘義務で十分に足りており,このような処罰規定を設ける必要はない。また,国会議員については,国会議員間の自由な討論や政策秘書に調査させることをも罰則付で禁止することになり,議会制民主主義が空洞化するおそれがある。
 本法案によれば,秘密情報を取得する行為態様が,「人を欺き」「人に暴行を加え」「人を脅迫する行為」「財物の窃取」「施設への侵入」「不正アクセス行為」「特定秘密の保有者の管理を害する行為」である場合,行為者は処罰されることになる。しかし,これらの行為概念はいずれも不明確である。特に「その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為」は,それ自体は犯罪ではないことを想定しているようであるから,処罰範囲は不明確である上に,過剰と言わざるを得ない。

5 以上から,日本国憲法の諸原理を尊重する立場から,本法案が立法化されることに強く反対し,政府が本法案を国会に提出しないよう強く求める。
                                   2013年(平成25年)9月17日
                                   愛知県弁護士会 会長 安井信久