集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更は、歴代政府が禁じてきた海外での武力行使に道を開き、国土防衛に徹する「専守防衛」の基本方針を転換し、憲法9条を死文化させるものだと自由法曹団は強く反対している。
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する声明
2014年2月12日,衆院予算委員会で,安倍首相は,4月に安保法制懇から集団的自 衛権の行使容認の報告書の提出を受け,夏頃には集団的自衛権の行使容認を閣議決定で決 める意向を表明した。
安倍首相は,対中防衛のための日米同盟の強化を喧伝し,今秋の臨時国会で自衛隊法や 周辺事態法などの改正案を成立させ,年末までに行う「日米防衛協力のための指針(ガイ ドライン)」の再改定に行使容認を組み込もうと,解釈改憲の実現を急いでいる。
時の政府が,憲法の解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認することは,武力の行使を 禁止した憲法9条に違反し,「国家権力の濫用を憲法で規律する」という立憲主義を破壊す るものであり,断じて許されない。
歴代の政府は,我が国が行使しうる自衛権は,自国への急迫不正の侵害があった場合に 実力をもって防衛すること(個別的自衛権)に限定され,自国への攻撃を条件としない集 団的自衛権は我が国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるものであり,憲法9条 上許されないのとの憲法解釈の見解を一貫して維持してきた。
また,歴代の政府は解釈改憲という手法も否定してきた。集団的自衛権の憲法解釈を変 更することに「自由にこれを変更するということができるような性質のものではない」(1 996年政府答弁)が裏付けている。
集団的自衛権は,他国から何ら攻撃されていなくても,「自衛」の名のもとに海外での戦 争や武力行使を実現することにある。過去に,ハンガリー動乱(1956年・旧ソ連),ベ トナム戦争(1964~1975年・アメリカ),チェコスロバキア侵攻・プラハの春(1 968年・旧ソ連),アフガニスタン侵攻(1979~1988年・旧ソ連),ニカラグア 軍事介入(1981年・アメリカ),アフガニスタン戦争(2001年~・アメリカ),イ ラク戦争(2003年~・アメリカ)など,アメリカや旧ソ連といった大国が集団的自衛 権を口実に海外での戦争や武力行使を繰り返してきたのである。
集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更は,歴代政府が禁じてきた海外での武力 行使に道を開き,国土防衛に徹する「専守防衛」の基本方針を転換し,憲法9条を死文化 させる。それにもかかわらず,安倍首相は「最高責任者は私だ」「今までの解釈のままでい いのか」と発言した。安倍首相の発言は,権力の濫用を防ぐ憲法を時々の政権の考え方次 第で自由に変更できるものだと誤解したものであり,立憲主義を破壊するものである。
また,安倍首相は対中防衛のための日米同盟の強化を喧伝するが,このタイミングで日 本が集団的自衛権行使を容認するようになれば,一段と日中関係は悪化する。
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は,憲法9条に違反し,立憲主義を破壊 するもので,自由法曹団は,これに強く反対する。
2014年3月13日 自由法曹団 団長 篠原義仁
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する声明
2014年2月12日,衆院予算委員会で,安倍首相は,4月に安保法制懇から集団的自 衛権の行使容認の報告書の提出を受け,夏頃には集団的自衛権の行使容認を閣議決定で決 める意向を表明した。
安倍首相は,対中防衛のための日米同盟の強化を喧伝し,今秋の臨時国会で自衛隊法や 周辺事態法などの改正案を成立させ,年末までに行う「日米防衛協力のための指針(ガイ ドライン)」の再改定に行使容認を組み込もうと,解釈改憲の実現を急いでいる。
時の政府が,憲法の解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認することは,武力の行使を 禁止した憲法9条に違反し,「国家権力の濫用を憲法で規律する」という立憲主義を破壊す るものであり,断じて許されない。
歴代の政府は,我が国が行使しうる自衛権は,自国への急迫不正の侵害があった場合に 実力をもって防衛すること(個別的自衛権)に限定され,自国への攻撃を条件としない集 団的自衛権は我が国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるものであり,憲法9条 上許されないのとの憲法解釈の見解を一貫して維持してきた。
また,歴代の政府は解釈改憲という手法も否定してきた。集団的自衛権の憲法解釈を変 更することに「自由にこれを変更するということができるような性質のものではない」(1 996年政府答弁)が裏付けている。
集団的自衛権は,他国から何ら攻撃されていなくても,「自衛」の名のもとに海外での戦 争や武力行使を実現することにある。過去に,ハンガリー動乱(1956年・旧ソ連),ベ トナム戦争(1964~1975年・アメリカ),チェコスロバキア侵攻・プラハの春(1 968年・旧ソ連),アフガニスタン侵攻(1979~1988年・旧ソ連),ニカラグア 軍事介入(1981年・アメリカ),アフガニスタン戦争(2001年~・アメリカ),イ ラク戦争(2003年~・アメリカ)など,アメリカや旧ソ連といった大国が集団的自衛 権を口実に海外での戦争や武力行使を繰り返してきたのである。
集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更は,歴代政府が禁じてきた海外での武力 行使に道を開き,国土防衛に徹する「専守防衛」の基本方針を転換し,憲法9条を死文化 させる。それにもかかわらず,安倍首相は「最高責任者は私だ」「今までの解釈のままでい いのか」と発言した。安倍首相の発言は,権力の濫用を防ぐ憲法を時々の政権の考え方次 第で自由に変更できるものだと誤解したものであり,立憲主義を破壊するものである。
また,安倍首相は対中防衛のための日米同盟の強化を喧伝するが,このタイミングで日 本が集団的自衛権行使を容認するようになれば,一段と日中関係は悪化する。
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は,憲法9条に違反し,立憲主義を破壊 するもので,自由法曹団は,これに強く反対する。
2014年3月13日 自由法曹団 団長 篠原義仁