昨日の国土交通委員会で質問に立ちました。取り上げた問題は、JR東日本の岩泉線、山田線、大船渡線の復旧についてです。
JR東日本は、民間企業であることを強調して撤退について判断しようという姿勢が見え隠れしています。本来、鉄道は、道路等と同様の公共財のはずです。復旧に当たっては、このような観点から国がしっかりと指導しなければなりません。しかし、現行鉄道事業法は、事業開始は国土交通大臣の許可が必要であるにもかかわらず、路線の廃止を含む事業の廃止については、国土交通大臣への届出のみで済むことになっています。そして、届出があればそこから1年で廃止となるのです。これでは、国土交通大臣の地域の意見を踏まえた指導が困難です。したがって、私は、現行の鉄道事業法には不備があり、事業の廃止についても国土交通大臣の許可が必要なようにすべき、との論調で質問しました。
これに対して、国土交通大臣は、「別途「旅客鉄道株式会社法および日本貨物鉄道株式会社に関する法律」の規定により、指針に「利用者の利便に関する事項や路線の適切な維持」に関する事項が定められており、これに基づき、JR東日本には、指導助言、勧告、勧告に従わない場合の公表、公表されても従わない場合の命令が法定されており、これを活用して、地域の意見も聞きつつしっかりと指導する。」旨の答弁をしました。本来は、JR東日本を国会に呼んで、彼らの姿勢を詰めたかったのですが、政府機関でなければ国会で参考人招致を議決しなければ呼ぶことはできないとのことなので、国交省にしっかり指導するという答弁を引き出すために、あえて、鉄道事業法の不備をついた次第です。
なお、本日、国土交通省鉄道局の課長が補足説明に来ました。山田線、大船渡線は、鉄道復旧の方向で県、地元やJR東日本も交えた復興調整会議で検討していくということです。鉄道復旧までのバス専用運行システム(BRT)やバス代替輸送については、沿線市町村やJR東日本とともに復興調整会議とは別の場で検討議論していくということです。つまり、最終的な復興としては、鉄道による方向性を内々国交省としては強く打ち出すという姿勢に転換しました。私の国会における攻め方の高度なテクニックが功を奏した形となりました。
JR東日本は、民間企業であることを強調して撤退について判断しようという姿勢が見え隠れしています。本来、鉄道は、道路等と同様の公共財のはずです。復旧に当たっては、このような観点から国がしっかりと指導しなければなりません。しかし、現行鉄道事業法は、事業開始は国土交通大臣の許可が必要であるにもかかわらず、路線の廃止を含む事業の廃止については、国土交通大臣への届出のみで済むことになっています。そして、届出があればそこから1年で廃止となるのです。これでは、国土交通大臣の地域の意見を踏まえた指導が困難です。したがって、私は、現行の鉄道事業法には不備があり、事業の廃止についても国土交通大臣の許可が必要なようにすべき、との論調で質問しました。
これに対して、国土交通大臣は、「別途「旅客鉄道株式会社法および日本貨物鉄道株式会社に関する法律」の規定により、指針に「利用者の利便に関する事項や路線の適切な維持」に関する事項が定められており、これに基づき、JR東日本には、指導助言、勧告、勧告に従わない場合の公表、公表されても従わない場合の命令が法定されており、これを活用して、地域の意見も聞きつつしっかりと指導する。」旨の答弁をしました。本来は、JR東日本を国会に呼んで、彼らの姿勢を詰めたかったのですが、政府機関でなければ国会で参考人招致を議決しなければ呼ぶことはできないとのことなので、国交省にしっかり指導するという答弁を引き出すために、あえて、鉄道事業法の不備をついた次第です。
なお、本日、国土交通省鉄道局の課長が補足説明に来ました。山田線、大船渡線は、鉄道復旧の方向で県、地元やJR東日本も交えた復興調整会議で検討していくということです。鉄道復旧までのバス専用運行システム(BRT)やバス代替輸送については、沿線市町村やJR東日本とともに復興調整会議とは別の場で検討議論していくということです。つまり、最終的な復興としては、鉄道による方向性を内々国交省としては強く打ち出すという姿勢に転換しました。私の国会における攻め方の高度なテクニックが功を奏した形となりました。