畑こうじ情熱ブログ

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総理の仰天答弁

2014年02月05日 08時02分58秒 | Weblog
 昨日、一昨日と予算委員会及び本会議でで質問2回、討論2回と大変忙しい思いをしました。
 さて、総理の憲法認識を問うてみたところ、仰天答弁がありました。総理は、憲法は「国家権力を縛るという考え方があるが、それは、王権が絶対的権力を持っていた時代の主流的な考え方だ。」と言うのです。憲法のもとでその地位と権力を付託されている総理がこのようなことを言うとは、総理とは憲法とは何か全くわかっていないのです。論外な考えです。総理は、その後、憲法とは今後のビジョンが主体となるような趣旨の発言をしました。総理は、自分は憲法に縛られないと言っているに等しいのです。危険な考えでもあります。憲法の改正を議論するにしても、そもそもの憲法の性格、憲法の基本的価値観、さらに、日本国憲法の四大原則である、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義、国際協調を前提した議論の展開をしなければなりません。総理の憲法観は、私とは全く異なります。私は、この発言だけでも内閣不信任に値すると思います。これからの予算委員会での「総理の憲法認識」に関する集中審議も求めたいと思います。

 さて、もう一つの問題は、根本復興大臣の用地取得の特例の必要性に関する認識は、相変わらずずれたままということです。現場の実態をまるでわかっていませんね。住宅施設の建設は一定規模以上でなければ収用対象ではないため、土地収用法の緊急使用等の簡素化措置は使えないこと、仮に緊急使用を使うとしても、その有効期限の更新ができないこと、使うための要件のハードルが条文上高く、復興事業で使いにくいことが制度上の問題です。マンパワーを増やしたことでそもそもうまくいっているという認識もおめでたい限りです。人員を増やして、相続不明土地や共有地の相続人や所有者を何とか探知しても、その人たちによる遺産分割や共有持分確定をしなければなりません。これは、民民の関係であり当時者の協議によらなければならず、いくら官公庁側の人を増やしても、弁護士や司法書士等の応援体制を組んでも、対応は無理なのです。当時者の協議を待たなければならないのです。だからこそ、緊急使用を使いつつ、その協議を平行して行ってもらうことが適切なのです。まるでやる気のない政府を相手にするのはやめて、これからは、心ある与党の賛同も得るように努力しつつ、国会側のイニシアチブで議員立法で対応するようにしたいと思います。既に条文及び関係資料の準備はできています。
 それにしても、政府の被災地に寄り添うといういつもの発言はうそであったことがわかりました。また、総理が何回も被災地に来ていると豪語しているのもパフォーマンスの域を超えないものということがわかりました。

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