法第六十六条の十
『4 .事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。』
以下条文の解説です。
○厚生労働省令で定めるところとは、「面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存する」等を検討しています。
○参考条文:労働安全衛生規則第51条
事業者は、第43条(雇入れ時の健康診断)、第44条(定期健康診断)
若しくは第45条から第48条(特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便、歯科医師による健康診断)
までの健康診断
若しくは法第66条第4項 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)の規定による指示を受けて行った健康診断
又は法第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、
これを5年間保存しなければならない
法第六十六条の十
『5 .事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、
厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。』
以下条文の解説です。
○厚生労働省令で定めるところとは、「医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない」等を検討しています。
○参考条文:法66条の4
事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果
(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、
当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、
医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
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