法第六十六条の十
『2. 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、
当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。』
以下条文の解説です。
○検査を受けた労働者は、必ず結果を通知されます。
会社は、結果が労働者に必ず通知されるような仕組みを作らなければなりません。
○結果を通知するのは、「当該検査を行った医師等」であり、事業主(会社)から通知されるのではありません。
○当該検査を行った医師等は、当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供することはできません。
従って、会社は、検査の準備等の段取りをしなければなりませんが、個々の労働者の検査結果を知ることができません。
○検査を受けた労働者が同意すれば、当該検査を行った医師等は、検査結果を事業者に提供することができます。
○「厚生労働省令で定めるところ」とは、「ストレスチェックを行った医師、保健師等からの結果の通知は、
検査が行われた後、遅滞なく行わなければならないこと」等を検討しています。
法第六十六条の十
『3 .事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、
心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが
医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
以下条文の解説です。
○面接指導を申し出ることができる労働者は、検査の結果が「厚生労働省令で定める要件に該当する」ことが必要です。
誰でも、面接指導を申し出ることはできません。
○面接指導を申し出ることは、該当する労働者の「任意」ですので、希望しなければ面接指導を申し出る必要はありません。
○事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由に、当該労働者に対し不利益な取扱いをすることはできません。
「不利益な取扱い」とは、例えば、面接指導の申出の後に、当該申出があったことを理由として、解雇、減給、降格、
不利益な配置の転換等がされた場合などが考えられます。具体的には、不適当と考えられる事例を指針等で示される予定です。
○面接指導ができるのは、産業医等の「医師」のみです。
○「面接指導」とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要なな指導を行うもので、
これに基づき必要な措置がとられます。具体的な実施方法などについては、今後省令で定められることになります。
○「厚生労働省令で定める要件」とは、「ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された労働者であること」等を検討しています。
○「厚生労働省令で定めるところ」とは、「①労働者から申出があった後、遅滞なく面接指導を行わなければならない、
②労働者の勤務の状況等、面接指導において医師が確認すべき事項などについて定める」等を検討しています。
なお、これ以上の情報を希望の場合は、先日ご案内したみどり研究所のセミナーにご参加いただくか、
セミナー・勉強会・研究会等において詳細を説明しますので、講師としてご依頼いただくようお願いします。
『2. 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、
当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。』
以下条文の解説です。
○検査を受けた労働者は、必ず結果を通知されます。
会社は、結果が労働者に必ず通知されるような仕組みを作らなければなりません。
○結果を通知するのは、「当該検査を行った医師等」であり、事業主(会社)から通知されるのではありません。
○当該検査を行った医師等は、当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供することはできません。
従って、会社は、検査の準備等の段取りをしなければなりませんが、個々の労働者の検査結果を知ることができません。
○検査を受けた労働者が同意すれば、当該検査を行った医師等は、検査結果を事業者に提供することができます。
○「厚生労働省令で定めるところ」とは、「ストレスチェックを行った医師、保健師等からの結果の通知は、
検査が行われた後、遅滞なく行わなければならないこと」等を検討しています。
法第六十六条の十
『3 .事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、
心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが
医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
以下条文の解説です。
○面接指導を申し出ることができる労働者は、検査の結果が「厚生労働省令で定める要件に該当する」ことが必要です。
誰でも、面接指導を申し出ることはできません。
○面接指導を申し出ることは、該当する労働者の「任意」ですので、希望しなければ面接指導を申し出る必要はありません。
○事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由に、当該労働者に対し不利益な取扱いをすることはできません。
「不利益な取扱い」とは、例えば、面接指導の申出の後に、当該申出があったことを理由として、解雇、減給、降格、
不利益な配置の転換等がされた場合などが考えられます。具体的には、不適当と考えられる事例を指針等で示される予定です。
○面接指導ができるのは、産業医等の「医師」のみです。
○「面接指導」とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要なな指導を行うもので、
これに基づき必要な措置がとられます。具体的な実施方法などについては、今後省令で定められることになります。
○「厚生労働省令で定める要件」とは、「ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された労働者であること」等を検討しています。
○「厚生労働省令で定めるところ」とは、「①労働者から申出があった後、遅滞なく面接指導を行わなければならない、
②労働者の勤務の状況等、面接指導において医師が確認すべき事項などについて定める」等を検討しています。
なお、これ以上の情報を希望の場合は、先日ご案内したみどり研究所のセミナーにご参加いただくか、
セミナー・勉強会・研究会等において詳細を説明しますので、講師としてご依頼いただくようお願いします。