中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック制度解釈③

2014年09月18日 | 情報
いよいよ、三回目から具体的な法案の解釈を説明します。

2.条文:心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)等 
法第六十六条の十 
『事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を 
把握するための検査を行わなければならない。』

以下条文の解説です。
○事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査、これが所謂ストレスチェック検査、を行わなければなりません。
 事業者にとって、新たな義務になりました。

○「厚生労働省令で定めるところ」とは、①ストレスチェックの実施頻度は、現行の一般健診と同様に、1年以内ごとの1回以上
 実施すること、②ストレスチェックの項目の考え方等を考えています。

○ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とします。

○検査を実施できるのは、「医師、保健師、厚生労働省令で定めるものとして、看護師、精神保健福祉士」に限定されています。
 人事労務担当など、誰でも良いというのではありません。
 なお、現在国会で継続審議となっている公認心理師法案が可決されれば、公認心理師も追加される予定です。

○ストレスチェックの実施者は、事業者からの依頼に基づき、該当事業所におけるストレスチェックの企画、
 及び結果の評価に関与しなければなりません。

○実際のストレスチェックは、実施者による問診形式ではなく、ストレスチェック項目を記したペーパーに
 受診する労働者が記入する方式を採用します。

○実施頻度は、1年以内に1回になる予定です。

○ストレスチェックの対象者は、一般健康診断と同じく、常時使用する労働者になる見込みです。

○派遣労働者については、これも一般健康診断と同じく、派遣元事業主において実施することになります。

○ストレスチェックの受診は、労働者の「任意」です。
 一般健康診断のような労働者の義務ではありません。
 従って、事業者は、労働者にストレスチェックの受診を強制することはできません。

なお、これ以上の情報を希望の場合は、先日ご案内したみどり研究所のセミナーにご参加いただくか、
セミナー・勉強会・研究会等において詳細を説明しますので、講師としてご依頼いただくようお願いします。

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