いよいよ、三回目から具体的な法案の解釈を説明します。
2.条文:心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)等
法第六十六条の十
『事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を
把握するための検査を行わなければならない。』
以下条文の解説です。
○事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査、これが所謂ストレスチェック検査、を行わなければなりません。
事業者にとって、新たな義務になりました。
○「厚生労働省令で定めるところ」とは、①ストレスチェックの実施頻度は、現行の一般健診と同様に、1年以内ごとの1回以上
実施すること、②ストレスチェックの項目の考え方等を考えています。
○ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とします。
○検査を実施できるのは、「医師、保健師、厚生労働省令で定めるものとして、看護師、精神保健福祉士」に限定されています。
人事労務担当など、誰でも良いというのではありません。
なお、現在国会で継続審議となっている公認心理師法案が可決されれば、公認心理師も追加される予定です。
○ストレスチェックの実施者は、事業者からの依頼に基づき、該当事業所におけるストレスチェックの企画、
及び結果の評価に関与しなければなりません。
○実際のストレスチェックは、実施者による問診形式ではなく、ストレスチェック項目を記したペーパーに
受診する労働者が記入する方式を採用します。
○実施頻度は、1年以内に1回になる予定です。
○ストレスチェックの対象者は、一般健康診断と同じく、常時使用する労働者になる見込みです。
○派遣労働者については、これも一般健康診断と同じく、派遣元事業主において実施することになります。
○ストレスチェックの受診は、労働者の「任意」です。
一般健康診断のような労働者の義務ではありません。
従って、事業者は、労働者にストレスチェックの受診を強制することはできません。
なお、これ以上の情報を希望の場合は、先日ご案内したみどり研究所のセミナーにご参加いただくか、
セミナー・勉強会・研究会等において詳細を説明しますので、講師としてご依頼いただくようお願いします。
2.条文:心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)等
法第六十六条の十
『事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を
把握するための検査を行わなければならない。』
以下条文の解説です。
○事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査、これが所謂ストレスチェック検査、を行わなければなりません。
事業者にとって、新たな義務になりました。
○「厚生労働省令で定めるところ」とは、①ストレスチェックの実施頻度は、現行の一般健診と同様に、1年以内ごとの1回以上
実施すること、②ストレスチェックの項目の考え方等を考えています。
○ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とします。
○検査を実施できるのは、「医師、保健師、厚生労働省令で定めるものとして、看護師、精神保健福祉士」に限定されています。
人事労務担当など、誰でも良いというのではありません。
なお、現在国会で継続審議となっている公認心理師法案が可決されれば、公認心理師も追加される予定です。
○ストレスチェックの実施者は、事業者からの依頼に基づき、該当事業所におけるストレスチェックの企画、
及び結果の評価に関与しなければなりません。
○実際のストレスチェックは、実施者による問診形式ではなく、ストレスチェック項目を記したペーパーに
受診する労働者が記入する方式を採用します。
○実施頻度は、1年以内に1回になる予定です。
○ストレスチェックの対象者は、一般健康診断と同じく、常時使用する労働者になる見込みです。
○派遣労働者については、これも一般健康診断と同じく、派遣元事業主において実施することになります。
○ストレスチェックの受診は、労働者の「任意」です。
一般健康診断のような労働者の義務ではありません。
従って、事業者は、労働者にストレスチェックの受診を強制することはできません。
なお、これ以上の情報を希望の場合は、先日ご案内したみどり研究所のセミナーにご参加いただくか、
セミナー・勉強会・研究会等において詳細を説明しますので、講師としてご依頼いただくようお願いします。