中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

休職復職Q&A⑤

2022年01月28日 | 情報

Q6;人事部の管理職です。
主治医の診断に疑問点が多々あり、本人が主治医の受診時に会社スタッフ(上司、人事)を
立ち会わせたいと考えています。どのようにすれば良いでしょうか?

A;何をもってして「主治医の診断に疑問点が多々ある」とおっしゃるのか、理解できません。
一般的に、特に精神疾患の場合には、主治医は患者の申し立てに基づいて診察し、病状を診断します。
患者が自分の都合や理屈に合わない独自の見解で、事実を正しく申し立てていなければ、
主治医の診断も誤ることもあるでしょう。

このようなトラブルや行き違いを避けるためには、休職を必要とする診断書を受け取った後に、
会社は休職者の同行、または休職者の了解のもとに主治医に対して面談を申し込むことが必要です。
面談では、会社の業容、休職者本人の業務内容、休職に至った経過、病状回復後の復職条件等を
説明しておくことが大切です。
最近の精神科領域は多忙ですので、面会を予約の上、30分程度で簡潔に済ませることが大切ですし、
当然に謝礼の支払いも必要になります。

ところで、産業医を委嘱契約していますか?産業医に相談していますか?産業医の見解は?
もしかして、産業医が疑義を呈しているのですか?そんなことはないとはずですが、もしそうならば、
当産業医に主治医への問い合わせを依頼してください。
これが、本来であれば正解なのです。医療職同士ならば、会話が成立するのですね。
非医療職である、人事労務の管理職では、どうにもならないのですね。

ですから、産業医を委嘱する義務のない、50人未満の事業場においても、
努力義務ながら、産業保健上の最優先事項として産業医の委嘱を検討してください。

 

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