中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

11.12日は、休載します

2022年01月10日 | 情報

情勢の変化を受けて、出張日程を繰り上げ変更しましたので、
11.12日は、出張のため当ブログは休載します。
再開は、13日(木)です、よろしくお願いします。

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後遺症対策情報(続編)

2022年01月10日 | 情報

結論としては、「急を要する場合を除いては,直ちに精神科への受診勧奨を行う必要はないと
考えられる。」ということでしょうか。

とはいえ、メンタル不調者を放置することはできません。
職場内でそのような従業員を見かけたら、それなりの対応が必要です。

メンタル不調者は、本人に病識がないので、周囲が先に気が付くと言われています。
ですから、いきなり受診を促すような過激な言動はいけません。
まず、朝のあいさつから体調に気遣う会話に、さり気なく移します。
そして、通常より遅刻が目立つ、無断欠勤がある、ヘアスタイル、服装などの身だしなみが
乱れている等の話題に移します。決して病状、病気名などの話題は避けてください。
従来から、もう日常となっている、疾病性より事例性を重視した対応をとることになります。

当該者の上司、同僚は、産業医や保健師など産業保健スタッフとの面談を促します。
これは、あくまでも本人の意思で面談する態勢を整えます。
上司などが、あらかじめ産業医や保健師など産業保健スタッフに連絡することは、NGです。
産業医や保健師など産業保健スタッフが「待ち構えている」と当事者に
悟らせるのがトラブルになるからです。

もし、事業場内に産業医や保健師など産業保健スタッフがいない場合は、
当該従業員のかかりつけ医を受診し、診断書の提出を促します。
当事者に病識がありませんから、「なぜ医療機関に」という疑問符が先立ちますが、
当事者には、少なくとも「眠れない」とか「食欲がない」等の自覚はあるでしょうから、
かかりつけ医または医療機関の受診を説得してください。
それから、この診断書を提出させることが、医療機関を受診したという証左になりますし、
その後の対応をスムーズにさせることにつながります。

ここで、大切なことは精神科や心療内科の受診を指定する必要はありません
繰り返しになりますが、当事者に病識がないのですから、
精神科や心療内科の受診を指示しても、トラブルになるだけです。
かかりつけ医が内科医であっても、精神医学の知識はありますので問題はありません。
かかりつけ医が必要と認めれば、精神科等を紹介し、受診を促すはずです。
医療機関は、そのような「建付け」になっていますので、安心してください。

要は、早期発見・早期治療です。

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