中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

改正障害者雇用促進法

2015年10月01日 | 情報

平成28年4月1日より、改正障害者雇用促進法が施行されます。
平成27年3月25日付けで、すべての事業主を対象に、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針が告示されましたが、
いよいよ、平成28年4月1日から適用されることになります。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha_h25/dl/kaisei02.pdf

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を
改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、
障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
(1)障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。
(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
(想定される例)
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること
→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示す。
(3)苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
② (1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例
(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。
ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、
本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他
障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

施行期日:平成28年4月1日
(ただし、2は平成30年4月1日、 3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日(平成25年6月19日))

併せて紹介します。

平成27年3月25日に告示された、
障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」です。

以下、厚労省HPより転載です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html

厚生労働省は、 このたび、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、
事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、
「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の
有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、
本日告示しましたので、お知らせします。

障害者差別禁止指針では、 すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を
禁止することなどを定めています。
合理的配慮指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、
採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。 

厚生労働省では、今後、平成28年4月の施行に向けて準備を進めていきます。

■両指針のポイント
【障害者差別禁止指針】
・すべての事業主が対象
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止
例:募集・ 採用
Ø 障害者であることを理由として、障害者を募集また は採用の対象から排除すること。
Ø 募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
Ø 採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用すること。

【合理的配慮指針】 
・すべての事業主が対象
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの
例:募集・採用時、採用後 ※合理的配慮指針の別表より
Ø 募集内容について、音声など で提供すること。(視覚障害)
Ø 面接を筆談などにより行うこと。(聴覚・言語障害)
Ø 机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)
Ø 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)
Ø 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか)

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