中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

SC(ストレスチェック)制度の準備情報・質問編⑦

2015年10月26日 | 情報
Q:質問編⑤において、「なお、面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者以外の者が勧奨を行うことについては、
ストレスチェックの実施事務従事者に限って可能であることを、押さえておきましょう。(実施マニュアルP54~55)」
とありました。 実施事務従事者には、衛生管理者や人事労務担当、安全衛生担当などの従業員を充てる予定ですが、
これでは、実施事務従事者が重要な個人情報に触れることになります。
 
A:ご指摘のとおり、実施事務従事者には、個人情報の守秘義務が課せられていますが、
立場上、ストレスチェック結果の重要情報に触れることになります、触れることができます。
具体的には、実施事務従事者は、SC受検の有無、SC受検の結果(面接指導対象該当の有無)、集団分析の結果といった
重要な個人情報に触れることができるのです。(ストレスチェック制度実施マニュアルP18参照)
既にお知らせしていますが、固有名詞、すなわち姓名そのものが個人情報ですし、
場合によっては、実施事務従事者がとても親しい友人かもしれないのです。
このことが何を意味するのか、お分かりですよね。
ストレスチェック制度は、「守秘義務」を高度に求めています。
ですから、「実施事務従事者」の存在は、ストレスチェック制度における「大矛盾」なのです。

ストレスチェック制度において、実施事務従事者とは「調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との
連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる。
事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者の選任等必要な措置を講じるものとする」とされています。
 
それでは、この矛盾をどのように回避すればよいのか、どのようにして回避することができるのか?
ストレスチェックの実施を、全面的に外部のEAP機関等に委託すれば解決でいます。
しかし、中小の企業では、外部のEAP機関等に委託するのは費用の無駄遣いです。
これは、当ブログにおいて以前より指摘しています。
従って、以前にも当ブログで紹介済みですが、実施事務従事者は、御社顧問の社会保険労務士や税理士等に
お願いするのが適当と考えています。
小生はコンサルにおいて、「事業所に出入りしている、乳酸飲料の販売員や生命保険の外交員でも良いのです」と、
冗談にしてしていますが、これは、いかにも現実的ではありません。
実施事務従事者は、やはり、守秘義務を課せられている、御社顧問の社会保険労務士がもっとも相応しいと考えています。
これが、最善の解決策と考えています。
 
もし、顧問の社会保険労務士がいなければ、橋本社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
まで。
 
コメント
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