中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

SC(ストレスチェック)制度の準備情報・質問編②

2015年10月07日 | 情報

 Q:SC制度を就業規則に規定しなければなりませんか?

A:この件は、現在行政側の宿題になっています。
改正安衛法は、6月25日に公布されています。
それにしても宿題の提出が遅いですよね。夏休み前の公布なのに、夏休みが終わって1ケ月以上も過ぎています。
小学校で宿題の提出を忘れたらどうなるのでしょうか?廊下で立っていなさいですか。閑話休題

この質問は、以前に回答したような記憶があります。
しかし、当時のブログ記事と何ら変更はありません。行政側の考え方を待ちたいと思います。

「ストレスチェックの視点⑦
2015年7月6日
また、ストレスチェック制度を就業規則に規定するかどうかは、
現在の自社の就業規則に照らし合わせて、判断してください。
この疑問は、かなりの件数、厚労省に寄せられているようですが、
ストレスチェック制度を就業規則に規定するかどうかについて、厚労省は未だ見解を明らかにしていません。」

ストレスチェック制度は、安衛法上、全従業員が対象ですから、就業規則の相対的必要記載事項になります。 
労基法89条 
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

即ち、現在の就業規則に雇入れ時の健康診断や定期検診を明記しているのであれば、
ストレスチェック制度も同様に就業規則に規定する、ということになるのでしょうか。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする