中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

平成27年度全国労働衛生週間

2015年10月02日 | 情報

9月1日からの準備期間については、詳しくご案内済みです。
本年は、ストレスチェック制度の実施を控え、メンタルヘルス対策が主眼となっています。

平成27年度全国労働衛生週間実施要綱
1.趣旨
全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第66回を迎える。
この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、
事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。
労働者の健康を巡る問題を見ると、平成26年度の精神障害の労災支給決定件数が497人(過去最多)、
脳・心臓疾患の労災支給決定件数が277人となっていること、勤務問題を原因・動機の一つとしている自殺者が約2,200人いること、
近年我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていることなど、
職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働による健康障害防止対策は重要な課題となっている。

また、業務上疾病の被災者は長期的には減少しているが、平成26年は前年から105人増加して7,415人となった。
疾病別では腰痛が186人増加して4,624人となり、その業種別では社会福祉施設が最も多く、製造業、商業でも増加している。
さらに、化学物質による疾病は溶剤、薬品等による薬傷・やけど等が多く、
また、特別規則で規制されていない化学物質を原因とする労災事案の発生等の新たな問題も生じている。
このような状況を踏まえ、平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法により、
①ストレスチェック制度の創設によるメンタルヘルス対策、
②表示義務の対象となる化学物質の範囲の拡大と、一定の危険・有害な化学物質に対するリスクアセスメントの実施による化学物質管理、
③職場における受動喫煙防止対策 等を推進し、業務上疾病の発生を未然防止するための仕組みを充実させることとしている。

また、平成26年11月に施行された過労死等防止対策推進法に基づき、平成27年7月には、
過労死等の防止のための対策等を取りまとめた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を定める予定となっている。
このような背景を踏まえ、今年度は、
「職場発! 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場」をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、
事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

2.スロ-ガン
「職場発! 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場」

3.期間
10月1日から10月7日までとする。
なお、全国労働衛生週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。
(途中略)

10.実施者の実施事項
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、
各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。
(1)全国労働衛生週間中に実施する事項 
ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 
イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 
ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 
エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施 
オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施  

 

 

 

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