中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

SC(ストレスチェック)制度の準備情報・質問編⑥

2015年10月15日 | 情報

Q:厚労省のストレスチェック制度のQ&A6にも説明があるのですが、ストレスチェックの対象者を
詳しく説明してください。

A:ストレスチェック制度の対象者は、一般定期健康診断と同じく常時使用する労働者です。
ただし、派遣労働者は、一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主において実施することになりますが、
派遣先においても、集団ごとの集計・分析のために、ストレスチェックを受診することになります。

さて、常時使用する労働者ですが、厚労省のQ&A(H26.9.1)にもあるように、
「期間の定めのない契約により使用される者 (期間の定めのある契約により使用される者の場合は、
1年以上使用されることが予 定されている者、及び更新により1年以上使用されている者)であって、
その者の1 週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間 の
所定労働時間数の4分の3以上であれば対象労働者となります。」

さらに、詳しく見ると、パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについてですが、
基発第1001016号通達(平19年10月1日)に示されています。
その中で、一般健康診断を実施すべ き「常時使用する短時間労働者」とは、
次の①と②のいずれの要件をも満たす場合としています。
①期間の定めのない契約により使用される者であること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者であっても、
更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新によ り1年以上使用されている者
(なお、特定業務従事者健診(安衛則第45条の健康診断)の対象となる場合は、6か月以上使用されることが予定され、
又は更新により6か月以上使用されている者)は対象となります。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
4分の3以上であること。
 
さらに、上記の①と②のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の②に該当しない 場合であっても、
上記の①に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の
所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
ですから、所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを
実施するのが望ましいということになります。

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