質問がありました。病気療養で休職中の従業員と、突然連絡が取れなくなりました。
どうしたらよいでしょうか。
また、休職期間の満了時期が迫っています。そのまま退職処理しても良いでしょうか。
これは、コンサルタント業務に該当しますが、問題が深刻ですので、
関与先の了解をいただいて、公開します。
結論、「そのまま退職処理して」は、いけません。
まず、実務処理の原則として、事案発生以後、5W1Hで記録を作成してください。
対応に迷った時の判断材料になりますし、再発防止の材料にもなります。
さらに、最終的に争いになっても、これが会社側の有力な抗弁材料になるからです。
さて、原則として休職中の従業員とは、定期的に連絡をとることが、大切です。
連絡方法、連絡頻度などは、事前に散り決めておいてください。
なぜなら、設問のようなことが、往々にして起こるからです。特に、単身者の場合は要注意です。
連絡は、月に1回が理想的でしょう。なぜなら、会社としては社会保険料の徴収が必要ですから、
このチャンスを利用して、休職者と接触する機会を確保しておくことが大切です。
従って、通常であれば、連絡が取れなくなったことが発覚するのは、多くて1か月ということになります。
これが、3ヶ月、半年といった長期間になると、ことが面倒になります。
本題です。「突然連絡が取れなくなりました。」と、簡単に処理してはいけません。徹底的に捜索してください。
まず、居宅に出向いてください。大概、在宅していることでしょう。会社との連絡が億劫になることがままあるからです。
もし、在宅していないようでしたら、家族、保護者、保証人等に連絡をとり、所在の確認をしてください。
当然に、全てにおいて記録を保存します。
それでも、行方が分からないのであれは、最悪を想定しなければなりません。
家族等の了承を取り付けて、家族と共に警察に捜索願を提出してください。
所在が確認することができれば、とにかく、やれやれです。大事にならず幸いでした。
さらに、主治医に事実関係を連絡し、今後の対処方法を確認します。
そして、休職者には、定期的に連絡を取り合うことを、改めて約束させます。
「改めて」とは、休職に入る際に、会社側は、休職者に対して、休職中の心得や待遇を記した、
休職マニュアルを交付することが必要という意味です。
このように、出来る限りの手を尽くして対応することが、問題を起こさないことに繋がります。
それは、争いになっても、会社側の安全配慮義務が履行されていることの証明になるからです。
さて、休職期間の満了時期が近づいたら、少なくとも3ヶ月前に休職者に対して、
休職期間の満了時期が近づいている」ことを、文書をもって案内します。
突然の退職処理は、問題になります。休職者に考慮する時間を提供することが必要です。
休職者が復職したいとの意思を示さなければ、そのまま、就業規則の規程に則って退職処理をしてください。
どうしたらよいでしょうか。
また、休職期間の満了時期が迫っています。そのまま退職処理しても良いでしょうか。
これは、コンサルタント業務に該当しますが、問題が深刻ですので、
関与先の了解をいただいて、公開します。
結論、「そのまま退職処理して」は、いけません。
まず、実務処理の原則として、事案発生以後、5W1Hで記録を作成してください。
対応に迷った時の判断材料になりますし、再発防止の材料にもなります。
さらに、最終的に争いになっても、これが会社側の有力な抗弁材料になるからです。
さて、原則として休職中の従業員とは、定期的に連絡をとることが、大切です。
連絡方法、連絡頻度などは、事前に散り決めておいてください。
なぜなら、設問のようなことが、往々にして起こるからです。特に、単身者の場合は要注意です。
連絡は、月に1回が理想的でしょう。なぜなら、会社としては社会保険料の徴収が必要ですから、
このチャンスを利用して、休職者と接触する機会を確保しておくことが大切です。
従って、通常であれば、連絡が取れなくなったことが発覚するのは、多くて1か月ということになります。
これが、3ヶ月、半年といった長期間になると、ことが面倒になります。
本題です。「突然連絡が取れなくなりました。」と、簡単に処理してはいけません。徹底的に捜索してください。
まず、居宅に出向いてください。大概、在宅していることでしょう。会社との連絡が億劫になることがままあるからです。
もし、在宅していないようでしたら、家族、保護者、保証人等に連絡をとり、所在の確認をしてください。
当然に、全てにおいて記録を保存します。
それでも、行方が分からないのであれは、最悪を想定しなければなりません。
家族等の了承を取り付けて、家族と共に警察に捜索願を提出してください。
所在が確認することができれば、とにかく、やれやれです。大事にならず幸いでした。
さらに、主治医に事実関係を連絡し、今後の対処方法を確認します。
そして、休職者には、定期的に連絡を取り合うことを、改めて約束させます。
「改めて」とは、休職に入る際に、会社側は、休職者に対して、休職中の心得や待遇を記した、
休職マニュアルを交付することが必要という意味です。
このように、出来る限りの手を尽くして対応することが、問題を起こさないことに繋がります。
それは、争いになっても、会社側の安全配慮義務が履行されていることの証明になるからです。
さて、休職期間の満了時期が近づいたら、少なくとも3ヶ月前に休職者に対して、
休職期間の満了時期が近づいている」ことを、文書をもって案内します。
突然の退職処理は、問題になります。休職者に考慮する時間を提供することが必要です。
休職者が復職したいとの意思を示さなければ、そのまま、就業規則の規程に則って退職処理をしてください。