労働者数50人未満の事業所のみなさまへ
長時間労働者への医師による意見の聴取・面接指導を知っていますか。
(労働安全衛生法第66条の8、第66条の9、第104条関係)
過重労働による健康障害を防止するため、長時間労働者に対する面接指導を実施する義務が
平成20年4月1日からこれまで猶予されていた常時50人未満の労働者を使用する事業場についても適用されています。
・ 対象 全ての事業場
・ 事業者は、長時間の労働により疲労の蓄積が認められるときは、医師による面接指導を行わなければなりません。
・ 事業者には次の(1)に該当する労働者に対しては面接指導を実施する法的義務があり、
(2)または(3)に該当する労働者にも面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じる努力義務があります。
(1) 労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者(申出を受けて実施)
(2) 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ
又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
(3) その他事業場で定める基準に該当する労働者(事業場の規定により実施)
・参考までに、各地の地域産業保健センターでは、50人未満の事業場の健康管理を支援しています。
医師による面接指導についても 無料で相談を行っています。
各地の地域産業保健センターでも、積極的に利用してほしいと、リーフレット等を配布して広報活動をしています。
50人超の事業所でも、相談に乗ってくれますよ。
○「長時間労働者に対する医師による面接指導等の実施状況調査」報告書
平成22年8月 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
https://www.jniosh.go.jp/publication/doc/houkoku/2010_02/report_longwork_201008.pdf#search=
'%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E3%81%AE%E8%81%B4%E5%8F%96%E3%83%BB%E9%9
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「事業場で労働衛生管理業務に通じている者の認知度も61%」
4-2. 長時間労働者に対する医師による面接指導(面接指導制度)の認知度
長時間労働者に対する医師による面接指導(面接指導制度)について知っていると回答したのは、
事業場で労働衛生管理業務に通じている者の立場での回答(以下、事業場側と省略)では全体で60.7%、
労働者数50人未満で40.1%、同50~299人で79.0%、同300人以上で97.0%(p<0.001、図2a)、事業場労働者の立場から推測した回答
(以下、労働者側と省略)では全体で41.9%、各々の労働者数規模では23.3%、54.9%、84.4%であった。
「面接指導を実施しなかったのは労働者数50人未満で、僅か2.4%」
4-3. 長時間労働者に対する医師による面接指導の実施状況
長時間労働者に対する医師による面接指導を実施したのは全体で16.6%、労働者数50人未満で2.4%、同50~299人で26.3%、
同300人以上で47.0%であったことから、面接指導を実施しなかったのは全体で83.4%、
各々の労働者数規模では97.6%、73.7%、53.0%であった。
面接指導を実施しなかった事業場のうち、面接指導等の対象者がいたが面接指導を実施しなかったのは
労働者数50人未満で13.7%、同50~299人で27.6%、同300人以上で40.0%であり、
その理由(複数回答)は「労働者の申し出が無かったため」が一番多く、各々73.5%、70.6%、100%であった。
労働者300人以上では14事業場が面接指導等の対象者がいたが面接指導を実施しなかったものの、
その全てで労働者の申し出が無かったため面接指導を実施しなかったと回答した。
厚労省:長時間労働者への医師による面接指導制度について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf#search=
'%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E3%81%AE%E8%81%B
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長時間労働者への医師による意見の聴取・面接指導を知っていますか。
(労働安全衛生法第66条の8、第66条の9、第104条関係)
過重労働による健康障害を防止するため、長時間労働者に対する面接指導を実施する義務が
平成20年4月1日からこれまで猶予されていた常時50人未満の労働者を使用する事業場についても適用されています。
・ 対象 全ての事業場
・ 事業者は、長時間の労働により疲労の蓄積が認められるときは、医師による面接指導を行わなければなりません。
・ 事業者には次の(1)に該当する労働者に対しては面接指導を実施する法的義務があり、
(2)または(3)に該当する労働者にも面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じる努力義務があります。
(1) 労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者(申出を受けて実施)
(2) 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ
又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
(3) その他事業場で定める基準に該当する労働者(事業場の規定により実施)
・参考までに、各地の地域産業保健センターでは、50人未満の事業場の健康管理を支援しています。
医師による面接指導についても 無料で相談を行っています。
各地の地域産業保健センターでも、積極的に利用してほしいと、リーフレット等を配布して広報活動をしています。
50人超の事業所でも、相談に乗ってくれますよ。
○「長時間労働者に対する医師による面接指導等の実施状況調査」報告書
平成22年8月 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
https://www.jniosh.go.jp/publication/doc/houkoku/2010_02/report_longwork_201008.pdf#search=
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「事業場で労働衛生管理業務に通じている者の認知度も61%」
4-2. 長時間労働者に対する医師による面接指導(面接指導制度)の認知度
長時間労働者に対する医師による面接指導(面接指導制度)について知っていると回答したのは、
事業場で労働衛生管理業務に通じている者の立場での回答(以下、事業場側と省略)では全体で60.7%、
労働者数50人未満で40.1%、同50~299人で79.0%、同300人以上で97.0%(p<0.001、図2a)、事業場労働者の立場から推測した回答
(以下、労働者側と省略)では全体で41.9%、各々の労働者数規模では23.3%、54.9%、84.4%であった。
「面接指導を実施しなかったのは労働者数50人未満で、僅か2.4%」
4-3. 長時間労働者に対する医師による面接指導の実施状況
長時間労働者に対する医師による面接指導を実施したのは全体で16.6%、労働者数50人未満で2.4%、同50~299人で26.3%、
同300人以上で47.0%であったことから、面接指導を実施しなかったのは全体で83.4%、
各々の労働者数規模では97.6%、73.7%、53.0%であった。
面接指導を実施しなかった事業場のうち、面接指導等の対象者がいたが面接指導を実施しなかったのは
労働者数50人未満で13.7%、同50~299人で27.6%、同300人以上で40.0%であり、
その理由(複数回答)は「労働者の申し出が無かったため」が一番多く、各々73.5%、70.6%、100%であった。
労働者300人以上では14事業場が面接指導等の対象者がいたが面接指導を実施しなかったものの、
その全てで労働者の申し出が無かったため面接指導を実施しなかったと回答した。
厚労省:長時間労働者への医師による面接指導制度について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf#search=
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