中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

明18日は、休載です

2015年02月17日 | 情報
生憎の雪模様ですが、明18日は、出張のため休載です。
19日より、再開です。
よろしくお願いします。
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事業場内メンタルヘルス推進担当者とは

2015年02月17日 | 情報
現在、事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任は、努力義務です。
事業場内メンタルへルス推進担当者は、
「産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルへルスケアの実務を担当する」者として位置づけられています。
対象者は、衛生管理者や常勤の保健師等から選任することが望ましいとされています。
なお、すべての事業場で選任されることが望ましいことですので、小規模事業場では人事労務管理スタッフを充てることも想定されています。

事業場内メンタルへルス推進担当者の役割としては、次の4つが主なものです。
① 心の健康づくり計画の策定・労働者への周知・実行状況の把握の実務
② セルフケア、ラインによるケアを推進するための労働者教育、管理監督者教育の計画・立案・実施・評価の実務
③ 事業場内のメンタルへルスに関する相談窓口
④ 事業場外資源との連携の窓口
事業場内メンタルへルス推進担当者には、教育や相談そのものを直接担当することは求められていません。
事業場内で行われるメンタルへルス対策がスムーズに推進されるよう調整する機能を果たすことが期待されています。

事業場内メンタルへルス推進担当者には、資格取得制度はありません。
民間機関には、有料の事業場内メンタルへルス推進担当者の教育機関もありますが、
以下のテキストを熟読することによって、事業場内メンタルへルス推進担当者の役割を果たすことができます。

事業場内メンタルヘルス推進担当者テキスト
http://www.jaish.gr.jp/information/mental/mental_text_201002.pdf

(参考情報)
厚生労働省は、事業場におけるメンタルヘス対策の適切・有効な実施を推進するための指針として、
「労働者の心の健康の保持増進ための指針」(メンタルヘルス指針)を策定した。
同指針は、同省が平成 12 年8月に策定した「事業場における労働者の心の健康づくりための指針」(労働基準局長通達)を見直し、
労働安全衛生法第 70 条の2に基づく厚生労働大臣による指針として、新たに策定したもの。
指針は、メンタルヘルスケアの基本的考え方として、「事業者は、事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進するため、
衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定し、実施に当たっては、関係者に対する教育研修・情報提供を行い、
「4つのケア」(セルフケア、ラインによるケア、 事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)を効果的に推進し、
職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援が円滑に行われるようにする必要がある」としている。

そして、メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、実務を担当する「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任するよう努めること、
健康情報を含む個人情報の保護に配慮することが極めて重要であること、小規模事業場においては、地域産業保健センター等の
事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用することが望ましいこと―などとしている。
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