中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

記録の重要性

2014年08月19日 | 情報
多くの企業にとって、メンタルヘルス対策は、「記録に始まり、記録に終わる」と言っても過言ではありません。
詳述しなくても、経験豊富で賢明な皆さまにはご理解頂けると思いますので、簡潔に述べると以下のようになります。

1.事実関係の記録、即ち関係者間における情報の共有化
2.その後の反省・検討・対策・行動の出発点
3.再発防止のための材料、PDCAサイクルの実践
4.対応・対策の公正・公平化、これができないと後々のトラブルに繋がり、最悪は争いに発展
5.争いにおける証拠、記録があるかないかで真逆の結論に至る可能性もあります
6.行政に対する反証の論拠、特に労基署との良好な関係づくりには有効です
7.法令順守、(安全)衛生委員会の記録は、法令で定められています

参考までに、過去の当ブログでも、おりおりに記録の必要性・重要性に言及しています。

14.3.6

精神疾患も、他の傷病への対応と同じで、早期発見・早期治療が大切です。
早期発見・早期治療、するには、日頃からの観察が必要になります。
管理職、同僚等、役職、立場などに違いはありません。事業所内で共に働く「あいだがら・間柄」ですから。
以下、管理職の役目です。観察をしていて、いつもと違う様子が見られるようになったら、
今度は対象者をさらに注意深く、観察し、行動・言動を記録しておきます。

14.5.29

次に、(安全)衛生委員会の記録を定期報告させます。
記録は法令で定められていますから、記録を残さなければなりません。
安衛則第二十三条  
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3  事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて
   労働者に周知させなければならない。
一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4  事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。

衛生委員会を活性化するには
13.5.28
・さらに、記録をとり、必ず事業所全員がチェックできるようにします。

健康診断はできていますか?(続編)
13.4.15
○健康診断の結果の記録(法66条の3)
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められている期間、保存してください。
等々です。
コメント
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