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伊藤園の「大茶会」商標登録に、思うこと

2017-04-06 20:51:36 | ビジネス

Yahoo!のトピックスを見てたら、こんな商標登録ってありえるの?と思うニュースがpickupされていた。
Yahoo!トピックス:「大茶会」商標登録困惑の声

桜が咲き、各地で「野点」がふるまわれる季節になってきた。
日ごろ、茶道に興味がない人でも、郊外に花見などに出かけたついでに「野点」などを楽しむ、という経験はあると思う。
茶道の作法は知らなくても、なんとなく緋毛氈が敷かれた開放的な場所で、ゆったりと自然を愛でながらお薄を頂くというのは、なんとも贅沢な時間を頂くという気分になる。
そのような場所には、大体「茶会」という看板が立てられている。

「茶会」と言っても、規模は様々だが大きな流派の一門が集まるような茶会となれば「大茶会」ということになるだろう。
その「大茶会」という言葉を、お茶の伊藤園が商標登録をした、というのが、問題になっているという。

そもそも「大茶会」という言葉は、商標登録できる言葉なのだろうか?
一般名詞として定着しているような言葉は、商標登録の対象とならなかったような記憶がある。
確かに「大茶会(あるいは茶会)」という言葉は、日常的に使われる言葉ではないかもしれないが、茶道をたしなむ人たちからすれば、普段から当たり前のように使っている言葉なのでは?

伊藤園側としては「お茶の普及などのために使う」ということのようだが、商標登録をする必要まであったのだろうか?
昨今、中国などでは日本の県名や特産品などの名前を商標登録をし、日本の企業や農業組合などが中国に進出しようとしたら、既に商標登録をされていて使うことができなかった、ということが問題になってはいるが、この「大茶会」は、そのような伊藤園が海外進出するときのトラブルを回避するためという考えがあったのだろうか?
とすれば、それはそれで納得はいくのだが、記事の説明を読んでみると違うらしい(と感じる)。

上述したように、特許庁も何故一般的に使われいる可能性のある言葉を、商標登録してしまったのか?という、疑問もある。
「茶会」という言葉は、一般的だが「大茶会」は一般的ではない、ということだろうか?
商標登録された言葉を使用するとなると、当然のことながら商標を持っている側に使用する許可を得る必要がある。
これまで当たり前のように使ってきた「大茶会」という言葉を使って、案内状などが作れなくなるというのは、果たして「お茶」という産業にメリットがあるのだろうか?
秀吉が北野天満宮で開いたと言われる「大茶会」の説明にも、使用許可を得て、使用のための料金を支払うことになるのだろうか?
伊藤園側の説明を読んでも、モヤモヤする商標登録だ。




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1 コメント

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商標権は国ごとの権利です。 (那珂川春吉)
2017-04-07 02:31:54
中国でこの商標を使用するためには、中国での商標登録が必要です。今回の日本での商標登録は、日本国内での使用に限定されます。したがって、文中にある「中国への進出云々」の危惧があってのものではありません。このような、ブランド管理に関する知識はマーケティングの基本ではないのでしょうか。
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