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不妊手術の 大法廷で「良心」問われる 最高裁

2024年05月29日 17時11分06秒 | 講演

注目事件の最高裁大法廷の口頭弁論が丸一日をかけて開かれた。
旧優生保護法による不妊手術の被害者は、全員が手術から20年以上を経て提訴している。

しかし、最高裁は、平成元年、当時の民法が定めていた20年の期間は、時効よりも絶対的な効力があり、例外を認められない「除斥期間」であるという非情な判例を出してしまっている。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52709
これは、その頃から続々と提起されていたいわゆる「戦後補償裁判」をシャットアウトしようと意図したものと見られる。戦後しばらく経ってからの国家的な人権侵害が国家賠償訴訟になるなどとは想定せずに作った判例だろう。

(写真)私の著書に掲載した講演でも、最高裁裁判官の「良心」が問われる代表的な事案だと触れた。
最高裁大法廷は、法律の規定の違憲判断ができるばかりではなく、判例を変更することもできる。言わばオールマイティーだ。その意味で下級審裁判官よりも直接的に「良心」が問われる。

間もなく衆議院選挙と同時に行われる最高裁裁判官の国民審査でも重要な判断要素となるだろう。
全国民が注視すべき判決である。