西野喜一「裁判員制度の正体」(講談社現代新書)を読んだ。
元裁判官の教授だけあって、緻密に反対論が展開されている。
高山俊吉「裁判員制度はいらない」(講談社)とは異なり、職業裁判官による刑事裁判を信頼する立場からの反対論である。
私は、制度自体については合憲と考えているが、唯一気になっている論点は憲法18条「その意に反する苦役に服させられない」との関係である。
西野教授が裁判員逃れの方法をあれこれ提案していることは感心しないが、真剣に検討すべき論点だとは思う。
元裁判官の教授だけあって、緻密に反対論が展開されている。
高山俊吉「裁判員制度はいらない」(講談社)とは異なり、職業裁判官による刑事裁判を信頼する立場からの反対論である。
私は、制度自体については合憲と考えているが、唯一気になっている論点は憲法18条「その意に反する苦役に服させられない」との関係である。
西野教授が裁判員逃れの方法をあれこれ提案していることは感心しないが、真剣に検討すべき論点だとは思う。