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産業廃棄の 処分の許可の 県の処分を 廃棄する

2007年08月24日 07時20分00秒 | 未分類
21日の千葉地裁判決から。
(朝日から抜粋)
 千葉県旭市(旧海上町)、銚子市、東庄町にまたがる産業廃棄物最終処分場の建設計画をめぐり、周辺住民らが、県の設置許可の取り消しを求めた行政訴訟の判決が21日、千葉地裁であった。堀内明裁判長は「事業者に処分場を維持・管理する経済的基盤がなく、周辺住民が重大な被害を受けるおそれがある」と指摘し、県の設置許可を取り消した。環境省によると、知事が出した産廃処分場の設置許可を取り消した判決は全国で初めて。
 判決は、事業者の収支計画では、埋め立て完了までに多額の赤字が発生すると指摘。資金のほとんどを借入金で調達しており、その返済を優先すれば、(1)遮水シートなどによる有害物質排出防止や維持管理に必要な資金が不足する(2)当初の計画以上の産業廃棄物の受け入れを行うなどの不適正な処分を行わざるを得なくなると判断し、「有害な物質が許容限度を超えて排出され、生命、身体に重大な危害を及ぼす災害を引き起こす事故が想定される」として、設置許可は「違法な処分と言わざるを得ない」と結論づけた。
 同処分場設置をめぐっては、県が99年、処分場内の装置が計画通りに機能することが困難だとして不許可処分とした。しかし、事業者側の行政不服審査請求を受けて、当時の厚生省が不許可処分を取り消し、県は01年に建設を許可していた。