今日の最高裁判決から。
(東京新聞夕刊から抜粋)
コンビニエンスストア最大手「セブン-イレブン・ジャパン」(東京)と契約した埼玉県の男性店主が、本部に支払うチャージ(経営指導料)の算出規定は契約書に定められていないとして、同社に約三千四百万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が十一日、最高裁第二小法廷であった。津野修裁判長は「算出規定は、契約書や事前の研修で説明されていた」と述べ、店主の主張を一部認めた二審判決を破棄。店主が説明を十分に理解できていたかどうかについて、東京高裁に審理のやり直しを命じた。
男性は一九九五年に加盟した。契約で毎月のチャージ額は、売上高から商品の原価(仕入れ値)などを差し引いた金額の55-80%とされた。
同社は賞味期限切れの総菜など廃棄商品の原価については、売上高から差し引かないシステムを採用。廃棄分の原価を差し引いた場合に比べ、チャージ額が増えるこのシステムについて、訴訟では契約時に店側が合意していたかが争われた。
今井功、中川了滋両裁判官は補足意見で「契約書の記載は、明確性を欠き、問題がある。改善が望まれる」と述べた。
(東京新聞夕刊から抜粋)
コンビニエンスストア最大手「セブン-イレブン・ジャパン」(東京)と契約した埼玉県の男性店主が、本部に支払うチャージ(経営指導料)の算出規定は契約書に定められていないとして、同社に約三千四百万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が十一日、最高裁第二小法廷であった。津野修裁判長は「算出規定は、契約書や事前の研修で説明されていた」と述べ、店主の主張を一部認めた二審判決を破棄。店主が説明を十分に理解できていたかどうかについて、東京高裁に審理のやり直しを命じた。
男性は一九九五年に加盟した。契約で毎月のチャージ額は、売上高から商品の原価(仕入れ値)などを差し引いた金額の55-80%とされた。
同社は賞味期限切れの総菜など廃棄商品の原価については、売上高から差し引かないシステムを採用。廃棄分の原価を差し引いた場合に比べ、チャージ額が増えるこのシステムについて、訴訟では契約時に店側が合意していたかが争われた。
今井功、中川了滋両裁判官は補足意見で「契約書の記載は、明確性を欠き、問題がある。改善が望まれる」と述べた。