平成23年の解禁は、8月21日午前7時からと明記してあるのですが、
別項では、4月20日から鮎解禁日までの間と、
12月1日から2月末日までの間は、全面禁止とする。と、書いてあります。
これじゃぁ、丸っきり意味が分からないのですが。
いずれにしろ、こんな時期から投網を打たれたんじゃあ堪ったもんじゃありませんね。
もっとも、鮎保護の為に、佐久漁協管内の千曲本流では渓流魚の放流を行わないのですからね。
この流域にとっての渓流魚の存在は、漁協にとっては迷惑なものなのでしょうか?
平成23年の解禁は、8月21日午前7時からと明記してあるのですが、
別項では、4月20日から鮎解禁日までの間と、
12月1日から2月末日までの間は、全面禁止とする。と、書いてあります。
これじゃぁ、丸っきり意味が分からないのですが。
いずれにしろ、こんな時期から投網を打たれたんじゃあ堪ったもんじゃありませんね。
もっとも、鮎保護の為に、佐久漁協管内の千曲本流では渓流魚の放流を行わないのですからね。
この流域にとっての渓流魚の存在は、漁協にとっては迷惑なものなのでしょうか?
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