一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

「事前運動」などというのはKYか?

2009-07-29 | まつりごと

 このキャラクターをご存知ですか?  


明るい選挙のイメージキャラクター「選挙のめいすいくん」なんだそうです。 
(メタボで昇天してしまったしまじろうでもなければ、浄水器メーカーのキャラクターでもないようです。)  

総務省のサイト「選挙のめいすいくん」を知ってますか?によるとこんなキャラクターなんだそうです。 

明るい選挙のイメージキャラクターとして、平成12年4月に誕生した「選挙のめいすいくん」。「選挙のめいすいくん」は投票箱をモチーフにしているので、頭部の2本の縦線は、投票用紙挿入口を表しています。そして、明るい選挙の実現に向かうために、背中に羽がついています。名前の「めいすい」は、「明るい選挙推進協会(協議会)」の「明」と「推」を引用しています。  


さて、マスコミでは衆議院解散から総選挙まで「40日の長期戦」と言って、各棟の動向や立候補予定者の活動を詳細に報道していますが、そもそも候補者の届出前の選挙運動は「事前運動」として公職選挙法129条で禁止されているはずです。  

東京都選挙管理委員会選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )によると  

<選挙運動と政治活動の違いは?>  
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。  ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】  
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】  
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

<選挙運動はいつからできる?>  
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。  

となると、公示日前の現在においては「選挙運動に該当しない政治活動」しかやってはいけないことになります。  

公職選挙法では 

(総選挙における政治活動の規制)
第211条の5  政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。
(下線筆者)

とあるので、逆にいえばここにある街頭演説やポスターなども「特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に」した限りにおいては自由にできるということなんでしょう。  

そうはいうものの、実際は総選挙に向けての支持を呼び掛ける活動だとは皆承知のうえなわけで。
選挙:衆院選・兵庫8区 与野党党首、尼崎で火花/兵庫
(2009年7月25日 毎日新聞 阪神版) 

◇公明・冬柴氏、新党日本・田中氏--応援にも熱、聴衆興奮 
衆院選兵庫8区で8選を目指す公明党の冬柴鉄三・元国交相と、民主党が推薦する新党日本の田中康夫代表が同じ尼崎市内で演説した24日。公明と民主の党首も応援に駆けつけ、街は選挙戦に突入したかのようなムード。ともに知名度のある立候補予定者だけに、聴衆も興奮気味だった。  

これについては月曜日のテレビでも光景が放送されてましたが、選挙カー(正確には「街頭演説カー」?)の上で太田代表と冬柴議員が手を振っているところで、ウグイス嬢が「日本一の激戦区兵庫8区での応援をお願いいたします!」と叫んでました。 これ、「激戦区」って選挙を特定しているし、壇上には冬柴「立候補予定者」がいるんですけど、これでもセーフだとすると、アウトになる事前運動ってほとんどないような・・・  

マスコミとしてもニュースの夏枯れ時期をまるまるカバーしてくれる美味しい選挙戦なので盛り上げ側に回っているようです(一応「立候補予定者」という表現を使ってますが)。

マスコミも国民もホンネでは事前運動と承知しているわけで、このへんが日本の法令遵守の独特なところでもあります。  


こうなっちゃうと、摘発する警察も、今回はどこで線引きをするかによってはまた「国策捜査」とか言われちゃうから大変そうですね。 
でも、選挙期間中にブログを公開すると「文書図画の配布」に該当するらしいので(詳しくはこちらこちら参照)、こっちは逆に捕まっちゃうのでしょうか・・・?

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする