在外選挙権の制限は違憲 選挙区投票認める 最高裁判決
(2005年 9月15日 (木) 00:35 asahi.com)
これまで、国政選挙のあり方については、国会の自由な判断に任せる部分を幅広く認める判決が主流だった。訴訟の中で国側は「選挙区選挙で在外選挙制度を公正に混乱なく実施するためには、海外のどこに住んでいても候補者に関する情報を同様に提供する必要があるが、選挙期間内の周知・徹底は困難だ」などと主張していた。
これに対し、大法廷はまず、憲法が選挙権を国民固有の権利として保障していることを強調。「通信手段が地球規模でめざましい発達をとげており、在外国民に候補者に関する情報を伝えることが著しく困難とはいえなくなっている」と指摘し、「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」と述べ、公選法の規定は違憲無効で11人には選挙権があるとした。
ということです。
とすると、やはり公職選挙法も「通信手段の発達」を念頭に置いて、早く改正した方がいいと思います。
<過去の選挙&公選法関係のエントリ(新しいものから順に。単なるネタも含みます。)>
鈴木宗男氏の長女の選挙応援問題
お手並み拝見
期日前投票
これも公職選挙法違反?
選挙運動の規制と選挙について語ることの自由の区別
マスコミが「選挙劇場」になる制度 (これは公職選挙法違反は大丈夫?改め)
公職選挙法も規制緩和が必要
選挙制度のおさらい