聖書律法綱要
序論
第三節 法の方向
通読中。
ポイントを抜粋。
◇◇
#1.十戒は基本法。
#2.例えば、盗んではならない(出エジプト20:15、申命記5:19)。
イ)生活の基本的な領域を確立し、保護する。
ロ)国家や人間によってではなく、至高かつ全能なる神によって、私的財産が確立される。
ハ)神が律法をお定めになったので、その法に対する違反は全て神に対する違反である。
ダビデは、自分の姦淫と殺人の行為に関して次のように宣言した。
「あなたに、ただあなたに対して私は罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました」(詩篇51・4)
ニ)無律法は罪。
#3.律法は広範かつ基本的な原則を与える。
第一に基本的原則を引用し、第二に判例法を、第三にパウロによる法の適用の宣言。
① 盗んではならない(出エジプト20・15)。基本法。原則の宣言。
② 穀物をこなしている牛にくつこをはめてはならない(申命記25・4)。基本法の例証。判例法。
③ いったい神は、牛のことを気に掛けているのだろうか。
それとももっぱらわたしたちのためにこのように言われたのだろうか。
もちろん、わたしたちのためにこう書いてあるのである。
なぜなら、耕すものが望みをもって耕し、脱穀するものが分配を受ける望みをもって仕事をするのは当然だからである。
…同じように、主も、福音を宣べ伝える者が、福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます(第一コリント9:1~14)。律法の適用。
#4.律法の今日的価値を否定するものは、結果として、盗みの罪の意味を非常に狭く限定してしまう。
#5.律法は、第一に、原理を主張し、第二に、それらの原理を発展させる判例を引用する。そして、第三に律法は、神の秩序の回復をその目的と方向性として持つ。
#6.この第三の面は、聖書律法にとって重要であり、それは再び聖書律法とヒューマニズム的法のあいだの違いを示す。
#7.聖書律法は被害者に対する償いを規定しているが、それ以上に基本的なのは神の秩序を回復することに対する要求である。
#8.新約聖書は、ザアカイが不法に税金を取り立てていた罪の正しい解決は償いであると教えている(ルカ19・2-9)。
#9.償いは山上の説教の中ではっきりと語られている(マタイ5・23-26)。
#10.エペソ4章28節において、パウロは、償いの原理がどの様に発展しているかを示している。泥棒であったものは盗みをやめるだけではなく、不正に奪い取ったものを償うため自分の手で働かなければならない。しかし、盗んだ相手が見付からない場合には、弁償金は貧しい人々に施さなければならなかった。
#11.神との関係で、償いとか回復の事実は3通りある。
イ)第一に、神の至高の律法が宣言され、律法が正しく回復される(マタイ17:11~12)。
ロ)第二に、万物をキリストに服従させ地上に神の秩序を築き上げることによって回復がやってくる(マタイ28:18~20、第一コリント10:5、黙11:15)。
ハ)第三に、キリストの再臨のときに、完全な最終的な回復が実現する(使徒3:21)。
#12.聖書全体は人間がいつも神との契約関係にあるという事実の土台の上に立っているという真理から出発している(ホセア6・7)。
#13.救いは、常に神の契約の確立と実現としてある。
#14.その契約的関係の回復はキリストの御業であり、ご自身の選びの民に対するキリストのみ恵みである。
#15.創造命令とは、人間は地を従え、その上に正しい支配を実行することである。
この命令が廃棄されたことを示す箇所は聖書の中でどこにもない。
かえって、この命令は実現されなければならないし、また実現されるであろう。
そして、イエスによれば、「聖書は破棄されるべきではない」(ヨハネ10・35)。
それを破棄しようとするものは、自分自身が滅ぼされてしまうことになる。
序論
第三節 法の方向
通読中。
ポイントを抜粋。
◇◇
#1.十戒は基本法。
#2.例えば、盗んではならない(出エジプト20:15、申命記5:19)。
イ)生活の基本的な領域を確立し、保護する。
ロ)国家や人間によってではなく、至高かつ全能なる神によって、私的財産が確立される。
ハ)神が律法をお定めになったので、その法に対する違反は全て神に対する違反である。
ダビデは、自分の姦淫と殺人の行為に関して次のように宣言した。
「あなたに、ただあなたに対して私は罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました」(詩篇51・4)
ニ)無律法は罪。
#3.律法は広範かつ基本的な原則を与える。
第一に基本的原則を引用し、第二に判例法を、第三にパウロによる法の適用の宣言。
① 盗んではならない(出エジプト20・15)。基本法。原則の宣言。
② 穀物をこなしている牛にくつこをはめてはならない(申命記25・4)。基本法の例証。判例法。
③ いったい神は、牛のことを気に掛けているのだろうか。
それとももっぱらわたしたちのためにこのように言われたのだろうか。
もちろん、わたしたちのためにこう書いてあるのである。
なぜなら、耕すものが望みをもって耕し、脱穀するものが分配を受ける望みをもって仕事をするのは当然だからである。
…同じように、主も、福音を宣べ伝える者が、福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます(第一コリント9:1~14)。律法の適用。
#4.律法の今日的価値を否定するものは、結果として、盗みの罪の意味を非常に狭く限定してしまう。
#5.律法は、第一に、原理を主張し、第二に、それらの原理を発展させる判例を引用する。そして、第三に律法は、神の秩序の回復をその目的と方向性として持つ。
#6.この第三の面は、聖書律法にとって重要であり、それは再び聖書律法とヒューマニズム的法のあいだの違いを示す。
#7.聖書律法は被害者に対する償いを規定しているが、それ以上に基本的なのは神の秩序を回復することに対する要求である。
#8.新約聖書は、ザアカイが不法に税金を取り立てていた罪の正しい解決は償いであると教えている(ルカ19・2-9)。
#9.償いは山上の説教の中ではっきりと語られている(マタイ5・23-26)。
#10.エペソ4章28節において、パウロは、償いの原理がどの様に発展しているかを示している。泥棒であったものは盗みをやめるだけではなく、不正に奪い取ったものを償うため自分の手で働かなければならない。しかし、盗んだ相手が見付からない場合には、弁償金は貧しい人々に施さなければならなかった。
#11.神との関係で、償いとか回復の事実は3通りある。
イ)第一に、神の至高の律法が宣言され、律法が正しく回復される(マタイ17:11~12)。
ロ)第二に、万物をキリストに服従させ地上に神の秩序を築き上げることによって回復がやってくる(マタイ28:18~20、第一コリント10:5、黙11:15)。
ハ)第三に、キリストの再臨のときに、完全な最終的な回復が実現する(使徒3:21)。
#12.聖書全体は人間がいつも神との契約関係にあるという事実の土台の上に立っているという真理から出発している(ホセア6・7)。
#13.救いは、常に神の契約の確立と実現としてある。
#14.その契約的関係の回復はキリストの御業であり、ご自身の選びの民に対するキリストのみ恵みである。
#15.創造命令とは、人間は地を従え、その上に正しい支配を実行することである。
この命令が廃棄されたことを示す箇所は聖書の中でどこにもない。
かえって、この命令は実現されなければならないし、また実現されるであろう。
そして、イエスによれば、「聖書は破棄されるべきではない」(ヨハネ10・35)。
それを破棄しようとするものは、自分自身が滅ぼされてしまうことになる。