みことばざんまい

聖書を原典から読み解いていくことの醍醐味。この体験はまさに目からウロコ。

#610 神の法第六戒

2020年10月14日 | 神の法
第6戒
死刑

230~
The Death Penalty
The Sixth Commandment
The Institutes of Biblical Law
Rousas John Rushdoony

◇◇

出エジプト記21:35~36
ある人の牛が、もうひとりの人の牛を突いて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。 
しかし、その牛が以前から突くくせのあることがわかっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛は牛で償わなければならない。しかし、その死んだ牛は自分のものとなる。 

動物の責任に関するこの原則と所有者の責任は、現在の法の一部となっている。

出エジプト記21:28
牛が男または女を突いて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は無罪である。 

罪を犯した牛は石で打ち殺されなければならず、その肉は食べてはならない。

この法の現代における妙な適応と誤った適応は、現代主義者の注釈書に見出される。

「今日人を殺す動物は牛ではなく、微生物や病原体。もしこれらの保菌者が不用意に周囲に撒き散らすなら、彼らも死に引き渡されるべきであり、あるいは多額の身代金を払うべきだ」

われわれは、原則は命には命、すなわち罰則は罪に比例することを見てきた。

この罪は犯罪者すなわちその者の考え方によらず、犯罪行為の性質のみによる。

命には命の原則に従って、動物に対する刑罰として死が相応しいなら、人においてもその通りだ。

かくして、聖書律法は、精神病を理由に無罪とする口実を持たない。

法の前に、如何なる者にも特権を許さない。

犯罪者が動物であれ、精神病者であれ、子どもであれ、精神薄弱者であれ、殺人には死刑が要求される。


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