みことばざんまい

聖書を原典から読み解いていくことの醍醐味。この体験はまさに目からウロコ。

#387 神の法第二戒

2019年08月15日 | 神の法
第2戒
戦争としての法

p89~
Law as Warfare
The Second Commandment
The Institutes of Biblical Law
Rousas John Rushdoony

◇◇

その一方で、聖書律法は明らかに不公平。

神は契約の民の敵を打ち負かすために、歴史に介入してくる。

聖書には、このような事例がきわめて頻繁に登場する。

天候や病気が用いられることがある。

エジプトに対する疫病など、神は様々な手段を用いて敵を打倒する。

イスラエルに与えられた律法は、秩序や神の法秩序、及びその秩序の中にいる人々を守る。

偶像礼拝の禁止。

法秩序を破壊する者に対する処罰。

あらゆる点において、神の法は、神の秩序と神の法秩序の中にいる人々を保護する。

現代人の考え方である完全寛容は、無政府状態をもたらす。

あらゆる宗教は許容されるべきか。

すでに見たように、あらゆる宗教は法秩序の基盤。

完全寛容は、あらゆる種類の行動を完全に許容することを意味する。

完全寛容が実現すれば、偶像礼拝、姦淫、人肉食い、人身御供、倒錯、その他あらゆる行為が認められることになる。

つまり、完全寛容はあり得ないことであり、許容できる代物ではない。

エポデと胸当ての上にのっている石は、不公平の原則を示している。

祈りや法に関して、不公平の原則に従って行動することは、悪でも自己中心でもなく、むしろ、まったく神の御心にかなったこと。

他の人々のために祈ることは神の御心に適っている。

しかし、自分の家族や自分の生活上の必要を無視することはできない。

第1テモテ5:8
もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。 

自らを守ることができない法秩序は、邪悪かつ自殺的。

法秩序の転覆を許容することは、破壊的な活動そのもの。

続いての法原則。

申命記23:18
どんな誓願のためでも、遊女のもうけや犬のかせぎをあなたの神、主の家に持って行ってはならない。これはどちらも、あなたの神、主の忌みきらわれるものである。 

申命記23:17
イスラエルの女子は神殿娼婦になってはならない。イスラエルの男子は神殿男娼になってはならない。 

レビ記19:29
イスラエルの娘たちの中で、遊女になるものがあってはならない。また、イスラエルの息子たちの中から、男娼となるものがあってはならない。

申命記23章17節の「遊女」という言葉には、欄外に「すなわち、女性の同性愛者」という注がある。

レビ記19章29節においてすでに売春が禁止されているので、この箇所は、女性の同性愛を禁止していると思われる。

同性愛の禁止規定は、レビ記18章22節と20章13節に記されている。

申命記23章17、18節は、豊穣宗教の一部として行われていた神殿売春について述べている。

関連聖句:
第1列王記14:24、15:12
第2列王記23:7
アモス2:7
エレミヤ3:2、6、8:9、13