私の町 吉備津

藤井高尚って知っている??今、彼の著書[歌のしるべ]を紹介しております。

大宝令より

2011-05-03 09:56:45 | Weblog

 2011年5月3日、今年の憲法記念日です。朝刊一面には、アサマ・ビンラディン容疑者の殺害が大きく報道されてありました。約41億円もの懸賞金をかけて追い続けてきたのです。10年にも及ぶ長い米国の威信をかけての戦いでもあったのです。それがようやく決着したのです。それにしても、彼に懸けた懸賞金は41億円は一体どうなるのでしょうかね。

 憲法記念日だという事もあって法律的な文章にしたいとも思い、この懸賞金に付いて調べてみました。
 法律も色々ありますが、今日は何か特別な事でもと思い、それで思いついたのが、日本で最も古い大宝律令について調べてみる事にしました。
 此の中には、この懸賞金の制度みたいなものが書いてあったように思いましたので、早速、ページを捲ってみました。すると、ありました。ちょっと面白い条文でしたので、憲法記念日と云う事もあって書き出してみます。興味あるお人はお読み下さい。

 大宝律令 「第九巻 第廿八篇 五捉盗給賞条」に出ていました。まずは、その全文を。

 「凡糺捉賊盗者、所徴倍贓、皆賞糺之人。家貧無財可徴、及依法不合徴倍贓者、並計所得正臓、准為五分以二分賞糺捉人、則官人非因撿挍而別糺捉、并共盗、及知情主人首告者、亦賞例」
 と。

 チンプンカンプンです。例の漢文先生とも思ったのですが、これは、いかに物をよく知っている氏であっても分かりはしないのではと思い、図書館の助けを借りて調べました。念のために
 それによると、「所徴倍贓、皆賞糺之人」と云うのは、此の盗賊を捉えた者に賞として2倍の物を与えるというのです。
其の他は
 ・捉えた盗賊が貧乏で何も持ってなかった場合は、盗んだ物の値段の5分2を捉えたものに与える。
 ・密告者には、それ相当の賞与が与えられる。
 こんなことが書かれている条文だそうです。
  

 アサマ・ビンラディン容疑者の発見は、密告者による物でもなし、アメリカの官検による必死の捜査の結果です。日本の大宝令にはない例です。発見して、慎重なる検証により確実性を考慮しての結果だったに違いありませんん。軍隊を動員しての殺害でした。
 そんなことはないのですが、もし、此のビンラディン容疑者殺害について、大宝令が適応されたと仮定するなら、被害者の財産の2倍の報奨金が出るというのですから、65億円と云われる彼の財産からすると相当な額は誰がもらう事になるのかと、他人事ですが、気になって仕方ありませんん?

 一球さんではないですが、昼寝も出来そうもない今日の「憲法記念日」になると思います。