171213 原発の危険性 <伊方原発運転差し止め、高裁レベル初判断 広島高裁>を読んで
今日は午後一杯、打合せが詰まっていて、今年2件目の国選事件が入りブログを書き終えたら帰途に面会に立ち寄る予定ですので、今日も簡潔にまとめようと思っています。テーマを美術館の会話OKの日という、結構マイナーな紛議が起こっているようで、これにしようと思っていましたら、ウェブニュースに上記が飛び込んできました。これはこのニュースを取り上げないといけないなと、はたして短い時間で整理できるかわかりませんが、記事内容に依存して書いてみようかと思います。
伊方原発訴訟は長い歴史があり、過去に重要な判断もされています。とはいえ同原発としては初めての差止判断、しかも原発のある松山地裁でも高松高裁でもなく、瀬戸内海の反対側、広島高裁でということで、驚いています。
<四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを広島、愛媛両県の住民が求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、申し立てを却下した今年3月の広島地裁の判断を取り消し、四電に運転差し止めを命じる決定を出した。>
しかも差止理由がこれまで問題となった地震・津波ではなく火山噴火というのも驚きますが、火山国日本であり、活火山ランクAの阿蘇山を考えれば、その危険性はきわめて高度といえるでしょう。
<野々上裁判長は「阿蘇山(熊本県)の噴火で火砕流が原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価できない」などとし、火山災害による重大事故のリスクを指摘した。高裁レベルの差し止め判断は初めて。>
これまでの原子力規制委員会の審査や住民の動きについては、<伊方3号機は2015年7月、原子力規制委員会が東日本大震災後に策定した新規制基準による安全審査に合格し、昨年8月に再稼働した。住民側は、四電の安全対策は不十分で、事故で住民の生命や生活に深刻な被害が起きるなどとして広島地裁に仮処分を申請。地裁は今年3月に申し立てを却下し、住民側が即時抗告していた。>
広島高裁が何を持って危険性を認定したかですが、規制委自身の内規「火山ガイド」によりつつ、過去最大の9万年前の噴火による火砕流の到達可能性を基準にしたようです。なぜ9万年前の噴火を基礎にしたか。そこはさらに確認したいですね。
<野々上裁判長は決定で、規制委が作成した安全審査の内規「火山ガイド」が、火山の噴火規模が推定できない場合、過去最大の噴火を想定して評価すると定めていることを指摘。その上で、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山について「四電の地質調査やシミュレーションでは、過去最大の約9万年前の噴火で火砕流が原発敷地の場所に到達した可能性が十分小さいとは評価できない」などと述べ、原発の立地として不適と断じた。>
ただ、仮処分とは別に本案訴訟が広島地裁で係属中していて、その判断が異なる可能性にまで言及しているのは余分な気がしますが、一般向けに丁寧にしたのでしょうか。そして仮処分による影響を考慮したのか、差止の期限を切っていますね。
<運転差し止めの期限を巡って野々上裁判長は、広島地裁で別途審理している差し止め訴訟の判決で「仮処分決定と異なる判断をする可能性もある」などと述べ、来年9月30日までとした。>
四国電力としては、差止仮処分自体、許容できないでしょうから、期限をまつまでもなく、<近く決定の取り消しを求める保全異議と、仮処分の執行停止の申し立てを広島高裁に行う方針だ。>とのこと。
東電福島第一原発事故以来、裁判所の判断も慎重になり、科学的な可能性を幅広くとるようになった、ある意味で予測可能な範囲をできるだけ広くしようとしているようにも思えます。
ただ、この記事に書かれた内容だけだと、差止仮処分といえども、原発推進派はもちろん、原子力規制委員会においても、なかなか納得できないでしょうね。
明日の朝刊ではより詳細な仮処分決定文が、あるいはその骨子が報じられるのでしょう。それを参考にしたいと思います。
今日はそろそろ警察署に出かけないといけないので、この辺で終わりにします。30分もかけていないので、記事をなぞっただけに終わりました。また明日。