たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

188(いやや)にお助けコール <特商法、解約の条件拡大>を読んで

2017-12-01 | 消費者問題

171201 188(いやや)にお助けコール <特商法、解約の条件拡大>を読んで

 

さすがに少々疲れてきました。ただ、消費者問題はまるでトムとジェリーのように次々と新たな問題が起こり、対応策の新設と日替わりランチのようですね。

 

私自身もこういった田舎にいても、時折、悪質商法まがいの事件の相談があり、多くは内容証明郵便を送って終わりですが、どんどん相手も裏をつきますので、浜の真砂が尽きても・・・という状態でしょうか。

 

それで上記の記事は改正法を紹介していますので、いつか勉強するため、簡潔にまとめている曹美河記者の記事を後で見直すために一応、ブログの中に入れて、引用にとどめます。

 

<悪質商法の被害防止に向け、業者への規制を強化した改正特定商取引法(特商法)が12月1日、施行される。消費者が一定期間無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」制度や、改正法で新たに加わった規制について、Q&Aで解説する。>

 

法律の内容は<A 特商法は、訪問販売や電話勧誘販売など、契約トラブルになりやすい7タイプの取引を対象に、消費者を守るためのルールを定めた法律です=表参照。業者側が販売目的を隠したり重要な事実を告げずに勧誘したりすることを禁止し、消費者側にはクーリングオフを認めています。(1)訪問販売には、路上で呼び止められる「キャッチセールス」や、営業所などに別の目的で呼び出され勧誘される「アポイントメントセールス」も含まれます。>

 

基本的な武器のクーリングオフについては<A 一度成立した契約は一方的に破れないのが原則ですが、例外的に、消費者に「頭を冷やす(cooling off)」時間を与える制度です。クーリングオフをすれば、支払ったお金は返金され、解約料もかかりません。購入した商品を使っていたり、サービスを受けたりしていても、費用を払う必要はありません。返品にかかる費用や、工事をしたところを元に戻す費用は、業者の負担になります。>

 

その取消権にも制限があるので注意すべきは< A 取引のタイプによって期間が違います。例えば訪問販売では、契約書面を受け取った日を含めて8日間です。消費者にビジネスを持ちかけて勧誘する(5)連鎖販売取引(マルチ商法)や(6)業務提供誘引販売取引は、より厳しく規制され、20日間という長いクーリングオフ期間があります。契約書面を受け取った日から数えるので、書面を渡されていない場合は、いつでもクーリングオフできます。

 注意したいのは、(3)通信販売はクーリングオフの対象ではないという点です。他の取引と違い、消費者側が考える時間を十分確保できるためです。>

 

で、この記事で私が着目したのはここです。

 

<どこに相談していいか分からない場合、消費者ホットラインが便利です。全国共通の電話番号「188(いやや!)」にかけると、地方自治体が設置する消費生活センターなど、近くの窓口を案内してくれます。>

 

要するに、悩んだり、困ったりしたら、188番に電話ですよという点です。

 

今日はこれでおしまい。また明日。

 


道交法の新風 <免許更新時講習を受けて>

2017-12-01 | 事故と安全対策 車・交通計画

171201 道交法の新風 <免許更新時講習を受けて>

 

今日は午後、警察署で免許更新時講習を30分受けてきました。さすがにみなさん、普段は警察官が柔剣道の訓練などをする道場の畳の上、ということもあり、真剣に聞いていたようです。私は時間ぎりぎりにセーフでしたので、真ん前の一席空いているところに座る羽目になりましたから、実は後方はよくわかりませんが、気配です。

 

おざなりな講習になりがちですが、結構、最近問題にされたことを取り上げながら重点的な講義がありました。

 

最初は、災害時の対応です。これは意外と役立つかもしれません。地震が起こった場合に、急ハンドル・急停車するのは危険というのは運転経験があれば、自然理解していますね。ただ、ハザードランプをつけてロードサイドに止めるまではわかっていても、周囲の状況から車を再発進できない場合、当然、車外に出ますね。そのときいつものようにロックするのは×ですね。ロックされたままだと、その後の救援や災害復旧の際障害物になってしまうので、キーをつけてロックしないで放置するというのが求められているわけです。

 

事故が減ってきたとはいえ、それでも交通事故はなくなりません。私も事件対応をしていますので、こんな場所でこんな運転をされるのかといったケースは枚挙に暇がありません。

 

そこで講習は「危険予測」運転を心がけるということです。運転していると、注意すれば周辺の人・物が視野にはいる、入らない、それでも・・・かもしれないという予測は可能です。いや、心配性であれば、あるいは気配りがよくできれば、見えない角だと、突然、車・人・自転車がでてくるかもしれない、とった予測は可能です。私はドライブするとき幹線道路を通るのがあまり好き出ないので、横道・裏道を通ります。当然、古い町並みだと、小さな道路が道沿いに交差して、その角まで家が建っているのでまったく見通しがききません。そういうとき、いつもまさにすぐ止まれるように1020km毎時で走っています。20kmだと止まれないことの方が多いでしょう。10km台が徐行としてふさわしい場合がありますね。

 

ところが、田舎では仕事を掛け持ちしているのか、あるいは家事に仕事に追われているのか、女性の運転手が結構なスピードで走っています。むろん若い男性も。だからそういう運転手の存在も意識しながら、・・かもしれない運転を心がけるように努めていましたが、今日の講習で自信をもちました。

 

最近のあおり運転はやはり話題になりました。ただ驚いたのは、警察庁が車間距離について一つの方針を出したというのです。それがなんと速度の数値から15mを引いた距離を開けなさいと言うのです。たとえば40kmなら25m50kmなら35mというのです。え・え・えです。それなり、ほんとにそんな安全規則の方針を決めたのと思ってしまいました。むろん高速道路の場合は別に時速の数値と同じ距離を離隔することが求められていますが、これはま、望ましいとは思います。

 

しかし、速度の数値からマイナス15は、いくらなんでも杓子定規ではないでしょうか。交通渋滞の時は、時速は510kmでしょう。するとマイナス15だと、衝突してしまいますね。逆に時速50kmで走っているとき、35mも距離を離すというのは、都会の道路はもちろん、田舎の道路でも、スペースを取り過ぎと思いませんか。車1台分か2台分くらいはあってもいいと思いますが、35mが望ましいとなると、納得できる人はどの程度いるのでしょう。

 

逆に、現実離れしているため、余計に車間距離の取り方がわからなくなりませんかね。とりわけ50kmで走っていて、前方車両と35mも離隔していると、後方から来た車両の方はなんでそんなに開けてんのと、逆ギレしないか心配です。

 

ま、この方針を守らないと、車間距離違反の罰則対象となる場合は例外的な場合と考えますので、従来取り、適度な車間距離を守りたいと思います。

 

もう一つ重要な改正点は、「交通の方法に関する教則」の一部改正です。それはヘッドライトの利用の仕方です。ハイビームとロービームを使い分けている方がほとんどだと思いますが、どのようにすべきかはこれまで自由でした。

 

この改正では、夜間走行時は、交通量の多い市街地などを除き、原則、ハイビームにすることになったのです。むろんすれ違いの時などは対向車に支障となるので、ロービームにする必要があります。このように両者を頻繁にTPOに応じて切り替えることを求めているのです。それは夜間の事故の多くは、ロービームで起こっているからとのこと。

 

たしかに私もほとんどロービームで運転していますが(夜間運転は光の反射などに弱いのであまりしません)、やはり光の届く範囲が短く、歩行者などに気づくのが遅れます。わたしも時々はっとすることがあります。この改正は評価できるといいたいですが、すれ違うときや信号待ちなどで対抗するときなどはロービームにするマナーが欲しいですね。

 

その他いろいろありましたが、この件はこの辺でおしまい。


馬冑と紀ノ川文明 <古代の馬のマスク「馬冑」 大谷古墳で世界初出土>を読みながら

2017-12-01 | 紀ノ川の歴史・文化・地理など

171201 馬冑と紀ノ川文明 <古代の馬のマスク「馬冑」 大谷古墳で世界初出土>を読みながら

 

晩夏に大谷古墳を訪れたことをこのブログで書いたような、危うい記憶が残っています。だいぶ日差しの強さも弱まったとは言え、隠れるところのない古墳では散策していると自然に汗が落ちてきた記憶です。

 

だれも訪れる人がいない、わずかにぽつぽつと訪れる程度の、おそらくいまでは忘れ去られそうな大谷古墳の状況でした。とはいえ、時折草刈や周辺の枝払いをしていることは散策路を歩いていても、だいぶ以前にやったことが窺えるものの、年に一度以上はやっているかなと感じました。

 

住宅が密集した奥に、ぽつんと取り残された場所にありました。見晴らしはというと、古墳は前方後円墳型で、全長67m、高さが610mですから周囲の中木よりは高いですが、その程度ですので、木々を通してみる景色は残念ながら壮観とは言いがたいです。まして紀ノ川はわずかに一部が見える程度。古墳時代の紀ノ川の流れは当然、現在と違っていたでしょうし、おそらくは紀ノ川南岸一体も網の目のように自由奔放に流れていたのではないかと思うのです。むろん目の前の木々や住宅もなかったわけですから、そのときの大谷古墳は偉容を誇っていたのではないかと想像します。

 

さて毎日記事に移ります。<きのくに異聞録古代の馬のマスク「馬冑」 大谷古墳で世界初出土 /和歌山>という見出し記事は、山成孝治が馬冑を中心に学芸員の見解をうまく整理してまとめています。

 

まず、<古代、戦に臨む馬の顔を守るために作られた「馬冑(ばちゅう)」と呼ばれるマスク。国内での出土は3例、朝鮮半島でも20例ほどしかない。その実物が和歌山市・紀の川北岸の丘陵にある大谷古墳で今から60年前に世界で初めて見つかった。>

 

馬冑の写真が鮮やかに映し出されていますが、当時は大変な反響を呼んだと思います。その後日根輝己氏が『遙かなる馬冑』『紀氏は大王だった』『謎の画像鏡と紀氏』など一連の著作で紀ノ川文明を新たな視点で取り上げるとともに、橋本の隅田八幡神社人物画像鏡との関係で独自の古代世界を描いていて、とても興味を覚えたのですが、いつのまにか内容があいまいになっていますので、また読み返したい気持ちになりました。

 

<和歌山市教委文化振興課の前田敏彦・文化財班長>による解説に基づくものでしょうか調査の概要は以下の通りです。

 

<本格的な発掘調査が初めて実施されたのは1957年冬。市教委から委託された京都大考古学研究室が約1カ月かけて調査した。一帯からは兵士が頭や体を守った冑(かぶと)や甲(よろい)、矢を入れて腰に下げた「胡(こ)ろく」と呼ばれる筒など多くの遺物が棺の外から出土した。その中から馬冑が見つかった。長さ52・6センチ、最大幅24・5センチ。眉間(みけん)と両側頭部、鼻を覆う4枚の鉄板でできている。>

 

<馬冑は大谷古墳で出土して以降、埼玉県行田市の埼玉(さきたま)古墳群にある将軍山古墳と福岡県古賀市の船原(ふなばる)古墳でも見つかった。朝鮮半島では韓国の釜山市や対馬海峡に面する南部の慶尚南道などで見つかっており、大谷古墳の馬冑も、朝鮮半島からもたらされた可能性が高い。>

 

しかし、わずか3例しか見つかっていない中で、その一つが紀ノ川河口近くの山裾に作られた小規模な前方後円墳で発見されたと言うことをどうみるか、さまざまな推論が成り立ちうるようにも思うのです。

 

兵馬俑では、古墳時代前期から遡っても500年近く前に、すでに馬冑を含め軍馬としての防具が整備され、戦車隊が確立していたのに比べ、わが国では卑弥呼の時代でもわずかな数の馬しか導入されていなかったのではないでしょうか。

 

記紀でいう神功皇后を卑弥呼に当てはめる見解もありますが、その是非は別にして、その子の応神天応や孫の仁徳天皇の古墳をどこに比定するかいまもって議論が確立していないように思われる中、神功皇后の功績について特別詳細に記載している記紀の意図はなんでしょうね。

 

その神功皇后が東遷するに当たり、鞆の浦では鞆を、当地橋本では人物画像鏡をそれぞれ神社に下賜した伝承は興味深く、日根氏を含め多くの方が独自の紀ノ川文明を指摘しているように思えます。

 

その手がかりの一つがこの馬冑であり、人物画像鏡です。最近はブログ書きでこの種の書物をゆっくり読む時間がなくなってきました。というか、一度頭を冷やして混乱した頭の中を整理するための冷却期間かなと思っています。

 

またいつか、この議論を掘り下げる機会を作りたいと思います。


花と禅その3 <自分に合う仕事はどこかにある?>

2017-12-01 | 心のやすらぎ・豊かさ

171201 花と禅その3 <自分に合う仕事はどこかにある?>

 

今朝の平井住職のことば「自分に合う仕事があるわけではありません」を取り上げようと思います。

 

どんな職業、仕事でも、ほんとに自分に合うかどうかは、真剣に考えれば悩み苦しむ事柄かもしれません。そうしないですむ人は幸せな心の処遇をされている方でしょうね、やっとこさその仕事についているのかもしれません。

 

若いビジネスパースンが大卒後などで仕事をついた途端に辞めてしまう例が多いと言われるようになったのはいつ頃からでしょう。われわれの時代でもあったように思いますが、最近はその比率が増大してかなり高くなっているのでしょう。

 

平井住職は「あなたは、どこかに楽しい仕事、おもしろい仕事が、あると思っているのですか?」と問いかけます。

 

その後続けて、「たしかに楽しそうに仕事をしている人はいます。おもしろさを見出している人もいるでしょう。しかし、それは、仕事がそうさせてくれているのではありません。その人自身がその仕事を楽しんでいる、おもしろくしているのです。」と、仕事なり職業が当然におもしろかったりするのではなく、その人自身の力、心持ちで、面白さを生み出しているというのです。

 

あの高杉晋作の辞世の歌とされる

「おもしろき こともなき世を おもしろく すみなすものは こころなりけり」を援用して、彼の革新的な偉業を背景に、その意味を間接的に表しているのでしょうか。

 

要は、「心を変えてみませんか。」と提案しています。そして<「合わないな」「つまんないな」というところにとどまっていないで、何か楽しいこと、おもしろいことを見つけてやる、という気持ちで仕事をしてみてください。>と積極的な心への働きかけを奨めています。

 

さらに最後の言葉もいいですね。

 

「その仕事を外側から見てあれこれ判断するのをやめて、うでしょう口合う、合わない、楽しい、遅くはないのです。まるごと飛び込んでみたらどつまらない・・・を決めるのは、それからだって遅くはないのです。」と。

 

私自身、弁護士という仕事を選んで、35年以上が経ちました。弁護士は医師やいわゆる専門職といわれる仕事と同様、自由で面白い職業と思われる方が大半かもしれません。私はそう思いません。会社や工場に勤める人とそれほど大差がないと思っています。それぞれに束縛なり仕事上の軋轢が必須です。面白いと思えるかはやはりその人の心だと思うのです。

 

私の場合、紆余曲折の連続で、仕事をいかに面白く、意義のあるものにするか、悩むことばかりです。逆に言うと嫌な思い苦しい思いの連続かもしれません。でも考え方次第で、自分なりの道を少しだけ開けたかもしれないと思うことで、一歩前進二歩後退みたいな、脱線を繰り返しながらも、軌道に再び舞い戻る生き方だったようにも思います。

 

その中で、国立大学通り景観訴訟といった景観訴訟群も、一つの価値運動でした。また杉並病という大気中の多種類化学物質汚染の原因裁定や、散骨という自然葬運動など、私なりに模索しつつ、この仕事の面白くない部分を面白くする選択をしてきたように思います。

 

いまは農林業など一次産業の心豊かさに傾注しつつあるように思います。面白くないところを見つければ世の中はあふれかえっているように思います。でも、その中で、わずかに自分の琴線に触れる部分があれば、底に沈んでいた心意気が再びわき上がってくるように思えます。

 

その繰り返しでしょうか。平井住職の言葉、大事にしながらこれからも、その時々の生を楽しみたいと思うのです。


上原不当賠償金、完全弁済達成!12.16.祝賀報告集会

2017-12-01 | 国・自治体のトップ 組織のあり方 民主主義とは

今朝、川崎で一緒に活動していた仲間からメーリングリストで上記の情報がもたらされました。

私も末端の呼びかけ人の一人になり、当然基金に寄付しました。最後の追い込みで連絡がありましたが、私がまた寄付するのもどうかと思い2度目はしませんでしたが、無事完済、それも大勢の人参加によって成し遂げたのは、一つの地域民主主義と首長の役割を示すものではないかと思います。

上原さん個人からは私に呼びかけ人とかの依頼はありませんでした(むろん基金寄付も)が、彼女のすばらしいやる気と誠実さを知っているので、是非とも応援したいと思っていました。

くにたち上原景観基金1万人の会 >で完済記念が掲載され、祝完全弁済報告集会が12月16日に行われるとのこと。私も近ければ駆けつけて、上原さんはじめ、活動した皆さんの努力にエールを送りたいです。

 

画像ファイルにパンフをアップしたのでよろしく。