たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

オオカミが泳ぐ <NHKBSカナダ西海岸 海に生きるオオカミ>を見ながら

2019-01-12 | 生物とのおつきあい

190112 オオカミが泳ぐ <NHKBSカナダ西海岸 海に生きるオオカミ>を見ながら

 

今朝天気予報を見ると連休中は成人式にお似合いのいい天気とのこと。ところが最初、アラレ模様、そして冷たい雨。これでは今日の歩きは中止と決定。それで録画していたNHKBSの<ワイルドライフ「カナダ 西海岸の島々 海に生きるオオカミ アザラシを狙う」>を見ました。

 

これはさすがNHK取材班という内容でした。カナダ西海岸はそれなりにあちこち旅をしましたが、すばらしい原生自然でした。グレートベア・レインフォーレスト自然保護公園というところでした。テーマは表題の通り「海に生きるオオカミ」です。

 

えっと思いました。以前、オオカミのチームプレイで、たしかオリックスを狩る場面を放映していましたが、見事な頭脳と巧みな連係プレイでオリックスを後のない崖っぷちに追い詰めたと思った瞬間、崖から飛び込んでしまったのです。川が流れていて、オオカミたちは悔しそうな?表情であきらめていました。犬と違って泳げないのだと思っていました。ところが違うようです。環境が変われば、エサがなければ、それに応じた環境順応をすることで生き延びるのですね。

 

私がカナダで野生生物保護を学んだ20数年前、オオカミは牛羊の家畜保護のため害獣として毒殺ないし殺処分され、ほぼ絶滅状態にあったと聞いた記憶です。日本では外来種のアライグマや台湾リスなどが駆除対象となってきましたし、在来のイノシシやシカも同様に駆除対象となってきましたが、駆除の仕方が全然違っているためか、日本各地で生き生きと活動しているようですね。参考<ネブラスカオオカミ

 

そんなわけでカナダにオオカミが生息していること自体、そうなのかと思いながら画面を見ていました。

 

グレートベア・レインフォーレスト自然保護公園や、その中でNHKが取材した地域を探ろうとネット検索したのですが、明確に特定できませんでした。

 

ただ、まずナショナル ジオグラフィックは、1510月号で<カナダ西海岸 海辺のオオカミ>を取り上げて、

<カナダの海辺で、オオカミがサケを食べていた。

 2000年代の初頭、そんな光景を目にして興味をもったのが、カナダ人生物学者のポール・パケットと、環境保護活動家で写真家のイアン・マカリスターだ。2人は地元の先住民の協力を得て、大学院生のクリス・ダリモントを雇い、調査に取り組んだ。ダリモントは沿岸部にある先住民の居留地、ヘイルツクに研究エリアを絞った。>として、その生態の一面をすでに報告していました。私がカナダ時代から帰国後もしばらく愛読していた雑誌だけありますね。そこでは<彼らの食料は、フジツボなどの甲殻類や、海藻のケルプに産みつけられたニシンの卵、浜に打ち上げられたクジラの死骸などだ。海に泳ぎ出て素早く岩場に登り、そこで日光浴中のアザラシやアシカを襲うこともある。>とすでに指摘されていますが、はたしてオオカミが泳ぐことまで確認したかは?です。

 

オオカミは当然ながら用心深く、取材班もカモフラージュを十分に行い、臭いも漏れないよう配慮して対応しましたが、長期間オオカミの姿を捉えることができませんでした。でもなぜか一頭だけ自分からそのテントやカメラに鼻をくっつけるのがいたのですね。個体差があるのですね。取材班が対象にした地域には7歳くらいのオス・メスの両親とその姉弟?、それに2歳の姉妹で10頭くらいが集団で暮らしているとのこと。そのうちカメラや人を怖がらないのが2歳のメスで、取材班は愛らしい名称、エリート名付けたのです。当然、取材が容易になったわけですね。ところが、あまりに近づきすぎるので、まあ友達みたいになると、原生自然に生きるオオカミになりませんね。かえってうまくいかないこともあるわけですね。

 

ともかく次第に取材班は海で生きるオオカミの生態、正体を次第にクローズアップできるようになりました。小さな孤島がありました。どうやら一体は溶岩流でできたようで、岩礁地帯ですが、そこにトウヒなど樹林が岸辺まで覆うほど、さすがはレインフォーレストの気候条件のなせるわざでしょうか。

 

ともかく孤島ですが、潮の満ち引きにより、干潮になれば陸橋ができ島まで渡れますが、満潮になれば海に囲まれます。たしか父親オオカミだったと思いますが、カワウソを狙って小さな、そう自分の体1.5mくらいの3倍くらいしかない島とも言えないようなところで、隠れて狙うのです。でも狩りは成功しませんでした。3時間くらいそうやって潜んでいたのでしょうか、いつの間にか潮が満ちてきて海に囲まれてしまいました。でもお父さん、じっと海流を見てやおら海の中に入ったかと思うと、顔出して犬かきしながら泳ぎだしたのです。海流にも負けず、しっかり陸地にたどり着きました。13kmくらいでしたか泳いだ記録があるとかナレーションで言っていましたから、今回は500mくらいでしたから全然、平気だったのでしょう。

 

今度は幼いエリーが登場、お父さんの後をついていきます。お父さんはさっと海に入りますが、エリーは少しためらいます。でもお父さんに続き、うまく泳いでいます。

 

そして今度は狩りです。カワウソの家族を発見したエリーは、臭いや姿から気づかれないよう忍び足?で近づき、襲ったのです。最初子どものカワウソを加えることに成功しましたが、海に飛び込んだ母親でしょうか、エリーの足下を噛んだようで、エリーはその瞬間、加えた子どもを離して、無事?子どもは逃げることができました。これで狩りは失敗で終わりかと思ったら、その子どもでしょうか、少し離れた陸地に上がったのをエリーは見逃さず、今度は仕留めました。むろん海の中で泳ぎながら狩りをすることは、相手のカワウソやアシカなどの方が上手ですから、それは無理な相談ですね。でも孤島でも泳いでいけるので、陸上にいるこういったほ乳類を収穫することが可能になるのですね。

 

これは驚きでした。そしてグレートベア・レインフォーレスト自然保護公園の場所をよく見ると、懐かしいところでした。私が95年に訪れたkitmatがそのフィヨルド地形の奥にある町でした。アルミ精錬工場を訪ね、工場見学をさせてもらいました。役員の紹介でしたので、丁寧に説明してもらったのですが、私の語学力では専門的な面でも、ヒアリング能力の面でも、話半分程度しか分からなかったと思います。ただ、ここの美しい景観は下手な腕で写真撮影し、FBではたしかアップしたように思います。その先に、オオカミが生息する自然保護公園があったとは驚きです。

 

こういった映像は4KKで見るといっそうきれいに見えるのでしょうね。NHKさんは商売上手ですね。でも私の場合いまのTVで十分かな。

 

そんなところで今日はおしまい。また明日。

 

 

 


浅知恵と艱難辛苦 <マングース 鹿児島・奄美移入40年、最盛1万から激減50匹>などを読みながら

2018-10-17 | 生物とのおつきあい

181017 浅知恵と艱難辛苦 <マングース 鹿児島・奄美移入40年、最盛1万から激減50匹>などを読みながら

 

沖縄・奄美地域は、豊かな自然と希少な動植物が多いのも魅力です。でもその動物が危機的な状況が長く続いていました。私が日弁連の生態系調査で沖縄・やんばる地域を訪れたのは2000年頃でしたか、森林伐採や野生生物の現状などが主な調査目的だった記憶です。沖縄には何度も調査に訪れているのですが、それぞれもう記憶が曖昧になっています。

 

で、昨夕の記事で奄美地域でのマングースの捕獲が話題になっているのを読んで、そういえば沖縄でも話題になっていたなと思い出したのです。

 

関連記事で920日付けでは<マングース追い詰めた 沖縄・ヤンバルクイナの保護へ駆除進み、捕獲年100頭切る>と、沖縄を扱っていました。まずそこから入ってみようかと思います。

 

マングースは沖縄・奄美地域には生息していませんでした。なぜ生息したかといえば人間が持ち込んだわけです。それは

<マングースは1910年、猛毒を持つハブの退治を目的にインドから輸入されて本島南部に放された。>たしかにハブはマムシなんかに比べると顔・形状からしてどう猛な感じです。私自身、これまで一度も生きているハブと遭遇したことがないので、実際はどうなのか分かりませんが。マムシは結構遭遇の機会があり、用心している限りさほど尾そるに足りませんけど・・・

 

ま、怖いハブの退治のためにマングースをわざわざインドから持ち込んだというのですが、一体どの程度裏付けがあったのでしょうかね。コブラには有効だったのでしょうか?ともかく人間の浅知恵でしょうね。

 

というのは<ハブは夜行性、マングースは昼行性と行動時間が異なるためほとんど役に立たず、むしろ別の在来種を食い荒らした。>このことをやんばる地域を調査したとき、結構聞かされました。

 

その結果、<当初17頭だったマングースは増殖して北上。やんばる地域は元々は肉食の哺乳類がおらず、ヤンバルクイナなど希少生物が独自の進化を遂げていたが、次々とマングースに襲われた。>

 

だいたい外来生物の輸入等を規制する外来生物法が成立したのが、生物多様性保護が宣言されたリオサミットの92年から10年以上経過した2004年ですからね。

 

自治体独自に駆除・捕獲を行っていたでしょうけど、本格的な措置を講じだしたのは法施行後ではないかと思います。

 

さて沖縄ですが、当時、ヤンバルクイナなどが絶滅の危機に瀕していることが大きく報じられていました。当時の環境庁もレンジャーの役割を果たすような人員が十分でなく、有効な対策を講じられないもどかしさを感じていました。

 

< このままではヤンバルクイナなどが絶滅してしまうと恐れ、県は00年度から、国は01年度からマングースの捕獲事業をスタート。エリアを分けて駆除している。>ということですが、私たちが調査したときは、あまり効果が上がっていなかったと記憶しています。

 

やはりお金と民間の力が必要でしょう。外来生物法をはじめその後保護策が充実していったと思います。

 

その結果<わなや北上を防ぐための柵、自動撮影カメラなどを設置し、08年には民間に委託して捕獲に当たる「マングースバスターズ」も結成。国と県で合わせて年間約2億円を出費しており、これまで計5638頭を捕獲し、国頭村(くにがみそん)与那から安田にかけたライン以北では完全に駆除できたとみられている。>

 

マングースが減れば、当然捕食されてきたヤンバルクイナはじめ地元の動物が増えることになるでしょう。

<NPO法人「どうぶつたちの病院 沖縄」の長嶺隆理事長によると、マングース捕獲に伴って、05年ごろには約700羽だったヤンバルクイナは約1500羽に増え、分布域も順調に回復してきている。>

 

でも成果が上がりここまでに至るには、大変な苦労・努力をし、長い間失敗を繰り返しながらも、あきらめず持続的に捕獲事業を継続してきたからでしょう。

<長嶺理事長は「無数のわなを仕掛けるなど血のにじむような努力の結果、効果が出てきている」と評価する。>

 

さて昨夕の毎日記事に戻ると<マングース鹿児島・奄美移入40年、最盛1万から激減50匹 「希少種守れ」駆除作戦、根絶目前>と、駆除作戦が実り50匹まで激減したとされています。こちらはアマミノクロウサギなどの保護が主たる目的となっています。

 

その捕獲方法に特徴があります。

<「探せ!」という捕獲の合図で、探索犬がマングースの臭いを追い始める。奄美大島の森の中。痕跡をほえて知らせ、木の穴や岩の隙間(すきま)などに追い込んで行く。捕獲者が追いつき、逃げ込んだマングースを煙幕で窒息死させ捕まえるという。>

 

マングースは結構賢くて、罠がかからないと以前は聞かされていましたので、探索犬とはなかなかのアイデアと思うのです。ま、うまくいったからでしょうか。

 

アメリカの湿地保全対策事業として、湿地バスターズ(Swampbuster)という制度がありますが、民間団体はネーミングも受ける印象です。今後も頑張って欲しいです。

 

簡潔に終わる話題をと思い、選択しましたが、それでも50分かかってしまいました。今日はこれでおしまい。また明日。


ペットは物か・所有権構成の限界 <裁判官がツイートして懲戒?波紋>などを読みながら

2018-10-05 | 生物とのおつきあい

181005 ペットは物か所有権構成の限界 <裁判官がツイートして懲戒?波紋>などを読みながら

 

はじめはスルーしようと思ったこの記事、なかなか興味深くて少し押し入ってしまいました。

 

94日付け福井新聞記事<裁判官がツイートして懲戒?波紋>では、<ツイッターに不適切な投稿をし当事者の感情を傷つけたなどとして、東京高裁が懲戒を申し立てた岡口基一裁判官(52)の分限裁判が波紋を呼んでいる。>と、時折、ウェブ記事をにぎわす珍しい裁判官・基一氏の話題が取り上げられていました。

 

わが国の裁判官は、裁判所においてその判断を示すのみで、他の裁判はもちろん世間のことについても語ることを聞いたことがありません。最近はどうか知りませんが、プライベートもほとんど取り上げられることもなく、ベールに包まれている印象です。

 

私の同期も、昔は一緒にテニスをしたり、囲碁をしたり(いや指導碁を打ってもらっていただけですが)していましたが、任官後はなんどか飲食を一緒にした程度で、どうしているのかよく分かりません。裁判官もプライベートは普通の人ですが、裁判所外では行動を慎んでいるように見えます。

 

そんな中、岡口氏は平気で?ネット時代を堪能して、裁判官の人間性の一端を持続的にカミングアウトしているようです(実はネットで取り上げられたときちらっと見る程度で、よく分かっていません)。岡口氏のように、さらに若い世代の裁判官がネットだけでなく、私生活も市民の中に入っていってもらいたいと思う次第です。

 

ずいぶん本題と離れてしまっていますが、もう少しおつきあいください。

 

さて問題になったツイートについて、法曹界では<全国の弁護士や憲法学者らから「単に裁判例を紹介したに過ぎず、表現の自由の侵害だ。司法への信頼を損なう」「裁判官にもつぶやく自由はある」などと批判が続出。福井の弁護士も全国の弁護士約600人の賛同を集め10月3日、最高裁に声明文を提出した。最高裁は近く決定を出す。>と大勢の弁護士を巻き込んで、大きな山場にさしかかっているようです。

 

たしかに裁判官の表現の自由がいま問題にされているわけですから、より大きく公開で議論されてしかるべきと思うのです。

 

で問題の投稿の内容はというと、<今年5月のツイート。拾われた犬の所有権が、元の飼い主と拾った人のどちらにあるかが争われた民事訴訟について、取り上げたインターネット記事のリンクを貼り付けた上で、「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、3か月くらい経って、もとの飼い主が名乗り出てきて、『返して下さい』」「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら‥」「裁判の結果は‥」と本名で勤務時間外に投稿した。>ものです。

 

これに対して<岡口氏が所属する東京高裁によると投稿後、元の飼い主から抗議があった。高裁は、当事者(元の飼い主)の感情を傷つけ、「裁判官の品位を辱める行為」に当たるとして7月、最高裁に懲戒を申し立てた。>ということです。

 

その後の経過は<最高裁は9月、非公開の分限裁判を開き、岡口氏の意見を聴く尋問を実施。岡口氏は記者会見し「法治国家としてあり得ない。怖くて表現行為ができなくなる」と訴えた。>

 

で、司法の人権侵害と訴えて声明文の発起人となった弁護士は<「ツイートは裁判例の概要を紹介したに過ぎない」と主張。>とのことです。

 

ま、この記事で紹介されているツイートを読む限り、なぜ高裁が申立、最高裁が分限裁判まで開いたのか、理解に苦しみますね。上記発起人の主張の通りだとすれば、不可解です。

 

それで、気になりまして、当該裁判例をD1-Law.com判例体系で調べてみました。ここからが本論です。裁判官の表現の自由も踏まえて整理できるといいのですが・・・

 

あまり関係ないですが、当該裁判例はおそらくちょうど1年前の105日東京地裁判決だと思われます。なぜ岡口氏のツイートが半年以上経過した今年5月になされたのでしょう。そのころ彼が引用した記事がどういう経緯で、またどういう内容で掲載されたのかはツイートそのもの全文が福井新聞記事にはアップされていませんので、たしかなことは分かりません。

 

岡口氏は東京高裁判事ですね、上記のデータベースでは控訴か確定かが明確にされていないので、もしかして東京高裁に係属している事案だとすれば、むろん自分が担当する事件ではないでしょうが、このようなコメントをすることはちょっと疑問を感じます。やはり確定している事案であると思うのです。しかしながら、これは一審で確定すべき事案ではないと、判決文を読みながら思ってしまったのです。

 

岡口氏は、上記の通り、<「公園に放置されていた犬を保護し育てていた>人に対し、犬の引渡を求めた所有者について、<この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら‥>とツイートしていますが、その指摘する事実が訴訟の争点で、それを被告側の主張に立って指摘しているのです。そうなると原告側が東京高裁に懲戒申立をする気持ちも半分くらいは「青い」、いや撤回、理解できます。

 

ざっと一審判決を読んだのですが、犬は大型猟犬(普段おとなしいので、わが国ではペットとして人気があると思います)でリードもついているので、「放置されていた」と直ちにはいえないものの、客観的にはそういえる状態と評価できます。リードを公園内の柵に2度にわたって結びつけ、一度はまもなく管理者に保護されるなどして、本人の下にもどったものの、再び同じことをして、被告夫婦が発見したときは雨に濡れ泥まみれで衰弱している状態であったというのです。しかもこの犬は高齢(同犬の寿命が1012歳と言われる中、10歳でした)でした。

 

私も以前、近所の人が同種犬を飼っていて、毎日朝夕散歩に連れて歩いているのをよく見かけていましたが、それぞれ超高齢でご本人が病に倒れた後、結局犬の方が先に亡くなったようです。その方は散歩がその犬には不可欠(猟犬ですからね)といって、頑張っておられたのですが。

 

高齢で老衰していく犬の世話はとても大変であることは、そのほかでも以前、隣家の高齢者からも聞かされました。自分の医療費より高額なるけど、最期まで世話したいと言うのですね。そういう場合いずれも高齢の配偶者がいらっしゃいますが、ご本人が自ら世話をしています。配偶者は見守っていますね。少なくともペットとして飼う以上、夫婦一体で(一方は具体的な世話をしなくても)最期まで世話するのが基本的なマナーではないでしょうか。

 

ところで、一審判決は、ここでは犬の所有権の問題として考察し、交際(同棲といってもよいか?)中の一方がやったことと、犬の所有者である他方の行動とは異なると、峻別しています。この判断読んで、えっと思うのは私だけではないと思います。おそらく岡口氏もそう考えたのかもしれません。所有者は、犬のことを心配しつつ、放置した交際者との関係継続を大事にすることを優先し、結局、その関係解消後に、つまりは3ヶ月近く放置後、ようやく遺失届を提出し、引き取りを求めたというのです。

 

たしかに犬を2回も放置したのは同棲中の相手です。原告本人は犬を飼い続けることを希望したのですが、相手が認めず、深夜の公園、雨が降り泥まみれの中、リードで拘束して放置したのです。

 

一審判決は、相手の行為をそのように認めつつ、所有者である原告の行為ではなく、原告はその犬の放置された状態を知らなかったと済ませています。だから、所有権の放棄でも、また、動物愛護法の趣旨に反する虐待でもなく、引渡請求は権利乱用に当たらないというのです。

 

たしかに犬と人間は違います。これが犬でなく赤ちゃんや幼子だったら、どうでしょう。一審判決は、同棲中の相手がやったことだから、所有者の原告は関係ないですね、なんて寛容な判断にはならなかったでしょう。同棲中の一方が別れたくないため、他方が幼子、場合によっては介護中の高齢者を、虐待するのを見て見ぬふりをする場合もあります。

 

原告は、虐待を自ら行っていなくても、リスク予測は十分できたはずです。この犬は、人間とともに仕事をするように作られた優れた猟犬です。また、その性格から、「戸外に繋ぐことや独居させること・餌及び水やりに関して無頓着になることを嫌う。」とされていて、公園の柵に拘束して放置するなんてことは絶対にやってはいけないことです。

 

原告は見ていなかったのでしょうけど、リードを外すといったことはむろん想定していませんし、誰かがすぐに発見してくれ、保護してくれるという甘い観測だけです。それは幼子を誰もいない深夜の公園に放置することと、ペット愛好者であれば同じくらいの意味をもちませんかね。しかもこの大型猟犬は高齢で老衰が悪化してもおかしくないのですから。

 

原告代理人は、猫を含むペットの法的紛争にたけた方のようです。その法的戦略が奏功したのでしょうかね。でも猫と犬は違いますね。いや、そんな問題ではないですね。ペットと人のあり方、人と生命のあり方が問われていると思います。 

 

ペットということで、法的に動産という物と捉え、物の所有権や所有者の権利を議論することが妥当性をもつのか、私はこの裁判例を読んで、ふと思ってしまいました。

 

私は、つい、ロデリック・F・ナッシュ著の『自然の権利 環境倫理の文明史』を思い出しました。王政の支配抑圧から逃れるため、人間の自然の権利が提唱され、人間同士の支配・差別からの克服という点で、奴隷制や女性解放、そして動物への支配からその解放という、動物の権利、そして人間の自然支配からの解放という、環境倫理に展開するような歴史を見事に語っています。

 

その意味で、岡口氏のツイートは、少し乱暴だけど、本質を突くコメントではないかと思うのです。たしかに表現の自由の問題ですが、それに劣らず、ペットと人間の関係を問う問題ではないかと思うのです。それは所有権や動物の権利といった視点を見直すことを問いかけているようにも思われます(ま、そこまでの議論ではないというのが一般的なとらえ方かもしれません)。

 

書いている途中で、交渉中の相手が来訪したため、ブログ書きを中断して、やっかいな和解の話し合いを行いなんとか見通しがでる状態で本日は終わりました。でも、ちょっと何を書こうとしていたのかあいまいになってきましたが、なんとか再開してつなげることができたように思えます。だいたい論旨は尽きたようですので、このへんでこのテーマはおしまいとします。ナッシュの議論はいつか取り上げたいですが、いつになるやら・・・・

別のテーマを書こうと思っていましたが、疲れましたので今日はこれでおしまい。また。明日


生物と人 <そこが聞きたい ヒアリにどう対処するか・・五箇公一氏>を読んで

2017-08-07 | 生物とのおつきあい

170807 生物と人 <そこが聞きたいヒアリにどう対処するか・・五箇公一氏>を読んで

 

昨夜は台風5号の影響でしょうか、蒸し暑く寝苦しい夜でした。無風状態に近く、それでいて湿気が高いのですから、扇風機をかけていても効き目があまりないのです。なんどか目が覚め、ついには階下で寝ることにしました。少しだけ温度が下がった感じでしたので、少し安らぎました。エアコンで涼むよりは少し汗をかいて寝る方がいいのです。やはり夏は暑いに決まっているわけで、それに順応するように体をしつけることも大事かなと勝手な思いがあります。冬は逆ですが。

 

ところで、気象庁は予測困難な台風5号に困惑しているのでしょうね。だいたい近畿地方を横断ないし縦断する予報ですが、当地では昨日から昼間ではほとんど無風状態で、雨も小雨から少し強くなっていますが、さほどの降雨量とは思えないのです。ただ、夕方に近づくと、風も強くなり、雨脚も強くなってきました。当地ではまだ大変状況まで至っていませんが、場所によっては大変な暴風雨で、降雨量も洪水など危険な状態になるところもあるのでしょうから、観測技術が高まったとはいえ、地域ごとに具体的な状況は予測困難なんでしょう。

 

今日は早めに仕事を終えて帰宅するのが賢明かもしれません。そういうわけで、いろいろ作業もありますが、ブログを夕方前に書き始めることにしました。

 

科学技術の進歩は日進月歩とはいえ、実際のところ、たとえば自然の実態を科学的に解明するのは未来永劫無理なのかもしれません。人間という存在自体の予測不能な活動と影響も関係するかもしれません。

 

見出しのテーマもそのよい一例でしょうか。五箇公一氏の顔をTVでよく見かけるようになりました。特徴的な方なので、目立ちますが、話の内容はさすがに的確です。

 

<輸入貨物に紛れ込んだ強い毒を持つ南米原産の「ヒアリ」が国内で相次いで見つかっている。生態系だけでなく、人の健康も脅かす侵略的外来種。侵入や分布拡大にどう備えるべきか。>

 

この基本的な質問に対し<監視と駆除 まずは10年>と指摘しています。そして<まず強化すべきなのは、ヒアリを早期に発見するための技術と体制です。>として、<環境省と国土交通省は当初、まだ発見されていない港にも、非常に毒性の強い農薬を含んだ餌を大量に置こうとしましたが、安直な対応です。>と行政の対応を批判的に見ています。

 

<外来生物には「10年ルール」があると言われます。在来昆虫などに食べられたりしながらも、逃げ隠れしつつひたひたと数を増やし、10年くらいたつとしっかりとしたコロニー(集団)ができ上がるということです。その時には人間の抑えが利かなくなっています。ヒアリの侵入は今後も繰り返されます。最低でも10年は監視を徹底し、見つけ次第、その場で駆除することが必要です。>

 

現在の監視・駆除体制では十分対応できない点を指摘しています。<港など水際で侵入を防ぐ方法として、例えば、定着国から貨物船が出航する際、コンテナ内のアリなどを殺虫剤で駆除してから荷物を入れる方法が考えられます。ただ、日本は資源や食料などの輸入量が多いので、水際で完全に防ぐのは無理です。他の外来種も同じです。>まさに日本の資源・食料依存体質自体が監視を困難にしているともいえるのでしょう。

 

ヒアリの定着後の根絶可能性についても期待できる話が出てきました。<私たちの研究チームは方法を開発し、ヒアリに備えて態勢を整えています。アルゼンチンアリでは世界で初めて、東京都内の2地域で根絶に成功しました。粘りのあるわなで働きアリの行動範囲を特定し、毒餌でその範囲内の巣を崩壊させるという地味なやり方です。特効薬はなく、時間がかかります。ヒアリ根絶に唯一成功したニュージーランドも、アルゼンチンアリについては、できていません。我々の手法は実用効果が確認されているので、これを応用すればヒアリも根絶できると期待できます。>

 

<外来種とどう向き合えばいいでしょうか。>との基本的質問に対する答えは<被害を回避する方法を学校などで教育すべきです。感染症の場合、例えば「野生生物にはむやみに触らない」といったことです。>と徹底的です。たしかに感染症を引き起こすウイルスが侵入した場合には、そういう対応が必要かもしれませんが、一般的に「むやみに触らない」となるとどうかな、と思ってしまいます。

 

<一番懸念しているのは狂犬病ウイルス。感染して発症すればほぼ全員が死亡します。日本は清浄国ですが、世界の多くの地域では感染の恐れがあります。犬は短期間で死にますが、アライグマは半年~1年は生きて動き回ります。>と聞けば、そういった予防的な心がけもやむを得ないのかもしれません。が、それも人間が招いた問題でもあるわけですね。

 

アライグマの話題がでたので、鎌倉に住んでいた頃のことを思い出しました。アライグマと台湾リスが鎌倉を含め三浦半島でどんどん増殖していた頃でした。私自身は当初、そういう事情も知らず、台湾リスがとてもかわいくて、近所の人が庭木に餌を置いたりして餌付けしているのを楽しく見ていました。台湾リスはどんどん慣れてきてわが家の屋根や周辺の家の戸袋などを寝床にしているのか、自由に往来していました。

 

そしてアライグマも逃げないので、遠くから見るだけでしたが近隣ではかわいい存在のように見ていたように思います。

 

ところが、それぞれ増えすぎて、農作物被害が増大し、駆除対策が次々と講じられていったのです。一度自治体で、そのワナの囲い網?を見せてもらいましたが、とても頑丈にできていて、それでもアライグマが凶暴性を発揮すると壊れそうになるくらいとのことです。顔は一見、かわいいのですが、怒ると凶暴になり、爪や歯は強靱ですので、人では太刀打ちできないようです。

 

イノシシによる農作物だけでなく人への被害も発生していますが、これは外来生物でなく、鹿などと同様に、人間の土地利用の拡大などが影響しているのでしょう。

 

いずれにしても野生生物とのおつきあいは簡単ではないですね。少なくても有害性のある特定外来生物はかわいいとか、といった安易な感覚で付き合うと、困ったことになりますね。

 

ただ、ほんとにこれら特定外来性津物はすべて駆除すべきなのか、そういった毒性や有害性にのみ着目せず、それとは異なる面にも目を向けられないのかと思ったりしますが、それは甘い考えかもしれませんね。

 

五箇氏は、<自然との関係でよく言われる「共生」は野生生物と仲良く暮らすことではありません。互いの生息場所を区分し、相手の領域をこれ以上乱さない。時には、人間界に侵入してくる生物たちと対決姿勢で臨まなければいけないことを肝に銘じるべきです。>と断言します。

 

生息地域のゾーニングを明確にして、お互い近づかないのが望ましいということかもしれませんが、それを破ったのはまさに人間ですね。人間が彼らの生息域に侵入し、彼らをその生息域から追いやったり、意識的・無意識的に異なる生息域に移動させたのですから。

 

少し前の記事<今どきサイエンス「人類」こそが外来種=鴨志田公男>でも、五箇氏の話が引用されています。

 

<原産地の生態系では、さまざまな生物が一緒に進化してきたので、天敵も競争相手もいる。どれも独り勝ちできない。ところが、ある生物が別の生態系に侵入すると、競争相手もなく、独り勝ちすることがあるのだという。>

 

日本は特定外来生物の侵入による被害を受けるとともに、わが国から移動させて被害を与える結果をもたらしているというのです。それが<クズの他にも、山菜として食べられることもあるタデ科のイタドリ(スカンポ)や海藻のワカメ、コイなどがワースト100>なっているのです。場所が変われば、好まれる生物も有害になるのですね。

 

<五箇さんは「私たちが持つ生態系に関する知識はほんのわずか。今後、どのような事態が引き起こされるのか予測できない。だからこそ、できる限り外来種は増やさない方がいい」と指摘する。

 生態系をかく乱する張本人は人間であり、「人類」こそが最悪の侵略的外来種だときちんと認識することが、外来種対策の原点になるはずだ。>

 

人間という生物は、やっかいな生き物ですね。そういう指摘があっても、ペット人気は高まり、どんどん外国からいろんな生物が輸入されていますね。なぜペットが好まれるのか、人間の心にやすらぎが乏しいからでしょうか。人と人と接することではやすらぎを得られず、ペットによって精神的な安定を得ているのでしょうか。

 

野生生物の話から生物一般、ペットまで飛躍したようにも思いますが、すべて根底には人間の性のようなものを感じてしまいます。

 

脈略のない話になりましたが、色即是空からいえば、有害とか有毒とかいっても、結局は同じではないかということには、なかなかならない、人間社会を垣間見つつ、また般若心経の世界を夢見る、台風(ノルー)通過の中で帰り支度に入った私です。

 

今日はこれでおしまいです。


ネコとの長いおつきあい 最近の傾向と対策

2016-12-06 | 生物とのおつきあい

161206 ネコとの長いおつきあい 最近の傾向と対策

 

わが家にはいろんな生き物がやってきます。空を飛ぶ、野鳥といえばヒヨドリ、キセキレイ、ハクセキレイ、メジロ、アカハラ、エナガ、シジュウカラ、ジョウビタキ、アオサギなどに、トンボや蝶を含め昆虫もいろいろ。ところが最近はめっきり少なくなりました。あのモズのせいかしらと思うこともあります。なにせ高い木のてっぺんにとまって、キッキッキーと甲高い鳴き声で縄張りを宣言するのです。これも一つの生存競争でしょうか。

 

里山の麓のためか、いろいろな蛇がやってきたり、イタチは冬季は居ついている感じでした。以前畑でトウモロコシを作ったことがありますが、2度とも収穫間際にほとんど全部食べられてしまい、それ以降作る元気がなくなりました。一度はサルまでやってきて平気で庭を我が物顔に歩いたりします。が最近、いずれも見かけません。

 

ネコが居ついたというか、今年の春頃からひょっこり現れた子猫にえさをやるようになり、いまでは朝夕かかさずやってきます。最初はもう骨と皮のように今にも倒れそうな感じだったのですが、最近ではお相撲さんとまではいかなくても貫禄がでるほどまるまるとして、顔も穏やかになりました。一応、ネコの健康を考え、えさの種類や量を限定して、いくら鳴いてもそれ以上はやらない方針のようです。そのためか、それまで家の周囲を這い回っていたイタチがいなくなったようです。

 

で、前置きはこの辺にして、今朝の毎日は、神戸市議会が野良猫不妊去勢を公費負担し、殺処分をなくすことを目指す「人と猫との共生に関する条例」を昨日可決成立させたことを報じています。それ自体は気にならなかったのですが、その関連記事として、「和歌山県では今年3月に野良猫への餌やりを規制する都道府県初の条例が成立した。」ことを指摘していたことに驚き、わが家がやっていることが問題になっているのだと知りました。

 

たしかに野良猫が増えると、汚物や糞が散乱して悪臭が臭ってきたり、繁殖期などは深夜でも地響きのするような鳴き声が騒音になることもあるでしょう。といって殺処分はかわいそうです。不妊去勢も代替措置としてはやむを得ないかもしれません。その意味で、いたずらにえさやりをするのも控えるべきでしょう。が、それを条例で禁止となるとそれはいきすぎではないかと、具体の条例を見ようとウェブサイトを検索しました。

 

和歌山県の例規集に掲載しているのは改正前の条例(動物の愛護及び管理に関する条例)でした。ウェブ上の改正案を見ようとしたら、条例案内容は見つけられず、それに対するコメントとして、「これまでの同種の条例については、、野良猫の餌やりは直ちに違法な行為として禁止の対象とはならず、周辺の生活環境を著しく悪化させた場合に違法とされる、という構成でした。一方、和歌山県の条例案は、(1)所有者の同意がある場合(2)条例が定める地域猫対策による場合(3)獣医師の診療に伴う場合・・・これら3つの例外的ケース以外は、すべて禁止という構成になっています。つまり、原則と例外が逆転しているのです。」といった指摘があり、もしそのとおりであれば、もっともな批判ではないかと考えました。

 

それで、和歌山県に問い合わせして、担当者と話しをしたところ、概要次のような内容でした。条例案については2度にわたってパブリックコメントを求め、それをも反映する形で条例が可決されたとのこと。基本的には、一定の条件の下でないと野良猫への餌やりは禁止となりますが、まずは指導で、それでも問題があれば勧告、命令を出し、それに違反したときに初めて罰則適用となりますとのこと。いままでも近隣から苦情があるような餌付けをしている場合、保健所職員が指導していましたが、法的根拠がなかったので、適切に対応できなかったが、この条例で可能になりましたとのこと。

 

その法的構成を確認するため条例そのものを確認したいと言うと、来年施行なのでまだ例規集には掲載していないとのことで、可決した条例のウェブサイトを教えてもらい、条例文自体にようやくたどり着きました。

 

たしかに条例では、かなり厳しい条件付きで、いわゆる野良猫への給餌についておおむね以下のような遵守事項を定めています(14条)。

(1) 給餌等を行う場所の周辺住民への説明に努めること

 (2) 生殖することができない猫に給餌等を行うこと

 (3) 給餌等は時間を決めて行い、その場を汚したり、餌を放置したりしないこと

 (4) 排せつ場(トイレ)を設置し、トイレのふん尿を適正に処理すること

 

これがただの遵守事項で、努力義務であれば格別問題が生じないでしょう。ところが、そうなっていないので、このまま条例を杓子定規に適用し運用すると、問題が生じかねないと思います。つまり、条例23条は勧告及び命令の規定ですが、第1項で、上記14条違反に対し、無条件に是正勧告を認めています。これまでの法令や条例で、野良猫に餌付けするといった程度の行為について、詳細な遵守義務を定めてこれに違反するだけで、勧告・命令さらには罰則を認めたものがあったでしょうか。

 

他方で、同条第2項では周辺の生活環境が損なわれている事態が生じた場合、第3項では動物への虐待の恐れが生じている場合など、他の条例等でも認めている餌付けに伴う悪影響が発生している場合を取り上げています。この2項、3項と1項との整合性がとれているのか疑問です。その意味で、上記の批判は1項については当てはまると思われます。

 

むろん実際の運用においては、通常、指導を行い、どうしても指導を聞き入れないとき、勧告に至る、また勧告も何度も行う(一般にはそれまで相当時間を要することが多いと思います)でしょうが、条文の規定自体は、なんの制約もなく、141項の遵守義務違反があれば、勧告でき、さらに命令もでき、それに違反した場合5万円以下の科料の罰則となるわけです(264項)から、条文の規定の仕方が罪刑法定主義違反といった大上段に構えなくても、いささか安直ではないかと疑問に感じてしまいます。

 

勧告、命令が232項、3項で十分この問題に対処できると思うのですが、なぜ遵守義務を究極には罰則まで用意して守らせる必要があるのか、はなはだ疑問を感じています。日本人が通常もつ社会的規範を尊重するという姿勢を育むという意味でも、行政が直ちに介入する範囲を拡大することには疑問を禁じ得ません。

 

私が現在起こっている野良猫問題を理解していないためかもしれませんが、それにしても生き物との共生についてもう少し柔軟な姿勢で対応できないかと思う次第です。