たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

データ活用の未来 <「官民データ活用」動き出した>などを読んで

2017-08-02 | AI IT IoT

170802 データ活用の未来 <「官民データ活用」動き出した>などを読んで

 

今朝は久しぶりに少しひんやり(ヒアリではなく)としました。日中や寝る前に暑くても、深夜や早暁に少し寒さを感じると、体が休まるように思うのです。おそらく都会での生活ではむずかしいでしょうね。エアコンをかけ放しとなると、そんな体の自然な力がうまれえてこないように思うのです。

 

今朝はもう一つ気分のいいことがありました。野鳥は毎日いろんな種類が来て、騒がしいのですが、現在地で初めてだと思うのですが(2度目か?)コジュケイが甲高い声ですぐ近くで鳴いている感じです。里山で人がいないところや、山里のゴルフ場などに、決して姿を現さないで鳴くのが聞こえてきます。リズミカルに鳴くので、割合気に入っています。それがもう一つ、短く間欠的に鳴くのがいます。おそらく幼鳥かな、母鳥と一緒に散歩でもしているのでしょうか。それにしても木々に囲まれた分譲地のおかげで、日々楽しめています。

 

ところで、今日もいろいろ雑事というか、いくつかの和解条項案を準備したり、めずらしく調査嘱託申立書などを作成したりして、あっという間に時間が経ち、すでに5時を回っています。

 

安倍政権の人事案にはあまり関心がわかないですし、原発安全対策1兆円といった問題は大きい事柄ですので、別の機会に回すとして、見出しのコラムを見て、これは見落としてたなと思いながら、取り上げることにしたのですが、毎日の今日のウェブ情報には掲載されてないため、自分でタイピングしながら紹介しようかなと思う次第です。

 

筆者は、ローカルファースト研究所代表取締役の関幸子氏です。経済観測の欄で毎回経済専門家などが簡潔にトピック的なテーマについて書いています。関氏が取り上げたのは、昨年12月施行された「官民データ活用推進基本法」です。私自身は初めて聞く法律でした。

 

この法律について<【解説】官民データ活用推進基本法>というのがあり、これによると、いま話題の「AI」「IoT」「クラウド」が初めて定義されたとして、その要約を掲載していますが、引用できませんでした。法律の条文では、それぞれ①「人工知能関連技術」(22項)、②「インターネット・オブ・シングス活用関連技術」(23項)、③「クラウド・コンピューティング・サービス関連技術」(24項)が正確な表現で、それぞれ、順次以下のように規定されています。


①人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。

②インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するものをいう。

③インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。


 

 

さて関氏は、この法律について、「従来の自治体の事務事業や市民生活を根底から変える」と紹介しています。

 

その重点施策が3つについて言及していますが、うまく説明している印象なので、あえてそのまま引用します。

 

「一つ目がオンライン化原則。訳35000ある行政・民間手続きのほとんどをオンラインで行い、申請に必要であった住民票や戸籍抄本等の提出を不要とした。マイナンバー制度と連動させて公的個人認証を行う。」

 

たしかにいまオンライン化による申請が普及しつつあることはここ10年近くで感じています。しかし、住民票や戸籍抄本の提出を必要としないといった申請がどの範囲のことを念頭に置いているのでしょうか。たとえば相続登記を含む各種登記申請に必須の住民票、戸籍抄本が不要ということはあまり想定できないのですが、どうなんでしょうね。自動車所有名義変更申請なども印鑑証明書が不要なんてありうることでしょうかね。

 

たしかにマイナンバー制度と連動すれば、住民票、印鑑証明書を不要とすることは可能ではないかと思うのですが、省庁横断的な対応が近い将来可能になるとは容易に思えないのですが、うまくいけばそれは望ましいことですね。問題はセキュリティ確保が十分かという点、なかなか浸透するのに時間がかかりそうな気がします。

 

それにしてもマイナンバー制度では、相続と行った複雑なつながりを代替することはできませんし、戸籍抄本というか、改製原戸籍、原戸籍、除籍謄本など膨大な謄本なくしては証明困難と思いますので、この点は、単に個人の同一性証明に限る意味合いで指摘しているように思えます。だいたい、法務省が大々的に宣伝している「法定相続情報証明制度」も、あくまで単純な法定相続を前提としており、相続放棄があったり、代襲相続を含む複雑なケースだと適用されません。

 

関氏が2つめにあげたのは「国と地方の行政全体の業務見直し、文章や情報のデジタル化、ペーパーレス化等の情報システム改革を図り、人件費抑制、コスト削減を図ることにある。」というのです。

 

こういったことは従前から徐々に進んでいると思います。問題になった加計学園事件でも文科省の関係職員は交渉をメモをとり、デジタル化し職員間で共有していましたが、他方交渉相手の内閣府などではまったくメモもない(あるいは破棄)、デジタル化もされていないといったことですね。森友学園の近畿財務局でも信じがたいことですが、交渉中のメモはない(一年未満でも契約成立すると破棄する?)、デジタルデータもないというなんとも行政事務として信じられない状況です。そして防衛省における日報問題こそ、問題の本質の一端を露呈した物では内でしょうか。

 

要は、まず行政事務自体をしっかりとメモなり文書化することがその客観性、検証可能性を確保するのに重要なのに、それを怠っているというか、ま、はっきりいえば隠蔽しているとの疑いを抱かざるを得ない状況に問題があると思っています。その上で、デジタル化は大いにやるべきでしょう。

 

ついでにいえば、戸籍や登記簿については、最近のものはデジタル化していますが、ちょっと古いのはアナログですね。これがまた読みにくい、達筆というか乱筆(悪筆)というか(昔の捜査機関の作成した供述調書のようで)、解読に時間がかかります。それをデジタル化すると、もっと効率的になりますし、全国のどこからでもアクセスすることも可能になるでしょう。

 

3つめについては「オープンデータ化の促進が掲げられ、データを2次利用可能なルールを作り、機械判読しに適した形での公開を進め、著作者の許可を得ずに情報の2次利用や自由な編集・加工を可能とする。」というのです。

 

これは著作権法の大改革になるかのような物言いですが、?と思わざるを得ないのです。著作権法についてきちんと議論しないで、このような新法で、いくらIT等の活用と言っても、それは無理な相談ですね。

 

私自身は、最近はやりのebooks といったあり方は今後、より進めてもらいたいと思っています。だいたい、書籍なり資料を積んでおく、あるいは大きな倉庫でも借りないといけないような状態はどうかと思っています。それはともかく、著作権者との新たなルール作りができ、その権利保護を図りつつ、デジタルデータを幅広く利用できるようなシステムができることへの期待は抱いています。が、これこそ難題でしょうね。

 

すでに京大を含む少なくない大学で、古い文献などをデジタル化して公開していますが、著作権の対象外のものですね。官民データの活用はデータ化、縦割り、活用のあり方など、より各地で実践的な議論、実施を重ねて、拡大してもらいたい思います。

 

なお、この制度への批判的な意見として<日本版オープンデータ(官民データ活用推進基本法)から抜け落ちる政治と政治資金の情報公開>は正鵠を得ていると思います。

 

自分で打ち込んだたため、少し時間がかかりました。1時間をとっくに過ぎています。今日はこの辺で終わりとします。

 

 


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1 コメント

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- (無明寺)
2017-08-03 10:36:16
真善美の探究【真善美育維】

【真理と自然観】

《真理》
結論から言って, 真偽は人様々ではない。これは誰一人抗うことの出来ない真理によって保たれる。
“ある時, 何の脈絡もなく私は次のように友人に尋ねた。歪みなき真理は何処にあるのかと。すると友人は, 何の躊躇もなく私の背後を指差したのである。”
私の背後には『空』があった。空とは雲が浮かぶ空ではないし, 単純にからっぽという意味でもない。私という意識, 世界という感覚そのものの原因のことである。この時, 我々は『空・から』という言葉によって人様々な真偽を超えた歪みなき真実を把握したのである。


我々の世界は質感。
また質感の変化からその裏側に真の形があることを理解した。そして我々はこの世界の何処にも居ない。この世界・感覚・魂(志向性の作用した然としてある意識)の納められた躰, この意識の裏側の機構こそが我々の真の姿であると気付いたのである。


《志向性》
目的は何らかの経験により得た感覚を何らかの手段をもって再び具現すること。感覚的目的地と経路, それを具現する手段を合わせた感覚の再具現という方向。志向性とは或感覚を具現する場合の方向付けとなる原因・因子が具現する能力と可能性を与える機構, 手段によって, 再具現可能性という方向性を得たものである。
『意識中の対象の変化によって複数の志向性が観測されるということは, 表象下に複数の因子が存在するということである。』
『因子は経験により蓄積され, 記憶の記録機構の確立された時点を起源として意識に影響を及ぼして来た。(志向性の作用)』
我々の志向は再具現の機構としての躰に対応し, 再具現可能性を持つことが可能な場合にのみこれを因子と呼ぶ。躰に対応しなくなった志向は機構の変化とともに廃れた因子である。志向が躰に対応している場合でもその具現の条件となる感覚的対象がない場合これを生じない。但し意識を介さず機構(思考の「考, 判断」に関する部分)に直接作用する物が存在する可能性がある。


《思考》
『思考は表象である思と判断機構の象である考(理性)の部分により象造られている。』
思考〔分解〕→思(表象), 考(判断機能)
『考えていても表面にそれが現れるとは限らない。→思考の領域は考の領域に含まれている。思考<考』
『言葉は思考の領域に対応しなければ意味がない。→言葉で表すことが出来るのは思考可能な領域のみである。』
考, 判断(理性)の機能によって複数の中から具現可能な志向が選択される。


《生命観》
『感覚器官があり連続して意識があるだけでは生命であるとは言えない。』
『再具現性を与える機構としての己と具現を方向付ける志向としての自。この双方の発展こそ生命の本質である。』

生命は過去の意識の有り様を何らかの形(物)として保存する記録機構を持ち, これにより生じた創造因を具現する手段としての肉体・機構を同時に持つ。
生命は志向性・再具現可能性を持つ存在である。意識の有り様が記録され具現する繰り返しの中で新しいものに志向が代わり, その志向が作用して具現機構としての肉体に変化を生じる。この為, 廃れる志向が生じる。

*己と自の発展
己は具現機構としての躰。自は記録としてある因子・志向。
己と自の発展とは, 躰(機構)と志向の相互発展である。志向性が作用した然としてある意識から新しい志向が生み出され, その志向が具現機構である肉体に作用して意識に影響を及ぼす。生命は然の理に屈する存在ではなくその志向により肉体を変化させ, 然としてある意識, 世界を変革する存在である。
『志向(作用)→肉体・機構』


然の理・然性
自己, 志向性を除く諸法則。志向性を加えて自然法則になる。
然の理・然性(第1法則)
然性→志向性(第2法則)


【世界創造の真実】
世界が存在するという認識があるとき, 認識している主体として自分の存在を認識する。だから自我は客体認識の反射作用としてある。これは逆ではない。しかし人々はしばしばこれを逆に錯覚する。すなわち自分がまずあってそれが世界を認識しているのだと。なおかつ自身が存在しているという認識についてそれを懐疑することはなく無条件に肯定する。これは神と人に共通する倒錯でもある。それゆえ彼らは永遠に惑う存在, 決して全知足りえぬ存在と呼ばれる。
しかし実際には自分は世界の切り離し難い一部分としてある。だから本来これを別々のものとみなすことはありえない。いや, そもそも認識するべき主体としての自分と, 認識されるべき客体としての世界が区分されていないのに, 何者がいかなる世界を認識しうるだろう?
言葉は名前をつけることで世界を便宜的に区分し, 分節することができる。あれは空, それは山, これは自分。しかして空というものはない。空と名付けられた特徴の類似した集合がある。山というものはない。山と名付けられた類似した特徴の集合がある。自分というものはない。自分と名付けられ, 名付けられたそれに自身が存在するという錯覚が生じるだけのことである。
これらはすべて同じものが言葉によって切り離され分節されることで互いを別別のものとみなしうる認識の状態に置かれているだけのことである。
例えて言えば, それは鏡に自らの姿を写した者が鏡に写った鏡像を世界という存在だと信じこむに等しい。それゆえ言葉は, 自我と世界の境界を仮初に立て分ける鏡に例えられる。そして鏡を通じて世界を認識している我々が, その世界が私たちの生命そのものの象であるという理解に至ることは難い。鏡を見つめる自身と鏡の中の象が別々のものではなく, 同じものなのだという認識に至ることはほとんど起きない。なぜなら私たちは鏡の存在に自覚なくただ目の前にある象を見つめる者だからである。
そのように私たちは, 言葉の存在に無自覚なのである。言葉によって名付けられた何かに自身とは別の存在性を錯覚し続け, その錯覚に基づいて自我を盲信し続ける。だから言葉によって名前を付けられるものは全て存在しているはずだと考える。
愛, 善, 白, 憎しみ, 悪, 黒。そんなものはどこにも存在していない。神, 霊, 悪魔, 人。そのような名称に対応する実在はない。それらはただ言葉としてだけあるもの, 言葉によって仮初に存在を錯覚しうるだけのもの。私たちの認識表象作用の上でのみ存在を語りうるものでしかない。
私たちの認識は, 本来唯一不二の存在である世界に対しこうした言葉の上で無限の区別分割を行い, 逆に存在しないものに名称を与えることで存在しているとされるものとの境界を打ち壊し, よって完全に倒錯した世界観を創り上げる。これこそが神の世界創造の真実である。
しかし真実は, 根源的無知に伴う妄想ゆえに生じている, 完全に誤てる認識であるに過ぎない。だから万物の創造者に対してはこう言ってやるだけで十分である。
「お前が世界を創造したのなら, 何者がお前を創造した?」
同様に同じ根源的無知を抱える人間, すなわち自分自身に向かってこのように問わねばならない。
「お前が世界を認識出来るというなら, 何者がお前を認識しているのか?」
神が誰によっても創られていないのなら, 世界もまた神に拠って創られたものではなく, 互いに創られたものでないなら, これは別のものではなく同じものであり, 各々の存在性は虚妄であるに違いない。
あなたを認識している何者かの実在を証明できないなら, あなたが世界を認識しているという証明も出来ず, 互いに認識が正しいということを証明できないなら, 互いの区分は不毛であり虚妄であり, つまり別のものではなく同じものなのであり, であるならいかなる認識にも根源的真実はなく, ただ世界の一切が分かちがたく不二なのであろうという推論のみをなしうる。


【真善美】
真は空(真の形・物)と質(不可分の質, 側面・性質), 然性(第1法則)と志向性(第2法則)の理解により齎される。真理と自然を理解することにより言葉を通じて様々なものの存在可能性を理解し, その様々な原因との関わりの中で積極的に新たな志向性を獲得してゆく生命の在り方。真の在り方であり, 自己の発展とその理解。

善は社会性である。直生命(個別性), 対生命(人間性), 従生命(組織性)により構成される。三命其々には欠点がある。直にはぶつかり合う対立。対には干渉のし難さから来る閉塞。従には自分の世を存続しようとする為の硬直化。これら三命が同時に認識上に有ることにより互いが欠点を補う。
△→対・人間性→(尊重)→直・個別性→(牽引)→従・組織性→(進展)→△(前に戻る)
千差万別。命あるゆえの傷みを理解し各々の在り方を尊重して独悪を克服し, 尊重から来る自己の閉塞を理解して組織(なすべき方向)に従いこれを克服する。個は組織の頂点に驕り執着することはなく状況によっては退き, 適した人間に委せて硬直化を克服する。生命理想を貫徹する生命の在り方。

美は活活とした生命の在り方。
『認識するべき主体としての自分と, 認識されるべき客体としての世界が区分されていないのに, 何者がいかなる世界を認識しうるだろう? 』
予知の悪魔(完全な認識をもった生命)を否定して認識の曖昧さを認め, それを物事が決定する一要素と捉えることで志向の自由の幅を広げる。予知の悪魔に囚われて自分の願望を諦めることはなく認識と相互作用してこれを成し遂げようとする生命の在り方。


《抑止力, 育維》
【育】とは或技能に於て仲間を自分たちと同じ程度にまで育成する, またはその技能的な程度の差を縮める為の決まり等を作り集団に於て一体感を持たせること。育はたんなる技能的な生育ではなく万人が優秀劣等という概念, 価値を乗り越え, また技能の差を克服し, 個人の社会参加による多面的共感を通じて人間的対等を認め合うこと。すなわち愛育である。

【維】とは生存維持。優れた個の犠牲が組織の発展に必要だからといっても, その人が生を繋いで行かなければ社会の体制自体が維持できない。移籍や移民ではその集団のもつ固有の理念が守られないからである。組織に於て使用価値のある個を酷使し生を磨り減らすのではなく人の生存という価値を尊重しまたその機会を与えなければならない。

真善美は生命哲学を基盤とした個人の進化と生産性の向上を目的としたが, 育と維はその最大の矛盾たる弱者を救済することを最高の目的とする。
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