たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

豪華さと会計処理 <ゴーン氏動画><ゴーン妻ラジオ発言><会計評論家の見解>などを読みながら

2019-04-10 | 刑事司法

190410 豪華さと会計処理 <ゴーン氏動画><ゴーン妻ラジオ発言><会計評論家の見解>などを読みながら

 

花言葉シリーズを終わりにしたつもりでしたが、ゴーン氏妻の動きなどを見ていて、つい事務所のダリアのことを思い出しました。たしか「華麗」といった花言葉であったような記憶でした。<ダリアの花言葉>で確かめると、それは間違いなかったのですが、それ以外に<「優雅」「気品」「移り気」「不安定」>となっていました。やはり一筋縄ではいかないようです。

 

華麗、優雅、気品といったら、誰もが憧れそうなことばですね。ところが、移り気と不安定といういわく付きのことばもあります。華麗・優雅を保つことは容易でないのでしょうか。不安定さもついて回り、移り気な性格も併せ持っているのかもしれません。

 

ゴーン氏妻のことは最近のニュースで知った程度ですが、ベルサイユ宮殿で結婚式をしたとか、15億円のクルーザーを購入した会社の経営者だとか。いずれも華麗とか優雅に近いようですが、どちらかというと「豪華」ではあっても気品が伴っているか?で、華麗・優雅とも違うかもしれません。キャロル夫人の姿は保釈中のゴーン氏に付き添っているときの映像ですので、むろん華麗・優雅という姿とは異なるもので、そこから判断するのは気の毒でしょうね。

 

ところで、ゴーン氏が逮捕前に用意していた動画について、国内外の報道で取り上げられ、ロイターでは<ロイター<ゴーン日産前会長「事件でなく陰謀」 現経営陣には「うんざり」=動画公開>と報じています。

 

ただ、ゴーン氏の動画を少し見ただけですが、中身があまりに抽象的で無罪という結論のみ述べて、一部の日産経営陣に責任転嫁しつつ、無罪の理由は述べていないに等しいものでした。むろん弁護側としては、公判準備前に手の内を明かすことができないわけですから、被告人が話す内容はこんなものでしょう。でも誰に対して、何のために動画配信したのか、その有効性に疑問を持ちますね。たしかにゴーン氏を支援する人たちへのちょっと弱っている姿を見せつつ、しっかり無罪を訴えることは、多少は効果があったかもしれません。でも日産グループ関係者はもちろん、第三者には逆効果であったかなと思ったりします。

 

しかもゴーン氏妻は、自ら特別背任容疑が疑われる中、ゴーン氏の逮捕を受けて、もう一つのパスポートを使って出国したのですから、後味が悪いですね。たしかにNHK報道では<ゴーン前会長の妻仏ラジオの取材に「人権問題訴えるため」>とフランスに向かった理由を述べています。またNHK出国したゴーン前会長の妻「身の危険を感じた」>では、東京地検特捜部が求めれば日本に戻る考えを示しました>とのことです。

 

その中で、彼女の出国について、弘中弁護人は<「事前に弁護団に相談はありいろんな意見があったが、最終的に出国を止める理由は何も思いつかなかった」>といういい方をされていますが、彼女の出国はできれば避けたかったと思っていないでしょうか。

 

むろんキャロル夫人が、今後検察の要請に従い、帰国して事情聴取に応じれば別ですが、その可能性は低い気がします。日本の司法制度を信頼していないでしょうから、わからなくもないですが・・・

 

他方で、ゴーン氏の特別背任容疑については、彼女の動きはプラスにはならないと思います。これで検察側が会社の金の私的流用について立証困難になるといった可能性は大きくないと思うのです。

 

この点、今朝のJBpressの記事<それでも検察はゴーン氏の特別背任を立証できない>は、会計評論家の見解を展開しています。

 

資金流出の容疑について、細野祐二氏は会計的視点に立ちながら、日産子会社からSBAへの資金使途のみが対象となり、そこから先はSBA独自の資金使途であって関係ないとしつつ、SBAへの送金は年間にすると約6億円で販売実績からは販売促進費として正常な金額であると、中東特有の商慣行から合理性があるとしています。

 

また、<還流資金500万ドルは、SBAからGFIを通して「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・インベストメンツ」のクルーザーや投資金に化けている。>としつつ、いずれも貸付金や出資金となっていて、日産に損害を与えていないとしています。

 

いずれも会計処理としては、的確な指摘ではないかと思われます。しかしながら、会計的には妥当であっても、一体、誰がどのように金を動かしていたか、実際に誰が誰の金をどのように使ったかが問われているわけです。それは会計処理だけでは解明できないものです。

 

現在のところ、公判準備前ですし、むろん公判前ですから、証拠はもちろん検察側の主張もわかりません。当然、司法取引では担当していた副社長?でしたかがこの一連の取引について具体的に証言しているでしょう。また最近の報道ではこの取引を指示したり、報告を受けたメールなどが多くあるようです。ゴーン氏がどのように関わっていたかが問われるべきで、会計処理だけでは問題の本質を把握できないと思うのです。

 

また、朝日の記事<ビルの1室に40社登記、実態なしか 日産資金の還流先>のように、だれがこのような環流方法を作り出したのか、それは検察は相当の証拠で固めているのではと思うのです。そうでないと、保釈中に、裁判所が逮捕状、勾留状を発するとは思えません。

 

たまたま私も普通の刑事事件で、準抗告申立書を提出したところですが、普通の事件でも勾留決定を争うのは大変です。まして特捜事件ですし、国際問題にもなりかねない事件ですから、超特別でしょうね。刑事司法が検察側に偏っているといえばラクなのですが、そんな論理では戦えないですね。やはり双方、しっかりした証拠に基づく主張をしているでしょう。

 

そういえば田中角栄氏のロッキード事件の裁判を少し思い出しました。昔、公判記録を少しだけ読んだことがあります。今回の司法取引と同様、まだわが国にはなかった司法取引で入手したコーチャンとクラッターの嘱託証人尋問調書の証拠能力が大問題になりましたね。他方で、実際の公判廷での証拠調は特定の弁護人以外の尋問は残念ながらあまり参考になりませんでした。

 

ともかく今回の事件は、ロッキード事件ほどではないとしても、それに迫るほどの重大事件でしょう。今後の双方の攻防を注視していきたいと思います。実のところあまり関心がなかったのですが、ブログで取り上げているうちに、興味がわいてきました。いつまで続くか分かりませんが、弘中弁護団の弁護を楽しみにしたいと思うのです。ロッキード事件弁護団より優れているのではないかと期待しているのです。

 

今日はこの程度でおしまい。また明日。


ゴーン氏と弘中氏 <ゴーン被告の無罪自信>などを読みながら

2019-03-05 | 刑事司法

190305 ゴーン氏と弘中氏 <ゴーン被告の無罪自信>などを読みながら

 

今日も終日、なにかと忙しくして、いつの間にか業務時間を過ぎ、はたと本日のテーマを考えようとしたのですが、紙面も情報も気乗りしないものばかりで、安直にこのテーマを選んでしまいました。

 

ゴーン氏も弘中氏も、報道でしか知らない方ですが、両者とも興味深い方です。弘中氏については、ロス疑惑事件で無罪を勝ち取ったとかで当時有名だったような記憶です。最近は村木氏の事件で無罪を勝ち取り、素晴らしい弁護活動をされているなと思うのです。

 

ロス疑惑事件については、当時調査報道という名前でずいぶんマスコミが騒いで、当初弁護人だった私の先輩がたしか私生活の一面を撮影された写真が雑誌に掲載されて、大変だなと思った程度でした。時折見ていた報道では、三浦氏はやはり怪しいのかな、世論も弁護人に批判的な視線を送っていたように思っていましたから、こういった事件の弁護人は大変だなと思っていました。すると、いつの間にか弘中氏が弁護人に就いて、無罪を勝ち取ったといった情報をだいぶ後に知った記憶です(この記憶自体があいまいですが)。

 

三浦氏の事件同様、村木氏の事件もマスコミ・世論は被疑者被告人として批判的であったように思うのですが、弘中氏は冷静に事実を捉え、弁護人として適切な弁護活動をされ、普通の弁護士ではこのような難事件で無罪を勝ち取ることが不可能と思われる場合にやり遂げるのですから、凄い方だと思うのです。なんどか報道での話しぶりを見たことがありますが、冷静沈着な話しぶりですね。弁護人にもいろいろありますが、立派な対応だといつも思う次第です。

 

弘中氏とは一度も対峙したことがありませんが、偶然、20年くらい前、ある宅地造成開発をめぐる仮処分事件で、まだ弁護士なりたてくらいのお嬢さんと2年半くらい、長丁場相手をしたことがあります。といっても弘中氏の友人弁護士という方が主任で、彼女はその補助という感じでしたか。仮処分審尋ではめずらしく専門家の説明を双方が質問を交えるということで、法廷に類似するやり方をとり、書面も10数回やりとりしました。お嬢さんは父親に似て?、清楚で凜々しく、お互いいい議論をしたかなと思っています。結局、当初の計画を一定程度変更することで和解成立でした。痛み分けというか、私もいい経験となりました。

 

まあ弘中氏と関係ない話ではありますが、お嬢さんもきっと立派な弁護士になられていることと思います。

 

さてその弘中氏、窮地にあるゴーン氏の弁護を引き受けたとのニュースで驚くとともに、期待していました。早速、3月5日付け毎日記事<日産 ゴーン被告の無罪自信 弘中弁護士会見「大変奇妙な事件」>でありますように、たしかプレスセンターで記者会見したときのコメントが凄いですね。

 

<弘中惇一郎弁護士が4日、東京都内で初めて記者会見し「(起訴内容は)日産が10年前から知っていたことばかり。何のために今、検察に届け出たのか大変奇妙だ」と述べた。>とか、、<今回の事件について「常識で考えて刑事犯罪にならないと思う。無罪が取れておかしくない」と自信をみせ>たとか、相当自信をお持ちのようですね。

 

しかもそれまで2回の保釈請求が却下されている中、<同28日に初めて東京地裁に保釈請求した点について「(ゴーン前会長は)早く保釈を得たいという強い希望がある」と説明。>早期の保釈許可決定に強い自信を示したようですね。

 

その理由として<証拠隠滅の恐れがないことを地裁に示すため、「(保釈された場合も)外部と情報交換できないよう、コンピューターや監視カメラを使って(関係者との接触を)制約するようなことを具体的に提案した」と明かした。>

 

最近の刑事実務では保釈決定の比率がどんどん高くなっていますが、ゴーン氏の事件の場合通常の事件とは同様にはいかないのではないかと思いつつ、裁判所の保釈許可を躊躇する事情を取り除く配慮を的確に行っている印象を受けました。

 

刑事訴訟法では、起訴された場合原則として保釈しないといけない建前になっていますが、実務の取扱は保釈は例外的になっていました。公訴事実という犯罪事実の有無は保釈の要件とはなっておりませんので、保釈請求では主張しても取り上げられません。多くの場合は4号の罪証隠滅のおそれが問題となります。それで、弘中氏が物理的・効果的な措置を提案したのですから、見事な対応といってよいでしょう。

 

 第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い 怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

 

同時に、弘中氏は<昨年11月の逮捕から100日超も勾留期間が長期化していることに触れ、「検察は被告の防御権を弱くしようと勾留を長引かせているが、極めてアンフェアだ」と批判した。【遠山和宏、金寿英】>と指摘した点は、一般的な議論とも言えますが、その具体的な内容によっては海外の世論を意識してプレスセンターで記者会見されたように、相当なプレッシャーを裁判所に与えたかもしれません(まあTVは見ていないでしょうけど)。

 

条文上は次のような事情を斟酌する必要があり、この点を視野に入れています。

第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

 

裁判所の結論は早速出ましたね(これは別に早いわけではありません)。

今日の毎日記事<ゴーン被告の保釈認める、東京地裁 保釈保証金は10億円>、さらに<ゴーン被告の保釈、検察側が準抗告>と検察も準抗告していますので、最終的な結論は少し延びますが、明日には結論が出ると思います。検察にとっては反論するだけの材料があるのかしらと思うのです。

 

とここまで書いてきたのですが、あくまでこれは保釈の話ですが、弘中氏は起訴事実について、<今回の事件について「常識で考えて刑事犯罪にならないと思う。無罪が取れておかしくない」と自信をみせ>ているということですので、期待したいです。ただ、<「(起訴内容は)日産が10年前から知っていたことばかり。何のために今、検察に届け出たのか大変奇妙だ」と述べた。>という点を強調されているのは、少しゴーン氏寄りの判断ではないかと思うのです。奇妙な事件ということが、日産が10年前から知っていたと断定された上でのことです。ゴーン氏はそう主張するのはわかりますが、そのような裏付けがあるのかどうか、そこが気になります。

 

とはいえ、ゴーン氏は起訴事実について有罪無罪を問わず、その信用性は地に落ちたのではないでしょうか。仮に起訴事実が無罪となっても、それは現行法に問題があった、あるいは横領ないし特別背任罪を裏付けるだけの十分な証拠がなかった、その心証をえることができなかったということかもしれません。

 

しかしビジネスリーダーとしての、コンプライアンスや信義に反した行いであったことを否定するのは困難ではないでしょうか。むろんそれは弘中氏の役割ではありません。

 

それにしても弘中弁護人の活躍をますます期待したいところです。

 

今日はこれにておしまい。また明日。


開示とプライバシー <刑事裁判記録公文書館移管>を読みながら

2018-10-22 | 刑事司法

181022 開示とプライバシー <刑事裁判記録公文書館移管>を読みながら

 

刑事事件はいつの時代にも話題となることが少なくありません。むろんほとんどの刑事事件は関係者以外には関心をもたれることもなく、当事者も多くは忘れてしまいたいこともあり、いつの間にかその記憶も記録も失われていく運命かもしれません。

 

しかし、事件当時話題性を呼び起こしたかどうかに関係なく、その事件が今後の刑事事件の取扱に参考となるような場合研究対象となるなどのために保存し開示・利用に供することは意義のあることではないかと思います。

 

今朝の毎日記事<刑事裁判記録公文書館移管 開示・利用方法や対象選定に課題>として、この問題を取り上げています。

 

ところで刑事裁判記録の現状はつぎのような取扱とのこと。

<刑事裁判の判決が確定すると、供述調書や判決書を含む記録は1審の検察庁に戻され「門外不出」になる。確定から3年間は一部の閲覧が認められる(コピーはできない)が、その後は原則として見ることができず、保管期間が過ぎた後は、保存されているのか廃棄されているのかについても、外部からは分からない。>

 

私は再審事件を担当したことがないので不案内ですが、事件を担当する弁護人は当時の記録が身近に残っていないときでも、検察庁で記録を謄写して検討できるのだと思っていましたが、閲覧しかできず、しかも3年間に限られるとなると、再審請求するには事件当時の弁護人がしっかり記録を残していないといけません。通常は刑事記録はずっと保存していると思いますし、とりわけ無罪を争っている事件だと弁護人も何年経っても保存しているでしょうから問題ないかもしれませんが。

 

他方で確定後の保管は、<刑の種類や刑期などに応じて3~50年(判決書については最長100年)、検察に保管される。>

 

では最長の50年経過後の扱いはというと、次の指定がなければ廃棄処分するのでしょうね。<経過後は、刑事法制や犯罪の調査・研究のために重要だと判断されれば廃棄せず、法相が「刑事参考記録」に指定する。>

 

その保存される基準については<法務省刑事局長通達(1987年)によれば、刑事参考記録の指定基準は、死刑確定事件▽国政を揺るがせた犯罪▽犯罪史上顕著な犯罪▽無罪確定事件のうち重要なもの--などとされる。>

 

このような取扱の問題点としては、法務省・検察庁が内密に?指定するかどうかを判断しているわけですが、財務相や防衛省などの改ざん・隠蔽問題などで行政に対する信頼が揺らいでいることもあり、法務省も対応を迫られたようですね。

 

<法務省は先月、保管期間が過ぎた後も検察庁に保存されている刑事裁判記録のリストを作り、古いものを試行的に国立公文書館に移す方針を打ち出した。>具体的には

 

<法務省が4月に設置した「公文書管理・電子決裁推進に関するプロジェクトチーム」(PT)は9月、刑事裁判記録の保管の在り方についても一定の方向性を打ち出した。(1)明治期前半の刑事参考記録1~数件を国立公文書館に試行的に移管する(2)刑事参考記録としての保存が不要になって、法相が指定を解除する場合、法務省は国立公文書館などと協議し、「歴史資料」として重要と認められる場合は公文書館に移す--との内容だ。>

 

公文書館に移すとどのような結果となるかですが、

<公文書館に移されれば、原則として研究者らに対して開示されることが想定される。刑事裁判は公開の法廷で審理された「オープンな記録」とする考え方がある一方で、記録には事件関係者にとって不名誉な情報も含まれているとされる。>

 

そのような問題もあって、<刑事裁判記録が国立公文書館に移された実績はほとんどないとみられ>るそうです。

 

そもそも検察庁のこれまでの取扱では、<刑事参考記録について、法務省は学術研究などの必要があれば検察官の判断で閲覧を認めるとしているが・・・田中角栄・元首相(故人)らが有罪判決を受けたロッキード事件も参考記録に指定されているか明らかになっておらず、これまで事件研究に利用された形跡は見られない。>というのには驚きました。

 

私は公刊されているロッキード事件の裁判記録(題名は忘れてしまいました、何巻もある膨大な文書だったように思います)を東弁の図書館で、四半世紀前頃しばらく時間をかけて読んだことがあります。そこには弁護人の質問に対する供述が裁判調書のように掲載されていた記憶です。執筆者を確認したと思うのですが別にメモをとってまで読んでいたわけではないので、弁護人が書いたものかどうかは忘れてしまいました。弁護人であれば裁判記録を謄写しますので、それを出版することは可能でしょうね。

 

この事件の記録は、弁護人の法廷での弁護活動が赤裸々に掲載されていますので、法曹としての大変な経歴のある弁護人がいかにおざなりな(失礼ながら)質問をしていたかとか、弁護団の中で若手になる弁護人がいかに有効な質問をしていたかとか、勉強になりました。この事件は、そういった法廷弁護に限らず、話題沸騰の刑事免責付き嘱託尋問調書など、多様な法的問題を含んでいますので、この記録が指定されていないというのでしたら、一体、指定に値する事件があるのかと思うくらいです。

 

まあそれくらい法務・検察は刑事記録の開示に消極的であったわけですね。今回の公文書館移管でどう変わるかです。

 

記録のリストが公開されることに意味がありますね。<今回の改革で刑事参考記録のリストが公開されることで、何が保存されているのかが外部からもある程度分かるようになる。重要な記録が法務・検察当局だけの判断で廃棄されにくくなることにもつながる。>

 

参考記録の指定のあり方が問題になりますが、

<日本弁護士連合会は80年代に「(刑事参考記録は)広く法曹三者(裁判所、検察庁、弁護士会)ならびに学識研究者に利用されてこそ保存の意義がある。そのためには、保存記録の選定について、なるべく広く意見を徴する委員会を設置することが望ましい」と提案している。>のですが、改善されるのでしょうか。

 

他方で、開示・利用のあり方は、プライバシー保護の観点から慎重にされないといけないことは確かでしょう。ふつう弁護人は、刑事記録の中に、さまざまな個人情報がありますので、被疑者・被告人本人であっても注意しています。供述調書だと知られたくない被害者や第三者の住所・連絡先も記載されていますし、その内容自体も配慮する必要があります。

 

ましてや研究者といえども第三者ですし、以前たしか医師が記録を開示してそれが出版されて問題になったことがありますが、慎重な取扱が必要であることは少年・成年を通じてありますね。

 

<法務省刑事局によると、利用制限の方法は現段階では未定だ。例えば、プライバシーにかかる記載にマスキングを施す範囲を、移管や閲覧のタイミングで国立公文書館と検察庁が協議して決定するといった方法などが考えられるという。>

 

内部だけで調整するだけでよいかは、日弁連が保存記録選定で言及しているのと同じ論理で、見直してもらいたいと思うのです。

 

今日はこのへんでおしまい。また明日。

 

 

 


愛と憎しみ <映画「ダブルジョバディー」>を見てあれこれと思う

2018-09-23 | 刑事司法

180923 愛と憎しみ <映画「ダブルジョバディー」>を見てあれこれと思う

 

今朝は明るくなってだいぶたった6時半頃にようやく目が覚めました。その後久しぶりにちいさな庭の手入れをして一汗かきました。草刈りはわずかですのですぐ終わりました。

 

その後前から気になっていた、庭の隅にがらくたのように積み上げた小石に気づきました。これらは以前土を掘ったときに出てきた小石を隅に積み重ねていたのです。そこを整理して花を植えると少しはましになるかと思い、活用法を考えました。そう庭に小さな小道をつくろうと。

 

ただ、もうひとつ、庭木の枝をいっぱい切ったままこんもりと山になっているのもなんとかしたいと思い、小道の一方を小石に、他方を枝木にすることにしました。枝木は小さく切って(造林?)垣根のようにとまではいかなくても仕切りにしたのです。そうするとこんどはこれまた放置していた枯れ葉の山もなんとかしたくなり、小道に敷くことにしました。枯れすぎているので、とてもシーダーロードにはほど遠い、貧相な感じになりましたが、ま、少し前進でしょうか。

 

その後読書をと思って窓辺の雲のたなびく風景を楽しみながら本を読み始めた途端、疲れからか眠り込んでしまいました。目が覚めてもボッとしたままで、そして気になったNHK囲碁番組は秋山次郎九段と河野臨九段の勝負は序盤が終わり中盤の壮烈な戦いになっていました。

 

その後本を読み始めたのですが、たまたまチャンネルを動かしたら映画「ダブルジョバディー」を放映していました。日本では2000年放映されたようで、その頃見たように思いますが、当時はなかなかスリリングで面白い内容だと記憶していて、本を読みながら見ようかと思って、つい引き込まれてしまいました。

 

映画ですから、なんでもありといえばそうなんですが、どうも腑に落ちないことだらけで、それが気になって最後まで見てしまいました。

 

アシュレイ・ジャッド演じるリビーは、理性的で勇敢、一途な凜々しい女性役が多いように思うのですが、このときはなにせ、逃亡者役ですからすごいですね。

 

で、問題の出発点、リビーがブルース・グリーンウッド演じる夫ニックをヨットの中で殺害した容疑で逮捕され、殺人罪で服役するのですね。

 

アメリカの映画ではヨット上の殺人、とくに偽装殺人という設定が時折見かけますが、もう少しヨットという自然の畏敬を感じスポーツマン精神を堪能できる舟について尊重した扱いをしてもらえないものでしょうかね。北米のように大衆化し、水面に面した住宅などでは当たり前に保有されているヨットなので、舞台道具としてはいいのでしょうけど。

 

それはともかく、リビーがヨットで目覚めたとき、自分のガウンや手など、ヨット内のあちこちに血痕があふれるほど残っていました。そして甲板には血のついたナイフ。それを手にしたとき頃合いを見計らったように駆けつけた沿岸警備艇のライトが彼女の犯行現場をクローズアップさせます。

 

でも、これおかしいですよね。血痕がある、それも大量に。それがニックの血痕であることをどのように認定したのでしょう。最近の再審事件でも有力証拠として取り上げられるDNA鑑定で、一発、このストーリーはおじゃんになりますね。わずかの血痕ならともかく、大量の血痕であれば、ニックのものを使うことができませんね。

 

DNA型鑑定>をウィキペディアでチェックすると、<1984年にはレスター大学の遺伝学者アレック・ジェフェリーズ(英語版)が、科学雑誌「ネイチャー」に論文を発表した。>のが嚆矢でしょうか。

 

その後<2000年台のアメリカ合衆国において、FBIの犯罪者DNA型データベースCODIS(英語: Combined DNA Index System)上に登録されていた65千人のアリゾナ州の犯罪者のDNA型プールで、113兆分の1の確率と考えられるDNA型の「偶然の一致」があったとの報告を端緒に類似の例が報告>などがありますが、<裁判に利用する際その判断は専門家の解釈に依拠することになる。>とまだ信用性あるいは証拠力が十分でないことのようです。

 

では日本ではどうかというと、<日本では血液型や指紋と異なり、データベース化は2004年に始まったばかりである。登録数は、20131月時点で34万件を超えたが、犯罪捜査などにおいて、現場資料のみからデータベースと照合するだけで個人を特定するには、比較の標本の数が少ない状態である。そのため、裁判の証拠としてというよりは、捜査段階での容疑者の絞り込みや死体の身元確認の目的で鑑定が行われることが多い。>と容疑者の特定の唯一の証拠となるにはまだ壁がありそうです。他方で、容疑者性を否定する場合は別だと思われます。

 

では映画の場合はどうでしょう。この血痕から容疑者を特定するケースでなく、被害者のものかどうかということですから、一部でも不一致があれば、否定される可能性があったと思われます。また、人間の血でない可能性があります。というのはそうでないとニックはだれか別の人を殺してその鮮血を保有してヨットに乗り込み、冷凍していたということが想定できますが、疑問ですね。

 

とはいえ、映画制作が99年以前ですから、当時のDNAの科学的段階はまだまだとすると、こういった脚本も特段、違和感なく許容されたのかもしれません。

 

とはいえ、次の生命保険の話は不可解です。映画ではニックが破産寸前で、被保険者を自分、受取人をリビーにして、多額の生命保険をかけていて、その保険金はリビーが逮捕訴追され、息子マティに譲渡するのです。で、彼の保母でニックの愛人だったアンジーに後見を託すのですね(アメリカ法を知りませんが任意に後見人を選任できるとは思えませんが、ま、これはよしとしましょう)。

 

実際は、ニックが、マティの保険金を自由に利用しようと殺人事件を偽装したものですが、これ保険契約で成り立つはずがないのではと思うのです。参考に日本の例を見ますと<保険金がでないケース(免責事項)>には、最近問題の自然災害が面積対象となっていますね(地震保険などを別途契約するなどで対応する必要があるわけですね)。

 

こういった免責条項は約款に書かれていて、交付される小さな文字にきっちり書いてありますね。私も昔、約款作成の法的アドバイスをしていましたので、これはいかがなものかといつも思っていました。

 

この映画との関係では次の規定が問題になりそうです。

<・契約者または死亡保険金(給付金)の受取人の故意によるとき。

・契約者、被保険者または災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。

・被保険者の犯罪行為によるとき。>

 

この映画では受取人であるリビーは「故意によるとき」ないし次の「故意または重大な過失によるとき」に、ま、裁判結果からすれば、前者がまさにぴったり該当するでしょうね。

 

映画ではリビーが無罪を争っていますので、保険会社としては、少なくとも保険金の支払について保留できるのではないかと思います。受取人が息子となっても、受取人の地位を承継しますので、同じことだと思います。

 

このような理解はわが国の保険制度では当たり前ではないかと思うのですが、アメリカの場合違うのでしょうか。たいてい保険約款は米英制度を導入していると思うのですが。

 

もう一ついえば、結局、この殺人劇は偽装で、死亡者はいなかったのですから、保険金支払の前提を欠いていますね。ましてやニックによる殺人偽装という<被保険者の犯罪行為>ですから、免責条項にもあたりますね。ですから保険金は、ニックが最終的に死亡したとしても、保険会社から返還請求されてもおかしくないのではと思うのです。

 

そんなくだらない法律論より、映画「逃亡者」リメイク版のFBI捜査官役を演じたトミー・リー・ジョーンズがこの映画では保護観察官トラヴィス役として、再び迫真に迫る追跡劇を演じた方に目をやるべきだというような点は私も同感です。

 

ただ、この保護観察官、普通の方はあまり関係しないでしょうが、私のような仕事では時折お目にかかります。わが国では更生保護法で次のように定められています。

「(保護観察官)

第三十一条 地方委員会の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置く。

2 保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。」

 

とてもお堅い仕事で、地域で長く社会的業績を積んだような温厚で、かつ、しっかりした方が多くなっているように思います。とてもジェラード保安官補のような保護観察官は想定されていません。逃亡者を追跡したり、身柄を逮捕し連行するような、あるいは捜査をするようなことはまったく想定されていません。アメリカの制度は知りませんが、それほど大きな違いはないように思うのですが、これも映画ならま、いいでしょうか。

 

最後に、これがいいたくで長々と続けてきました。この監督はサスペンスで求められる、推理とか、アクションよりも、親子の愛とかを大事にしているといったコメンテーターの解説があったように思います。ほんとかなと、つい思ってしまいました。

 

たしかにリビーだけでなく、保護観察官トラヴィスも子と離れて暮らしていて、子への親の愛情を強く示唆するものがあります。

 

たしかにリビーの子に対する愛情が、殺人偽装で騙され、子どもを奪われ、服役までさせられたことに対する、ニックへの憎しみは、真実を知ってからリビーの姿によく現れています。その憎しみがいつの間にか子に会いたいという愛情に変わったのはなぜか、よくわかりません。しかも自分の命まで奪おうとしたニックであるのに、憎しみは薄らぎ、子への愛情に変わったのはうまく表現できているのかなと思うのです。

 

アシュレイ・ジャッドの表情や姿に、そのような変化を見いだしにくいのは、彼女の演技に強さや怒り、冷淡といった風なところに印象を刻まれた私の偏見かもしれませんが。

 

ただ、憎しみが愛に変わるのはいいことではありますね。この映画ではその相手が違うのですが、それでもニックを殺す強い憎しみがなくなり、子どもへの愛情に変わったのはやはりストーリーとしてはいいですね。

 

今日はこれにておしまい。また明日。


飲酒と運転 <吉澤ひとみ、矛盾点が多い「酒量」とモー娘。>を読みながら

2018-09-11 | 刑事司法

180911 飲酒と運転 <吉澤ひとみ、矛盾点が多い「酒量」とモー娘。>を読みながら

 

今日も体調が思わしくないようです。なんとか和解文書を作ったり、いくつかの作業をこなしましたが、頭は心地よく働いてくれそうにありません。

 

さて今日のテーマ、毎日記事の<東日本大震災7年半 望郷の念、帰還見えず 「取り残された」心迷い>と考えていたのですが、どうも頭の中が整理できません。難しい問題ですし、元気なときでないと、少しでもいい話をしようとしてもできそうにありません。

 

そんなわけで時折、事件として取扱ながら難しいなと思う飲酒運転のことを取り上げてみたいと思います。

 

週刊女性ウェブ今日の記事で<吉澤ひとみ、矛盾点が多い「酒量」とモー娘。OGが受ける「とばっちり」>というのが出ていました。

 

この女性も、モー娘とやらも、まったく知りませんが、困ったものですね。だいたい交通事故を起こして逃げるといったことは一番やっちゃいけないことですね。とはいえ責任回避の気持ちは瞬間心の中に起こるのも人間の気持ちですが、それを乗り越えて対処してほしいものです。

 

記事は冒頭、<酒気帯び運転で、ひき逃げをしたとして警視庁に道交法違反容疑で逮捕された元「モーニング娘。」でタレントの吉澤ひとみ容疑者(33)>と事件概要を紹介しています。

 

この記事では捜査関係者の話として引用されている部分がいくつかありますが、それがタイトルの<矛盾点>として指摘されている根拠のようです。その内容に少し疑問を感じたので(たいした話ではありませんが)、取り上げようか悩みつつ、そのくらいなら頭が働くかなと思いつつ、今日の話題にしたのです。

 

で、その概要は

<事件を起こしたのが早朝の7時過ぎという点>そこから<その時点で、酩酊(めいてい)に近い飲酒量ということは、深夜遅くまで相当量の飲酒をしていた>と推認しています。

 

< 本人は、深夜0時頃まで夫と自宅で缶チューハイを3缶飲んだと供述>していることに対し、<呼気検査で出たアルコール濃度と、酒量が矛盾していておかしい>と指摘しています。おまけに<2歳児のいる母親のすることじゃありません>と生活態度まで非難しています。分からないでもありませんが、捜査関係者が事件に関係して言うのはどうでしょう・・・

 

その呼気アルコール濃度は <“呼気1リットルあたり・・・058ミリグラムが検出>ですから、酒気帯びとなる基準値0.15mg4倍ということで、相当な量であることは確かです。ただ、上記の<酩酊に近い状態>というのは不当な予断を与える余地がありますね。

 

酩酊については法律上の定義はないように思いますが、辞書にはひどく酔うことといった説明が一般的ではないかと思います。他方で、酒酔いについては、飲酒運転の中で、酒気帯びが呼気中アルコール濃度0.15mg以上、同0.25mg以上の2類型となっていて、違反点数をそれぞれ6点、13点にしていますが、酒酔い運転はこの濃度とは関係しません。警察内部で判断する基準をもっていて、立たせたり、歩かせたりして様子を見て判断しているようです。実は私は酒酔い運転自体を取り扱ったことがないので、それを否定された被疑者・被告人から話を聞いた(だいぶ以前)程度しか知りません。

 

ともかく呼気アルコール濃度だけで、<酩酊に近い状態>と断定するのはいかがなものでしょう。

 

それよりも気になったのは<058ミリグラムという数値は、ビールの中瓶4本分のアルコールが体内に残っていたことになる>という話です。

 

一体、どういう計算方法で、呼気アルコール濃度0.58mgということからビール中瓶4本分のアルコールが体内に残っていたとなるのでしょう。この部分はカギ括弧がついていないので、取材者が別の情報から判断したのかもしれませんが、本人供述の飲酒量に矛盾するという捜査関係者の話を引用しているところからすると、情報源は後者のように思えます。

 

むろん捜査側は、飲酒運転者の供述する飲酒量を鵜呑みにすることはまずありません。まず、呼気アルコール濃度と飲酒後の時間を確認します。

 

捜査側としてはそこに矛盾する疑いがあれば、飲酒場所や購入先を調べて、当日の飲酒量について裏付け捜査をします。たとえば近くのコンビニの防犯カメラなどで本人かどうかから、購入履歴・時間・酒の種類・本数を確認します。家宅捜査でどんな酒が何本残っているかなんかは基本捜査でしょうね。

 

他方で、捜査側のアルコールの算定方法を知りませんので、なんともいえませんが、いかに客観的な方法でも個人差があり、それは相当幅があると思います。

 

私なんかは参考にさせてもらうのは<アルコール濃度計算機>などです。これは<ドイツの法医学者ウィドマークにより考案された,体重,飲酒量,経過時間から,特定時における呼気1リットル中のアルコール濃度mg/lを推定する計算式です。>と定義して、体重、飲酒量、経過時間のファクターが分かれば、ある時点での呼気1リットル中のアルコール濃度mg/lを算定するものです。

 

むろんこのウェブサイトでも断っていますが、個人差がありますから、絶対的なものではないですね。

 

仮にこの計算式で計算すると、この女性の体重が不明ですので、この計算機の最低体重40kgとしてもなお不明な点ばかりです。缶酎ハイも350ml500mlかも、その銘柄(アルコール濃度が38%の間で違いがあるようです)も不明ですし、どちらがどの程度飲んだかも分かりません。仮に500ml缶を3本、濃度は標準の5%のもので、その大部分をこの女性が飲んだとして、飲酒後7時間経過していたことを前提に計算した結果は、最小0.117、中間0.577、最大0.865 mg/l3種類の結果が出てきました。

 

この中間の数字は彼女の供述と似通っています。そうすると彼女の供述もそれほどおかしいとはいえないかもしれません。他方で、ビール中瓶4本だと2000CCで、上記計算式で算出すると、中間値が0.897 mg/lと少し多すぎるかもしれません。

 

ま、これは一つの方法ですので、捜査側の判断がそれなりの根拠をもっているかもしれません。いずれにしても捜査側の情報をそのまま鵜呑みにするのはいかがかと思う次第です。


飲酒と運転を書こうと思っていたのですが、一時間をとっくに経過してしまい、体調もよくないので、本論にたどり着く前にダウンしました。

 

これを書いている1時間余りは少し頭が働いていたように思います。まだぼっとしていますが・・・今日はこれにておしまい。