納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税 インボイス制度 3か月前対策 ②

2023-07-10 09:00:55 | Weblog
適格請求書発行事業者に登録するかどうかの検討ポイント
 
未申請の方が、適格請求書発行事業者に
登録するかどうかを思案されているのであれば
以下の点を参考にしましょう。

①得意先はインボイスを必要としていますか

得意先が、免税事業者・簡易課税制度を選択している
課税事業者・一般消費者の場合は、
インボイスの保存を必要としないため、
適格請求書発行事業者に登録しなくても
事業に支障はないと考えられます。


②免税事業者から課税事業者になった場合には
負担軽減措置があります。
 
インボイス制度を機に免税事業者から
適格請求書発行事業者として課税事業者になった場合は
納付する消費税額を売上に係る消費税額の2割とする
特例があります。
(令和5年10月1日~令和8年9月30日までの
日の属する課税期間が対象です。)

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹
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