納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税 インボイス制度 3か月前対策 ③

2023-07-18 09:14:10 | Weblog
〇最終確認!インボイスの「記載事項」

(1)記載事項のモレはありませんか?

①インボイスの場合
  インボイス制度では、現在、使用している請求書等
  (区分記載請求書等)の記載事項に加えて
  新たに以下の記載が必要になります。
  モレがないか確認しましょう。

 ・登録番号(「T」+ 13桁の数字)
 ・適用税率
 ・税率ごとに区分した消費税額等

 ②簡易インボイス(レシート類の場合)
  簡易インボイスは、小売業、飲食業、タクシー業や
  駐車場業など不特定多数の者に対して販売等を行う
  事業者が発行できるものです。
  簡易インボイスとするレシートや領収書等を
  発行する場合は、現在の記載事項に加えて、
  以下の記載が必要です。

 ・登録番号(「T」+ 13桁の数字)
 ・税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
 (両方の記載も可)

 レシート類を発行するレジシステム、食券販売機、
 時間貸しの駐車場の料金精算機などの
 メーカーやリース会社にも確認しましょう。


(2)インボイスの氏名・名称等は屋号も可
 インボイスには、氏名や名称の記載が必要ですが
 名称については屋号や省略した名称などの記載が
認められています。
 ただし、電話番号を記載するなどして
 インボイスを発行する事業者が特定できる
 ことが必要です。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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