事務所のパートナー税理士の徳永先生と
相続税事案の対応、このところ増えている
他の税理士先生からの案件です。
税制改正続き続きです。
4.退職給付引当金の繰入れについて損金算入を認めること。
【理 由】 退職給付引当金は、退職給与規程に基づく法的な債務として潜在的に発生しているのであり、退職の事実が未だに生じていない時点では給付事由と具体的な給付額とが確定していないにすぎないのである。
また、退職給付引当金は、会計理論上必要不可欠な制度であり、法人税が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することを原則としていることからみても、課税所得計算の過程で当然に反映させなければならない損金であり、特典的・恩典的な制度ではない。
従って、健全な企業経営と労働環境確保の観点からも、法的な債務としての性格を有する退職給付引当金について、少なくとも労働協約及び労働基準法等により退職給与の支給規程を定めている法人については、その規程による退職給与要支給額の当期発生額の損金算入を認めるべきである。
相続税事案の対応、このところ増えている
他の税理士先生からの案件です。
税制改正続き続きです。
4.退職給付引当金の繰入れについて損金算入を認めること。
【理 由】 退職給付引当金は、退職給与規程に基づく法的な債務として潜在的に発生しているのであり、退職の事実が未だに生じていない時点では給付事由と具体的な給付額とが確定していないにすぎないのである。
また、退職給付引当金は、会計理論上必要不可欠な制度であり、法人税が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することを原則としていることからみても、課税所得計算の過程で当然に反映させなければならない損金であり、特典的・恩典的な制度ではない。
従って、健全な企業経営と労働環境確保の観点からも、法的な債務としての性格を有する退職給付引当金について、少なくとも労働協約及び労働基準法等により退職給与の支給規程を定めている法人については、その規程による退職給与要支給額の当期発生額の損金算入を認めるべきである。