納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税制改正に関する要望 7.

2007-06-18 17:33:43 | Weblog
午前中、事務所で雑務。来客1社。

午後から、訪問2社。

税制改正の続きです。 


7. 少額減価償却資産の取得価額基準を20万円未満とすること。

【理 由】 中小企業者には少額減価償却資産について取得時に
3つの制度が存在する。

①取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は一時に損金算入

②20万円未満の少額減価償却資産については3年間にわたって損金算入する一括償却資産制度の選択

③30万円未満の少額減価償却資産については平成20年3月までの特例制度として年間の損金算入の上限を300万円として全額損金算入

従って、より簡素な税制を目指す立場から、少額減価償却資産の取得価額基準を20万円未満に引き上げ、設備投資の促進に寄与すべきである。

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