総会続きでした。
これから、相続税の打合せに行きます。
諸外国では欠損金の繰越控除が
期間制限がないところがあるんですね。
8.青色申告書を提出した年分の純損失の繰越控除及び青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除については、期間制限を廃止すること。
【理 由】 現行法では、青色申告書を提出した場合の、所得税における純損失の繰越控除は3年を限度とし、法人税における欠損金の繰越控除は7年を限度としている。しかしながら、企業における事業年度はゴーイングコンサーンの下で人為的に区切られたものに過ぎず、損失も利益も本来は一体のものである。これは税務上においても尊重されるべきであり、例えば、アメリカでは20年、イギリスやドイツでは無制限に認められるという例もある。また、わが国においても、法人税法上、資産整理に伴う私財提供等があった場合には、欠損金の生じた事業年度がいつであっても無制限に損金算入が認められる例もある。従って、青色申告書を提出した場合の所得税における純損失の繰越控除及び法人税における欠損金の繰越控除については、期間の制限を設けるべきではなく、その期限を廃止すべきである。
これから、相続税の打合せに行きます。
諸外国では欠損金の繰越控除が
期間制限がないところがあるんですね。
8.青色申告書を提出した年分の純損失の繰越控除及び青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除については、期間制限を廃止すること。
【理 由】 現行法では、青色申告書を提出した場合の、所得税における純損失の繰越控除は3年を限度とし、法人税における欠損金の繰越控除は7年を限度としている。しかしながら、企業における事業年度はゴーイングコンサーンの下で人為的に区切られたものに過ぎず、損失も利益も本来は一体のものである。これは税務上においても尊重されるべきであり、例えば、アメリカでは20年、イギリスやドイツでは無制限に認められるという例もある。また、わが国においても、法人税法上、資産整理に伴う私財提供等があった場合には、欠損金の生じた事業年度がいつであっても無制限に損金算入が認められる例もある。従って、青色申告書を提出した場合の所得税における純損失の繰越控除及び法人税における欠損金の繰越控除については、期間の制限を設けるべきではなく、その期限を廃止すべきである。