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ちょっと気になりました

2021-10-27 09:47:27 | Weblog
経営セーフティ共済に加入している場合は

注意したいですね。

検査院が経営セーフティ共済で国税庁に改善要求、申告書類に記載漏れでも特例適用のケースを指摘

会計検査院は11日、国税庁長官に対し、所得税の申告における中小企業倒産防止共済、

いわゆる経営セーフィティ共済に係る掛金を支出した場合の特例の適用に伴う

返戻金額の収入計上に係る審査体制の整備等について、

改善の処置を要求した。

同特例は、共済契約に係る掛金納付額を経費計上することができるもので、

共済契約を解約した場合は返戻金額を収益計上する必要がある。

検査院によると、申告に必要な明細書の様式が定められていないことなどにより、

記載漏れがあっても同特例が適用されているケースがあり、

また、調査した共済契約の任意解約者のうち、

40%で返戻金額の収益計上が確認できなかったとした。

なお、国税庁は今年6月に法令解釈通達を改正し、

所得税の申告における明細書の様式と記載要領を公表している。

検査院は、共済契約に係る共済事業掛金等収入および返戻金の支給額が多額となっているなどとして、

返戻金額の収入計上に係る審査体制等を検査した。

同特例の適用を受けるには、確定申告書等に経費計上に関する明細書の添付が必要となる。

しかし、所得税の申告では、同特例の適用に関する納税者の意思表示に必要な記載項目を示した

明細書の様式が定められていないと指摘。法人税では明細書の様式が定められている。

そのため、国税庁では、確定申告書および確定申告書の添付書類で、

①同特例に係る基金への拠出の事実が客観的に分かる記載および

②同特例に係る基金への負担金の額が他の必要経費科目に係る金額と明確に区分できる記載がある場合、

細書の添付と同様の適用の意思表示に必要な記載があるものとして認めていたとした。

そして、掛金の納付者における特例適用額の記載の有無等を検査したところ、

特例適用額の記載がなかったり、特例適用の旨と特例適用額のいずれの記載もなく、

適用の意思表示が不明確なのに同特例を適用していると思料されるケースが平成30年に少なくとも906件あったとした。

返戻金額の収入計上の検査では、同特例を適用した場合の返戻金額の収入計上について、

納税者等に具体的な周知をしていなかったと指摘。

そして、任意解約者における返戻金額の収入計上の有無等を検査したところ、

調査した40%が、税務署に確定申告書等を提出していなかったり、

確定申告書等で返戻金額の収入計上が確認できず、

当数の任意解約者の返戻金額の収入計上が適切に行われていないなどの疑義が認められるとした。

そこで検査院は、国税庁に改善の処置を要求している。

その主な内容は、①返戻金額の収入計上について手引等を作成して周知する、

②納税者が共済契約の解約者であることを判断するため、

資料情報制度を活用した資料の収集等の検討をするなどして、

返戻金額の収入計上に係る審査体制を整備すること、となっている。

(税のしるべ)

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