【 一定規模以下の事業者に対する
事務負担の軽減措置(少額特例) 】
Q5.令和5年度税制改正において、
少額の取引であればインボイス保存が
なくてもよいことになったそうですが?
→ A.中小企業の事務負担に考慮して、
一定規模以下の事業者については
1万円未満の課税仕入れ(経費等)であれば、
インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められることになります。
(少額特例)
Q6.少額特例の対象となる一定規模以下の
事業者とは?
→ A.次のいずれかの事業者が対象になります。
〇基準期間が(前々年・前々事業年度)の
課税売上高が1億円以下の事業者
〇基準期間の課税売上高が1億円超であっても
特定期間(個人事業者は前年の1~6月)の
課税売上高が5千万円以下の事業者
事務負担の軽減措置(少額特例) 】
Q5.令和5年度税制改正において、
少額の取引であればインボイス保存が
なくてもよいことになったそうですが?
→ A.中小企業の事務負担に考慮して、
一定規模以下の事業者については
1万円未満の課税仕入れ(経費等)であれば、
インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められることになります。
(少額特例)
Q6.少額特例の対象となる一定規模以下の
事業者とは?
→ A.次のいずれかの事業者が対象になります。
〇基準期間が(前々年・前々事業年度)の
課税売上高が1億円以下の事業者
〇基準期間の課税売上高が1億円超であっても
特定期間(個人事業者は前年の1~6月)の
課税売上高が5千万円以下の事業者