納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

日本版インボイス制度についてのQ&A ③

2023-04-17 09:12:51 | Weblog
【 一定規模以下の事業者に対する
事務負担の軽減措置(少額特例) 】

Q5.令和5年度税制改正において、
   少額の取引であればインボイス保存が
   なくてもよいことになったそうですが?

→ A.中小企業の事務負担に考慮して、
    一定規模以下の事業者については
    1万円未満の課税仕入れ(経費等)であれば、
    インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で
    仕入税額控除が認められることになります。
    (少額特例)


Q6.少額特例の対象となる一定規模以下の
   事業者とは?

→ A.次のいずれかの事業者が対象になります。

   〇基準期間が(前々年・前々事業年度)の
    課税売上高が1億円以下の事業者

   〇基準期間の課税売上高が1億円超であっても
    特定期間(個人事業者は前年の1~6月)の
    課税売上高が5千万円以下の事業者

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