3月決算法人の準備中ですね。
参考にです。
国税庁は11日、3月決算法人の5月末の確定申告期限を前に
「調査課所管法人「法人税申告書の申告内容の誤りが多い10事例」について公表した。
これは、令和3事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、
誤りが多い順番にその状況を取りまとめたもの。
集計対象法人数は約350法人で、
そのうち約6割の法人において公表した10事例のいずれかに関する誤りが確認されているという。
同庁は、「これらの誤りについては、国税庁ホームページに掲載されている『申告書確認表』を活用いただくことにより、
未然に防止することが可能。
申告書の自主点検の際には、この『誤りが多い10事例』を参照いただくとともに、
『申告書確認表』を活用ください」と呼び掛けている。
一番誤りが多かったのが、「外国税額の控除等に関する誤り」(別表六(二)等)。
具体的に見てみると、
①別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が、
税引後の金額になっていなかった、
②外国法人税に該当しない税を記載していた、
③別表六(四)の8欄(納付外国法人税額の税率)が、租税条約の限度税率を超えていた―となっている。
次に多いのが、「法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り」(別表一・同次葉)で、
①別表一の「中間申告分の法人税額」欄及び「中間申告分の地方法人税額」欄に、
中間申告分の税額を正しく記載していなかった、
②当事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人等であるにもかかわらず、
年800万円以下の所得について、軽減税率を適用していた―などが挙げられている。
この他の主な事例は次の通り。
【所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り(別表四・別表五(一))】
・貸借対照表の任意引当金等の金額が、別表五(一)の④欄(差引翌期首現在利益積立金額)の金額と一致していなかった。
・前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券等の評価損の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していなかった。
・別表四の1③欄の配当の額が、株主資本等変動計算書等に記載の剰余金の配当等の額と一致していなかった。
【受取配当等の益金不算入に関する誤り(別表八(一)・同付表一)】
・「非支配目的株式等の受取配当等の額」欄の金額に、非支配目的株式等に係る配当等の額に該当しないものを含めていた。
・「その他株式等の受取配当等の額」欄の金額に、その他株式等に係る配当等の額に該当しないものを含めていた。
【租税公課の納付状況等に関する誤り(別表五(二))】
・別表五(二)の19の③欄及び④欄でプラス表示している事業税等の額を別表四の13欄等で減算していなかった。
・別表五(二)の41欄(期末納税充当金)の金額が、貸借対照表等の記載額と一致していなかった。
【役員給与等に関する誤り(役員給与等の内訳書)】
役員に対する給与の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与及び損金となる業績連動給与のいずれにも該当しないものの額を別表四で加算していなかった。
【減価償却資産の償却額の計算に関する誤り(別表十六(一)等)】
中小企業者等に該当しない法人であるにもかかわらず、中小企業者等に該当しないと適用できない特別償却を適用していた(同№75参照)。
(税のしるべ)