消費税が切り替わる時、たとえば
品物を買うだけなら心配はいらないけれど、
リフォームなどのように状況によってお金を払う日が
変わってしまう場合は、ちょっと気になりますよね
3月中に終わらせる約束をしていて、こちらの都合などにより
延びて4月に入ってしまった場合には、こちらの責任ですから
3月までの5%で。
お客様の都合で変更したり、追加があったりして
4月に入ってしまった場合、これは8%で。
3月から4月にまたいでいる場合はちょっと気になりますね。
その場合はちゃんと事前に話し合って取り決め、お互い納得した上で
工事しますのでご心配なさらずに
このように常識的に捉えますので(ズルはしませんよ。増税分値引き
しますとかいったような!)なのでどうぞご安心くださいね
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