《東ニ病気ノコドモアレバ行ツテ看病シテヤリ》(「賢治詩碑」、平成27年10日5日撮影)
さて、平成29年9月22日、宮沢賢治学会イーハトブセンター定期総会が開かれた。私は、今回の賢治学会幹部の「三陸支援募金活動の禁止命令」について、質問や意見をしようと思って準備していた。
まずは、次のような質問をしようと思っていた。
そして幸い私は指名されたので、次の資料
を配りながら質問しようと思ったのだがそれについて、執行部から『いや、資料を配るのは……』と言われた。そこで私は、
これは質問に資するものですから配らせて下さい。
とお願いした。するとたまたまなのだろうか、私の後の席にいた「前代表理事」が、
資料を渡すのは……
と私に対して仰って、資料を配ることはまずい、と受け取られるような発言をなさった。
一方、代表理事は、
議長が是非を判断して下さい。
という意味のことを言って、議長に下駄を預けた。ということは、
総会時に質問の際に資料を配ってはならないという禁止事項が規約の中にある訳ではない。
ということを意味していることになるはずだ。当然、普通ならば資料を配布できると私は思うのだが、にも拘わらず、結局はこの資料を配ることは許されなかった。
したがって、この資料を用いることができなかったので質問に時間がかかったから、質問途中で、質問は後に回してほしいといわれ、中途半端な形で質問を打ち切らざるを得なかった。だから特に残念だったことは、肝心の
そこで質問です、だれがなぜ議案書にこの文書を入れないことにしたのか、この一点につき、納得できる回答をお願いします。
という質問がこの時にできなかったことであり、最終的にもそれができなかったことだ。続きへ。
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