鈴木すみよしブログ

身近な県政にするために。

ネットの乱用に懸念

2024年08月07日 | 議会活動
令和6年8月7日(水)

 インターネット上の情報が社会を混乱に陥れていることに懸念を感じます。新聞紙上に頻繁に出てくるのは、ネットを使った詐欺事件で、個人情報が流出し、本人に成り代わって金品が搾取されることで、相当の被害が出ています。
 手口も巧妙になり、フィッシング詐欺などでは、実在するホームメージと間違うようなものも増えており、それに引っかかるケースが後を絶ちません。

 このほかにもネットの乱用が社会問題になっていることがあります。一つは誹謗中傷です。そしてもう一つは偽情報です。

 中傷は現在開催中のパリオリンピックの選手に向けたものが注目されています。これはほんの一部に過ぎず、社会全体でも頻繁に発生しており、被害者が自分の命に影響するような行動に追い込まれるケースもあります。
 警察庁の資料によれば、誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。
 この対策として、自分自身を誹謗中傷等する内容がインターネット上に掲載されていることを把握した場合には、プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談が可能となっています。

 偽情報では、能登半島地震で大きな問題となりました。
 政府広報によれば、令和6年能登半島地震の発災直後、SNS上では救助を求めたり、被害状況を知らせたりする多くの情報が発信された一方で、偽情報や誤情報も流通・拡散されました。その結果、救命・救助活動に支障が出るなどの悪影響が生じました。
 先日の新聞には、この地震関係のSNSに虚偽の投稿が相次いだ件について、国立研究開発法人・情報通信研究機構が「X」への投稿情報を解析した結果、投稿の1割が虚偽だったようです。虚偽情報により閲覧数を増やして収益を得る仕組みがあり、それを悪用したとのことでした。

 ネット上に上げられた情報は、簡単には消すことができないようにも感じています。最近、「表現の自由」を理由に上げた側を擁護する声は少なくありません。被害者にとって、これが問題行為であり、犯罪となることを証明することが必要ですが、泣き寝入りするケースがほとんどではないでしょうか。相談窓口では、基本的には被害者側が自分で削除するためのアドバイスが多く、法務省の人権相談窓口では事案に応じてプロバイダ等に削除依頼することがあるとしています。あくまでも依頼となれば、相手が削除してくれる確証はありません。

 偽情報は、災害発生時には人の命に関わることで、この対策は急務です。先ほど触れた国の機関は、対策として「信頼性が確保された情報共有手段の確立が急務」としていますが、それでは誰が責任を持って実現するのか、その具体的な取り組みについて、どこが議論していくのか、投げかけはしたものの喫緊の課題として明確にして欲しいと思います。
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