「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

有言実行

2010-09-19 22:44:00 | 日記
菅内閣の支持率がV字回復。
積極支持ではなく消極支持が多いそうであるが、むしろその方がやりやすい。
総理が有言実行内閣と命名した改造内閣、有言実行とは必ずしも言ったことを完遂するというよりも、むしろ約束に向けた不断の行動を怠らない誠実さが肝だ。
国民とともにそこを期待したい。

さて、ここでも予告していた措置要求であるが、見直しは不十分だが週明けまで持ち越すのはいやだったので金曜日に発送を完了。
監査委員よりもさらに役所の身内で固めた委員会なので期待はまったくしていないので、言うべきところは言っておくという、蝶の羽ばたきのような意味でしかないがそれでも満足だ。
まさに「何事に臨みても理に合ふか合ぬかと考て、然る後是を行ふ」(http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/479.html)の心である。
<以下、その全文を求理の参考に紹介す>

平成22年9月17日

静岡県人事委員会
委員長  寺 田 一 彦 殿

要 求 者  ***** 

勤務条件についての措置の要求書
地方公務員法第46条の規定に基づき下記のとおり要求する。

1 要求者

2 要求すべき措置
  以下の3点について、県に指導・勧告すべきことを要求する。
(1)平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」に添付の「交通事故防止対策取組実施要領」3(1)②に規定された、自己と無関係の他の所内職員による一自損事故を受けて当該所内職員全員に求めた、公用車使用の条件としての運転前の安全運転宣言の職員個人名での著作及び当該宣言文の総務担当による確認という、直接責任のない者に共同責任や連帯責任を問う不合理かつ公用車の使用に不当な制約を課す当該取組を求めた指示を直ちに撤廃又は改善すべきこと。
(2)上司が職員に対して一定の行為を求める際、職員から当該求めが地方公務員法第32条に規定の「職務上の命令」として発せられたものか、職員の一定程度の裁量を許容した依頼等に当たるものか否かを明示するよう求められた場合は、当該求めによって生じた事象に係る責任の所在を明確にするため、直ちに当否について教示するよう徹底すること。
(3)本件措置要求の根拠となった公文書、平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」(2ページ)及び平成22年4月22日付け健管総第10号「交通安全対策への取組について」(1ページ)において、前者においては静岡県文書管理規程第10条第1項に反する表記が3か所、その他不適切な表記も認められ、後者においては「部関係出先機関の長」とすべきあて名に「部内出先機関の長」との誤表記が認められるなど、職員、ひいては県民の権利義務の得喪にかかわる「公文書」に対する推敲・回議・決裁に瑕疵があると見受けられるため、法令遵守を徹底するとともに適正な公文書の作成と審査に努めること。
3 措置の要求の理由
(1) 要求の対象となる県の行為
平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」(2ページ)、「交通事故防止対策取組実施要領」(1ページ)及び平成22年4月22日付け健管総第10号「交通安全対策への取組について」(1ページ)に記載の取組のうち、交通事故発生所属における安全運転宣言の実施に係る取組を求めた指示及び次項(2)に記載の具体的指示等。
(2) 現に指示のあった取組の内容
所(静岡県賀茂健康福祉センター)内職員による公用車での自損事故を受けて、「今後の交通事故防止を図るため」として、当該事故翌日から1か月間、公用車を運転する前に、総務課に備え付けの「安全運転宣言表」への安全運転に関する宣言の記入を、必ず総務課長まで立ち寄って行うよう指示するもの。
(3) 指示の問題点1 法的位置付けの不明による責任の所在の不明
地方公務員法第32条は「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」として、法令等及び職務上の命令に従う義務を規定しているが、これは、この命令等に重大かつ明白な瑕疵がない場合にあっては、この命令等に従ったことが結果的に誤っていた場合にあっても、その命令等による結果責任は当該命令等を発した上司等が負い、命令等を受けこれに忠実に従った職員はその責任を問われなと解されるところ、上司から職員に向けて発せられた指示が地方公務員法第32条に基づく命令であるか否かは、単に与えられた指示に忠実に従うか、一定の裁量を持って一部を修正するか等の任意性の存否の判断の指標となるにとどまらず、指示によってもたらされた結果に対する法的責任を事後に問う意味においても重要な指標である。
また、地方公務員法第32条に基づく命令であるか否かは、文書に明記されていない限り、その指示を受けた側の職員において当該当否を判断することは困難であって、当然に指示を発する側が、その責任の自覚とともに当該当否を認識した上で指示や命令等を発すべきものである。
しかるに、(1)に記載の文書発出元においても、(2)に記載の具体的指示を行った所においても、この位置づけを問われても直ちに明確に答えられず、ようやく6日後に見解が示されるという実状は、責任の所在が不明確な瑕疵がある状態を、(指示を発出した側が)創出させたに等しく、現状極めて不適切な職務遂行環境に職員が置かれているといわざるを得ない。
「『諸氏に告ぐ』と特攻隊員たちに檄をとばした司令官が、戦後になって『あれは志願であった』などと平然と証言しているのを見て、その無責任さにあきれはてることも多い。こういうタイプの軍事指導者に指揮された兵士たちは何と無念の思いをもったことだろう」(保坂正康著「昭和史の教訓」朝日新書)に象徴されるような指導者(管理・監督者)の責任逃避の態度は、その尊厳を自ら貶めるばかりか、職員の士気にもかかわるもので、厳に慎むべきである。
(4) 指示の問題点2 法的位置付けの不明による恣意的処分の可能性
地方公務員法第32条に基づく職務命令等であるか否かが不明の状態は、さらにもう一つの問題をもはらんでいる。
それは、職員が同法同条に基づく職務命令等に忠実に従わなかった場合にあっては、同法第29条第1項第1号に該当することになり懲戒処分の対象となるからである。
とりわけ、地方公務員法第32条に基づく職務命令等であるか否かを不明確にしたままの中で、たまたま故意または過失により同指示に従わなかった者が、ある特定の者であったときに対して同法第29条第1項第1号違反を主張することが可能となるということが問題となる。
例えば突然決まった調査対象者との待ち合わせといった時間的制約がある中で、より必要と職員が判断する調査準備作業を優先すべきか、又は指示のあった別棟に自身が出向いて「安全運転宣言」の著作をするという指示遵守を優先すべきかという判断に当たって、通常他の職員が前者を優先させた場合には同法第29条第1項第1号違反を主張せず、ある特定の職員が前者を優先させた場合にはこれ幸いとばかり同法第29条第1項第1号違反を主張するといった、指示発出者による恣意的な判断・主張を、地方公務員法第32条に基づく職務命令等であるか否かを不明確にしないことによって許容することとなるからである。
このことは、地方公務員法第32条に基づく職務命令等であるか否かをあえて不明確にすることによって、個人の人権保障に不可欠の制度として認められている罪刑法定主義の原則にも違背する状況を創出させるに等しく、職員が指示の法的位置付けの明示を求めても明らかにしない指示態様は違法・不当な不法行為である。
加えて、前記の例で直近の上司が前者を優先すべきと指示した場合にあっても、法律上は、より上位の上司が発した職務命令が優先することから、同法第29条第1項第1号違反の恣意的判断主張の危険が何ら払拭されないばかりか、このように地方公務員法第32条に基づく職務命令等であるか否かが不明確な状況にあって職員は、矛盾する指示の間で複数の上司が指示を統一するよう求めるとともに、これが調整されるまで身動きが取れない状態を余儀なくされるという公務遂行上の支障を生ずることとなるのであって、地方自治法が求める効率的公務遂行を損なう違法が認められる。
よって、上司が職員に指示するに当たっては、当該職員から地方公務員法第32条に基づく職務命令等であるか否かの明示を求められた場合にあっては、これを直ちに明示すべきである。
(5) 指示の問題点3 連帯責任の法的根拠の不在
 本件現実に発出された職務命令の端緒は同じ職場内の一職員による公用車運転中の自損事故であるが、当該事故に対して何らの責任もない職員に対して「安全運転を心がけるという注意喚起を目的とする」とした取組に係る安全運転宣言の著作を強いられる根拠は、法律上も倫理上も存在しない。
また、当該事故に対する責任という観念の上では他の所属の職員との相違もまったく存在せず、不合理・不公平・不公正な取組というべきである。
 しかも、事故の発生した所属内のすべての職員が安全運転を心がけるという注意を怠っていたなら格別、何の不注意もない職員や十分注意を心がけてきた職員に対してまで、いわゆる連帯責任として職務命令という強制力をもって過重な負担(実際、別館2階フロアの職員は、2階に鍵のある公用車を使用する場合であっても運転前に宣言を書くために総務課のある本館4階まで行かなければならない。これについて所総務課長によれば要領で総務担当が確認することになっているからだとのこと。)を、運転に当たっての条件に過ぎないとしても、義務として課すということは、命じられた職員のストレスを増すばかりか、職員と命令者との信頼関係及び事故を起こした職員(SDO上の公用車運転日報から皆が認知可能)とその他職員との協調・協力関係にも悪影響を及ぼすものである。
 「直接責任が無い者に対して共同責任や連帯責任を問わせるのは、失敗をごまかす権力者の常套手段」(桜井哲夫著「自己責任とは何か」講談社現代新書)といわれるように、管理・監督の上の失敗から生じた所属職員の事故発生という責任を、事実上、なんら管理・監督・干渉の権限もない一般職員に転嫁する所業には、ただただあきれるばかりである。
(6) 指示の問題点4 職員個人の人権侵害性
 県は職員が職員個人名義で著した安全運転宣言文について、これを他の職員に公開することは個人情報の利用目的内との見解を示している。
 しかし個人同意ではなく命令という形で収集した個人情報の当該公開利用がいかなる法的根拠において認められるかは具体的に示されていない。
 しかも安全運転宣言文は短文とはいえ、そのことをもって直ちに著作権法上の保護の要件たる創作性が否定されるものでないことは交通標語等に係る諸判例からも明らかであり、かつ、当該著作物が著作権法上の職務著作物の要件である「法人等の名義での公表(公表予定)」を著作時点から欠いており、当該宣言文が法人の著作物ではなく個人の著作物に当たることも明らかである。
 よって、著作の時点において著作権法上の保護に値する可能性のある著作物を本人同意なしに一律公開する取組の形態は明らかに違法である。
 さらに、安全運転宣言文が著作権法上の保護に値しない(創作性のない)著作物であったとしても、氏名を明示して自身の思いを記述した個人情報であることに変わりはなく、かかる情報について、かつて静岡県知事はわずか数行の意見(短文)についてさえ「本件情報は、意見申出人の内心の率直な感情をありのままに表現したものであり、個人の機微に関する情報を編集することなくそのまま公開されるのであるから、本件情報を公開した場合、意見申出人の心情を害し、ひいては当該個人の権利利益を害するおそれにつながる側面も否定できません。」(別添6:平成22年7月7日付け広報第125号「異議申立てに対する決定書の謄本について」に添付の決定書P4)との見解を公印の押された公文書で示しており、安全運転の宣言文といえども個人の内心の率直な感情を表現するものでありうるのであって、公開を前提として記入をさせることは職員の個人としての権利利益を不当に害するものであって、静岡市で県立体育館移転に係る署名が職員に事実上強要され問題となった事例以上に、違法・不当な取組の形態というべきである。
(7) 指示の問題点5 公益性の欠如
 一の人格として宣言すべき内容の存否は当該時点における個人の思想信条や心理状況に依拠するところであって、宣言すべき内容が存在しない・想起できない等の内心の状態により「安全運転宣言表」に記入できない職員については、事実上公用車の使用を断念せざるを得ない。
 すなわち、今般の職務命令は安全運転宣言を書くことの不能をもって公用車の使用を制限するという性格の職務命令であると評価される。
確かに安全運転宣言を書くこと自体が命令そのものではなく、免許証の携帯や眼鏡等の免許条件具備と同じく、公用車運転に当たっての単なる条件にすぎないことから実行不能な職務命令として無効とまでは評価できないものの、命令事項以外の条件は具備していた場合にあって、それがために運転できないとなると、、加重に公共交通機関使用による経費増と公共交通機関の運行頻度等からくる時間的損失を生じることとなって、ひいては時間外勤務の増加による行政経費の増加をも生じる可能性は否定できない。
一方、当該命令による効果・便益を客観的に認めるエビデンス(根拠)はなく、公益性を欠く不適切な職務命令である。
(8) 指示の根拠となった公文書の不備
 交通安全対策の取り組みを求めた健康福祉部監理局総務班作成の平成22年4月22日付け健管総第10号「交通安全対策への取組について」のあて名は「部内各局長」及び「部内出先機関」と明記されているところ、地域支援局となど異なり健康福祉センターは本庁組織たる部に属する組織ではなく、あくまで静岡県行政組織規則第4章第4節に規定の「健康福祉部関係出先機関」である。
よって、厳格に解釈すれば前記通知は健康福祉センターを対象とした通知とは解されないが、県内部の組織間の協力依頼であることもあって特段疑義なく通用したものと解する。
しかしながら、誤ったあて名の文書が県民又は職員個人の権利の得喪にかかわる文書であった場合、取り返しのつかない過ちとなる可能性は否定できない。
よって、かかる危機管理意識の欠如、法令の不知及び決裁権者の能力欠如に基づく瑕疵について所要の改善措置を望むものである。
また、人事課監察班作成の平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」の文書においては、静岡県文書管理規程第10条に反する表記(「頃」、「予め」、「関わらず」)が認められるほか、「職人第216号」と表記すべきところ「職人216号」と表記するなど他にも不適切な表記が散見される。
このことは、単に行政事務能力の欠如というだけですむものではなく、法令遵守を推進することを所掌する部署としては、軽微だから許されるという言い訳は厳に慎むべきであって、その職責遂行それ自体に及んで杜撰ではないかという不信や疑念を想起させることのないよう、より一層の法令遵守に努めるとともに、そのための諸能力の向上に向けた取組の実行等所要の改善措置を望むものである。
(9) 職員の善意に対してあだで返すという意識について
 そもそも、公用車の運転は職員個人が個人の負担において取得した運転免許によるところ、その運転に当たっても自己の免許証を持参し、眼鏡等の条件があればこれを持参し、その他翌朝の酒気帯びや過労状態にないよう体調を整えるなどの個人的負担条件をクリアした上に、運転に伴うリスクを自ら負っても、公務の円滑な遂行のため公用車による出張等を行おうとするもので、いわば職員個人の善意に基づく行為である。
 しかるに今回のような「公用車を運転したいなら宣言を書け」という要獅フ命令は、その善意を踏みにじり、あだで返すような所業である。
 当然に、それならば運転しない、免許も持参しない、わざわざ公用車運転用に眼鏡を用意しない、運転するつもりがないから夜更かしするという感情的な判断が生じる可能性もあるのであって、このような場合、善意に基づく信頼・協調の関係は崩壊せざるを得ない。
現実にそこまでのことはないとしても、実際要求者の例でいうならば、毎年二、三人で行っている上司所掌の某時期集中的な調査において、昨年は、いくらリスクをより多く負担すべき責任があるとはいえ上司ばかりに運転させるのも気の毒なので一部区間の運転を代わるなどして負担・責任の分担を図っていたが、今回のような命令が出されれば、事前に宣言免除の明示がない限り「宣言が(浮かば)ないので運転できない」としてすべての行程の運転を委ねるほかないこととなり、一部職員に加重な負担を生じ事故リスクも返って増すと考える。これも管理監督者の責任の上の命令から生じた結果とはいえ、気の毒である。
なお、この要求書がほぼ書き終わった9月14日の翌日に、今般の加重な取組にもかかわらず交通事案(事故又は交通違反)が所内で再発したとのことで、運転に当たってはさらなる注意をと所内職員に伝達される事態が生じた。
人事課監察班の回答の中で「今回の依頼の趣獅ヘ、昨年度、同一の所属で、複数回、公用車事故が発生する例が多くみられたことから、公用車運転時の意識啓発の一つの手法として、公用車運転前に、職員に安全運転に関する宣言の記入を行うとしたものです。」と述べられているが、単に初発の職員と同じ職場にいるから事故が起きやすいと考えることは短絡的で幼稚な発想というべきであって、同一の所属で複数回発生した原因とその解決のためとする意識啓発の不十分を結び付ける根拠もない。
むしろ、所属職員の年齢分布による技能の質や公務の内容による公用車使用頻度、又は所属所在地の地域性特性など複数回数事故における他の共通要因の分析を行った上で、その要因に対して具体的対策をとるべきであって、「事故発生を受けてより一層安全運転指導に取り組んでますよ」といったアリバイづくりのパフォーマンス的取組は、かえって、取組に協力しながらそれでも事故が起きたら仕方ない(自己責任は軽い)という職員への免罪符を与えるだけとの、私が所の総務課長に忠告したとおりの現実となったわけであり、もう少し真面目に考えた取組を行ってもらいたい。
これらのことから、安全運転宣言の取組は、まさに百害あって一利なしの取組であり、早急な撤廃又は改善を求めるものである。
以上(1)から(9)のことから、前記2のとおり要求を行うものである。
4 当局との交渉過程の概要
(1) 平成22年9月2日、SDOメールにて「交通安全の徹底について」(別添1)が所内職員に配信される。
(2) 平成22年9月2日~6日、要求者職場に不在。
(3) 平成22年9月7日、抗議文を所総務課長あてSDOメールで返信(別添2)。
(4) 平成22年9月8日、所総務課長から経緯の説明を受ける。
この中で、今回の措置が所の判断によるものではなく県庁人事課長発出の文書等(別添3)に基づくものと判明。
また、所としては職務命令として指示したというわけではないが、県庁人事課長発出の文書から見ると指示発出元の人事課としては命令と捉えているかもしれないとのことで指示の法的位置づけが不明確なため、要求者から発出元に確認することで合意。
(5) 同日、県庁人事課長発出の文書の担当部署である監察班(倫理ヘルプライン)あて、「監察班発出の平成22年4月12日付け職人第7号文書の解釈について(照会)」(別添4)をメール。
(6) 平成22年9月10日、所総務課長から照会の回答について尋ねられる。どこまで徹底してよいかの判断のためとのこと。(参考に照会内容を所総務課長に転送)
(7) 同日、監察班(倫理ヘルプライン)あて、回答催告のメール送信。
(8) 同日、監察班(倫理ヘルプライン)から回答準備中との回答あり、所総務課長にもメール転送。
(9) 平成22年9月14日、監察班(倫理ヘルプライン)から回答あり(別添5)、所総務課長にもメール転送。
(10) 平成22年9月15日、所内で課長会議が緊急招集され、新たな事故(又は交通違反)が発生したので安全運転にさらなる注意をと全職員に伝達された。
以上