「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

公文書開示請求異議申立てに係る意見書例文

2010-08-30 23:01:00 | 近況活動報告
間もなく9月というのに、とにかく暑い。
今日は昼休みに情報公開審査会への意見書を出すため郵便局まで歩いたが、アスファルトの溶けたにおいがするくらいの暑さだった。
私は今週2日から来週の6日まで北陸地方を回ってくるため留守にするのでその前というと今日しかないと思ったのだが、むしろ先週の方が涼しかったような気も。

さて、間もなく8月も終わることから9月1日付けで6月から8月までの訪中実績について5月分に引き続き開示請求の予定だが、今日の意見書はそれに関連してのものだ。

以下は、さきに提出した私の異議申し立てに対する県知事の意見書である。(ちなみに、自治行政課関係分となっているのはすべての課に対して異議申立てを出すのも煩雑だったので、名宛人は同じ知事なので発送一覧の筆頭に掲載されていた課に対して異議申し立てをしたためである。もちろん過去の他課開示済分にこの申立ての効果は及ばないが、将来の開示に向かっては効果をもつのでそれで十分と判断したものである。)

以下は上記県側の意見に対するこちらの意見書である。関係諸氏の行政監視活動の参考に掲載する。

意 見 書

平成22年8月18日付け静情審第18号で依頼のあったこのことについて、静岡県情報公開条例(以下、「条例」という。)第25条第2項に基づき、本書のとおり意見書を提出する。
また、本書をもって、意見陳述については希望しないことを併せて回答する。

 処分庁による平成22年8月13日付け自行第400-2号「意見書」(以下、「処分庁意見書」という。)について、以下のとおり意見を述べる。
1 処分庁が非開示とした具体的な理由について
  処分庁は「旅行経路の発着地情報のうち、職員の自宅住所地域に係る部分」を非開示とした理由として、平成22年7月5日付け自行第327号「公文書部分開示決定通知書」において「識別できる特定個人(出張職員)の現在の自宅住所地域に係る情報が記されており、条例第7条第2号のただし書のいずれにも該当しない。」と述べている。
  また、処分庁意見書4「非開示とした具体的な理由等」においては、「旅行命令においては、旅行経路の発着地を勤務先とするか、または自宅とするかという点は公務員の職務遂行の内容に係る部分と捉えられるが、自宅発着とした場合の自宅住所地域に係る情報は、職務遂行の内容に係る部分ではない性質を持つと判断し、当該部分を非開示とした。」と主張している。
  すなわち、処分庁は、処分庁が非開示とした「旅行経路の発着地情報のうち、職員の自宅住所地域に係る部分」については、「職務遂行の内容に係る部分ではない性質を持つ」との理由で条例第7条第2号のただし書ウに規定の「職務遂行の内容に係る部分」にも該当しないと主張している。
 
2 条例第7条第2号ただし書ウの解釈について
  条例第7条第2号ただし書ウに規定の公務員等の「職務遂行に係る情報」とは、「公務員等がその担当する職務を遂行する場合におけるその情報をいう」(「静岡県情報公開条例解釈及び運用の基準」、以下「同基準」と記す。)と広く解釈されており、「公務員等の住所、電話番号、学歴、家族状況、健康状態等明らかに当該公務員等個人に関する情報や勤務態度、勤務成績、処分歴等職務に関する情報ではあるが職員の身分取扱いに係る情報は、公務員等の職務遂行に係る情報には当たらない」(同基準)として、職務の「遂行」に係らない「個人に関する情報」並びに「職務に関する情報」であって「身分取扱いに係る情報」について具体的非該当例が示されている。
また、条例第7条第2号ただし書ウについて「公務員等の職務遂行に係る情報は、半面、当該公務員等の個人情報でもあるが、職務に関する説明責任を全うし公正で透明な県政を推進する観点から、公務員等の職務遂行に係る情報のうち公務員等の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分を、非開示とする個人情報から除外するものである。」(同基準)と解釈されており、「職務遂行に係る情報」が「職務遂行の内容に係る部分ではない性質」である個人情報等を含む性質のものであることは、もとより条例の想定するところである。
  その上で「職務遂行に係る情報」であっても、その職員個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合等については条例第7条第2号ただし書ウ後段において除外規定が置かれているものである。
  より具体的には、条例第7条第2号ただし書ウ後段の規定は「公務員等の氏名は職務の遂行者としての情報であるとともに、当該公務員等の私生活における個人識別のための情報でもあることから、氏名を公にすることによって、当該公務員等が有する職務権限や職務遂行の内容等から負うべき相当の責任以上の非難を受けたり、その私生活が当該公務員等として受忍すべき限度を超えて脅かされるおそれがある場合など、当該公務員等個人の権利利益を不当に害することがあり得る。このような場合には当該公務員等の氏名に係る情報は開示しないとするものである。この場合、「不当」であるかどうかは当該公務員等が有する職務権限や職務遂行の内容等に照らして判断することとなる。」(同基準)と解されている。
  加えて、「なお、職に関する情報はその職務遂行に係る情報と不可分の要素であることから、特定の公務員等を識別できる場合であっても開示の対象となる。」(同基準)との解釈から、「職務遂行に係る情報」の要素としての「職に関する情報」も「職務遂行に係る情報」そのものではないものの原則として開示の対象とするなど、開示を前提とした解釈が基本となっていることが分かる。
  よって、「職務遂行に係る情報」であれば、たとえ他の要素が含まれていたとしても、条例第7条第2号ただし書ウに該当するものとした上で、その開示・非開示(条例第7条第2号ただし書ウ後段)を判断すべきは当然というべきである。

3 処分庁意見書4「非開示とした具体的理由等」に対する反論
(1) 発着地情報が「職務遂行に係る情報」であること(条例第7条第2号ただし書ウ該当性)
異議申立ての対象となった非開示部分である発着地情報は、静岡県職員の旅費に関する条例(以下、「旅費条例」という。)第4条に基づく旅行命令に基づく発着地である。
 また、当該旅行に係る旅費計算は旅費条例第8条により、当該発地及び着地を基に計算されるとともに、その発地又は着地に変更があれば旅費条例第4条乃至第5条に基づき旅行命令の変更を行うべき対象である。
したがって、当該発着地情報は、まさに職員が職務上の命令に基づき職務として旅行を行う起点と終点という「職務遂行に係る情報」そのものである。
 このことは、公務遂行性と公務起因性を要件として認められる公務災害の対象として「出張中の負傷」に公務遂行性を認めていることからも明らかである。
 本県公文書開示制度が、条例第1条において「県政の公正な執行と県民の信頼の確保」、すなわち「県政の監視と県民の信頼の確保」を目的としていることからも、旅費額の算出根拠として不可欠の要素たる発着地情報は、単に「職務遂行に係る情報」に止まらず、地方自治法第242条第1項に規定の住民監査請求の対象たる財務会計行為の適否を判断する上での重要な要素であって、これを開示することは、条例の目的からも強く要請されるところである。
 しかも、処分庁が非開示とした発着地情報が地番を含まない市町村名及び字名というなら、なおさらである。
 よって、条例第7条第2号のただし書ウに該当するものとして公開すべきである。
(2) 「職務遂行の内容に係る部分ではない性質をもつ」ことは条例第7条第2号ただし書ウに該当しない理由とはならないこと(瑕疵ある行政処分性)
 本書1のとおり、処分庁は「旅行経路の発着地情報のうち、職員の自宅住所地域に係る部分」については、「職務遂行の内容に係る部分ではない性質を持つ」との理由で条例第7条第2号のただし書ウに規定の「職務遂行に係る部分」にも該当しないと主張しているが、本書2のとおり、条例第7条第2号ただし書ウの解釈からは「職務遂行に係る情報」であれば、他の要素が含まれるとしても同ただし書ウに該当するものとして開示非開示を判断すべきものであり、処分庁による平成22年7月5日付け自行第327号「公文書部分開示決定通知書」中の「識別できる特定個人(出張職員)の現在の自宅住所地域に係る情報が記されており、条例第7条第2号のただし書のいずれにも該当しない。」との理由付記は条例第12条第1項の規定に反する瑕疵ある理由付記であり、当該部分を非開示とした処分もまた、瑕疵ある行政処分として改められるべきである。

以上


ガンダム効果1か月で静岡空港利用者1年分の来県成果をしのぐ

2010-08-25 20:52:00 | 静岡空港
東静岡駅で実物大のガンダム立像で集客中の「静岡ホビーフェア」が昨日までの31日間で来場者50万人を超えたという。
会場アンケートによればこのうち約6割が県外からの来客だそうで、約30万人の来県者があったことになる計算だ。
一方の静岡空港の年間利用者数は約60万人。
利用者数というのは片道を一人と計算するので実質30万人が往復したに等しい。
このすべてが県外からでないのはもちろんだが、仮に全員が県外・国外利用者としても、ガンダム効果の1か月分に過ぎない来県効果しかないことになる。
しかもその空港に費やす予算は平成22年度だけで33億円超(職員人件費約7億を加えれば40億円超)だ。

最近は知事や県職員の海外公費出張の名目にもなっているエアメ[トセールスだが、チャーター便1便を獲得したところでせいぜい200人程度のレベル。
それに対して旅費に何十万円とかチャーター便補助金加えれば百万円超の税金を投じているのが現状だ。
まるで飛行機での来県者増だけしか県に効果がないかのように視野狭窄に陥っている。

普通の企業なら、同じ来県者数効果を得るには何がベストかを探る。
もちろん、コストと効果を比較しながらだ。
しかし、税金で仕事をする県庁にはコストと効果の意識がないのである。
学者出身で経営感覚のない知事さんの下で、税金で訪中出張の利用者が増えて喜んでいるのも静岡県ならではの、のんびり感覚だろう。

沼津駅付近鉄道高架事業の妥当性を来春までに検証

2010-08-24 21:52:00 | ノンジャンル
沼津駅付近鉄道高架化事業について客観的かつ科学的見地から検証するための有識者会議の開催が決まった。

第1回は9月8日で予約制での公開だ。
月2回程度のペースで平成23年春ごろをめどに答申してもらう計画だそうだが、わずか5、6回程度の会議で客観的かつ科学的見地から検証とは笑止。

これでは、役人の準備した資料を追認するだけで終わるだろう。
でたらめな予測と根拠を並べたてながらそれを見抜けなかった静岡空港需要予測等検討委員会と全く同じ構造が見え見えだ。
そもそも、科学的に検証しようとするならば各種交通量のデータや将来予測に基づき費用便益比を求めた上でそれを検証する必要がある。
彼らの手で半年余りの期間でそれができるはずがない。

そして極めつけは、やはりメンバー。
座長はかの御用学者森地茂(http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/605.html)。
それ以外のメンバーも建設省出身の官僚学者や国交省御用達の学者さんが居並ぶ。

これではよほど説得力ある検証をしてその根拠となるデータを示さなければ空港同様のいばら道を歩むこととなるだろう。

反省なきゆえに繰り返される過ち。
ことの本質を知るべきだ。

川勝よお前もか、無駄を放置で増税待望

2010-08-20 23:59:00 | ノンジャンル
菅内閣を窮地に貶めるきっかけとなった消費税増税発言。
一方で、国民は消費税増税は将来的には不可避と悟っている現実。

情と理、これを隔てているのが、政治家と行政の緊張感のない財政運営だ。

都道府県知事を対象にしたアンケート(共同通信)で川勝ら28人の知事が消費税増税に賛成したそうである。
理由は「社会保障をはじめとした国民生活に必須の行政サービスを安定的に抵抗していくため」ということであるが、やはり違和感を感じる。
こういう危機感があるなら、なぜ必要不可欠性のない空港に拘泥し数十億円も税金を浪費し続けるのか、あまつさえ、友好を名目に中国、韓国など海外に大交流団を税金で行い続けるのか。
納得できる説明もないまま債務が増大していく中で、国民生活に必須の行政サービスのためといわれても、まるで遊び呆けて金がなくなり借金も増えてきたので生活費の仕送りを増やしてくれというわがままにしか聞こえない。

そもそも、消費税を上げたからといって債務が減るわけではない。
併せて緩やかなインフレが必須だ。
それを混乱なく進めていくためにも、国民の理解・納得は欠かせない。

大阪の橋下知事は「国の行革努力は不十分」として消費税の増税に反対したが、将来的にはともかく、現状求められるところはやはり不要不急の歳出を徹底して削減するのはもちろんのこと、歳出の大半を占めている人件費削減のための公務員制度改革だ。
これだけ財政赤字を拡大して誰も責任を取らずに安穏としているのは誰がどう考えても異常であろう。

県は無駄はそっちのけで、地方単独での増税も視野に、「県地方税制度研究会」を設置し来年度までに報告書を取りまとめるとしている。
空港需要予測で責任回避したように、またもや有識者なる専門家を表の委員として事務局である県の意向を代弁させる筋立てだ。

専門家である先生方のご意見に従って県独自課税をしたいといえば県民も納得してくれる、または納得しなくとも責任は取らずに済むとでも思っているのだろう。

お仕事熱心は良いが、上から言われたとおりにガス室に県民を送り込むような所業は空港を最後にもう勘弁してもらいたいものだ。
まずなすべき前に、だれのためかを自覚すべきである。
組織のためにではない、現在そして将来の県民のためにそれがどういう意味をもつのか、少しは想像力を働かせてほしい。

景気後退、雇用悪化も興味なく、ひたすらわが道を行く静岡県

2010-08-16 23:42:00 | ノンジャンル
昨日発表の4~6月期GDPの伸びの大幅鈍化に次いで、今日は総務省から同期間の労働力調査が発表された。
バブル崩壊後に次ぐ高水準の(1年以上の)失業者数になっているという。

参院選時の多くの世論調査でも国民の関心のトップともなった景気・雇用問題に希望が見えない。
カンフル剤として打った経済対策の効果が切れてきたことが要因というが、この間の無為無策がますます消費性向に悪影響を与えている。

これでは、まるで遭難した海で救出の見込みも立たないままのどが渇いたと海水を飲んだかのような悲惨な末路になりかねない。

国が消極的・受動的な問題処理に汲々としている中で、県もまた見当違いな努力というかお祭り騒ぎにばかり力を注いでいる。

そのお祭りといえば昨年、経済効果178億5千万円、雇用誘発効果1,180人で大成功と自画自賛した静岡国文祭。
何と県民の42.5%が国文祭を知らず、25.4%が知っていたが興味がわかなかったとの県の調査結果が中日新聞に取り上げられた。
鉛筆をなめて作り上げた効果で自己満足に浸る県には、無難で効果の数字が出やすいイベントや旅客数といった人の動きで数字が稼げるものしか興味がないようだ。
本当に景気を良くしよう、雇用を良くしようというなら、机上の実態のない効果からは決別すべきであろう。
欺瞞の中で満足に浸っている限り無為無策は続き、他県にも後れをとる。
中国でお祭り騒ぎに興じている時ではないのだ。

何も決められず世界から遅れをとる日本と能天気に浮かれ地方間競争からも後れをとる静岡県、ともに落日の日は近い。